○豊岡市公有財産規則
平成17年4月1日
規則第63号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第13条)
第3章 管理
第1節 通則(第14条―第18条)
第2節 行政財産の使用許可等(第19条―第30条)
第3節 普通財産の貸付け(第31条―第36条)
第4章 処分(第37条―第42条)
第5章 公有財産台帳(第43条―第47条)
第6章 報告(第48条―第51条)
第7章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政財産 市において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。
(2) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(3) 取得 買入れ、寄附受入れ、新営、交換受け、収用、埋立てその他の方法によってなされる公有財産の絶対的増加をいう。
(4) 管理 公有財産を維持し、保存し、及び運用する作用をいう。
(5) 処分 普通財産の売払い、交換渡し、譲与、取壊しその他の方法によってなされる公有財産の絶対的減少をいう。
(6) 運用 市が自ら使用収益し、又は市以外の者に使用許可、貸付けその他の方法により使用収益させて、公有財産の活用を図ることをいう。
(7) 譲与 市が無償で普通財産を市以外の者に譲渡することをいう。
(8) 所管換 部局間で公有財産の所管を移すことをいう。
(9) 所属替 同一部局内に2以上の課等がある場合に、1の課等の所管に属する公有財産を他の課等の所管に移すことをいう。
(10) 部局 豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)第1条に規定する部及び公室、豊岡市振興局設置条例(平成17年豊岡市条例第5号)第2条に規定する振興局、消防本部、豊岡市会計課管理者の補助組織に関する規則(平成17年豊岡市規則第3号)第1条に規定する会計課並びに教育委員会をいう。
(11) 部局の長 部局(教育委員会については、事務局)の長をいう。
(12) 課等 課及び課に準ずる室、所等をいう。
(公有財産の範囲)
第3条 この規則において、「公有財産」とは、市長の管理に属し、かつ、市の所有に属する財産のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項各号に掲げるものをいう。
(契約規則との関係)
第4条 次に掲げる契約については、豊岡市契約規則(平成17年豊岡市規則第59号)第27条、第29条、第31条並びに第32条第1項第4号及び第3項の規定は、適用しない。
(1) 普通財産の売払い、交換渡し、譲与及び貸付契約
(2) 第30条の規定による行政財産である土地及び建物の貸付契約
(3) 不動産の買入れ、寄附受入れ、交換受け及びこれらに伴う補償契約
(4) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定契約
(総合調整)
第5条 行政管理部長は、公有財産の取得、管理及び処分についてその適正を期するため、公有財産に関する制度を整え、その増減、現在高及び現状を明らかにし、必要な調整を行うものとする。
2 行政管理部長は、公有財産の効率的運用、管理及び処分の適正を図るため必要があると認めるときは、部局の長に対し、その所管に属する公有財産の状況に関して資料の提出若しくは報告を求め、実地調査をし、又は用途の変更、用途の廃止、所管換その他の必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(行政管理部長等に合議を要する事項)
第6条 次に掲げるときは、別に定めるところにより、公有財産を所管する部局の長又は課等の長は、行政管理部長又は行政管理部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)に合議しなければならない。
(1) 不動産を取得し、又は処分するとき。
(2) 行政財産の使用を許可するとき。
(3) 行政財産を貸し付けるとき。
(4) 普通財産を貸し付けるとき。
(5) 不動産を所管換し、又は所属替するとき。
(6) 行政財産を普通財産にするとき。
(7) 普通財産を行政財産にするとき。
(8) 行政財産の用途を変更するとき。
(9) 地上権、地役権その他これらに準ずる権利の設定契約を締結するとき。
(行政財産の用途を廃止した場合における引継ぎ)
第7条 部局の長は、その所管に属する行政財産の用途を廃止した場合には、当該用途の廃止によって生じた普通財産を土地引渡書又は建物引渡書(以下「財産引渡書」という。)その他引渡書により、速やかに行政管理部長に引き継がなければならない。ただし、第16条各号に掲げる普通財産については、この限りでない。
(異なる会計間の所管換等)
第8条 公有財産を、所属を異にする会計の間において、所管換し、若しくは所属替し、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。所属を同じくする会計の間において所管換するときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、行政管理部長が特別の理由があると認めるときは、無償として整理することができる。
第2章 取得
(注意義務)
第9条 公有財産として財産を取得しようとするときは、確実な調査及び公正かつ適正な手続を行い、取得後の管理に支障を生じないようにしなければならない。
(取得前の措置)
第10条 公有財産として財産を取得する場合において、当該財産に抵当権その他の権利の設定又は義務の負担があるときは、これを消滅させなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 土地を取得する場合においては、当該土地の面積を実測しなければならない。ただし、土地登記簿に登記された面積により取得する場合又は既に確実な実測がなされている場合は、この限りでない。
(取得した公有財産の登記又は登録)
第11条 公有財産を取得した場合において、当該財産が登記又は登録を要するものであるときは、速やかに登記又は登録を行わなければならない。
(買入代金等の支払)
第12条 公有財産となるべき財産の買入代金及び交換差金は、登記又は登録を要するものについてはその登記又は登録を完了した後、その他のものについてはその引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、登記又は登録を要するもので、部局の長が特にやむを得ない事情があり、かつ、契約違反のおそれがないと認めるときは、登記又は登録に必要な書類の提出を受けた後に支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、登記若しくは登録又は引渡し前に、買入代金及び交換差金を支払うことができる。
(境界線の明示)
第13条 不動産の取得事務を担当する課等の長は、取得した土地を引き渡そうとするときは、当該土地の引渡しを受ける課等の長に対し、境界線を明示しなければならない。
第3章 管理
第1節 通則
(管理目標)
第14条 部局の長は、その所管に属する公有財産を常に良好な状態で管理し、その用途又は目的に応じて効率的に運用しなければならない。
(行政財産の管理)
第15条 行政財産の管理に関する事務は、当該行政財産を所管する部局の長が掌理するものとする。
2 行政管理部長は、2以上の部局がそれぞれ所管する行政財産を統一して管理する必要があると認めるときは、関係部局の長と協議し、当該財産を統一的に管理する部局の長を定めることができる。
(普通財産の管理)
第16条 普通財産の管理に関する事務は、行政管理部長が掌理するものとする。ただし、次に掲げる普通財産の管理に関する事務は、当該普通財産を所管する部局の長が掌理する。
(1) 不動産及びその従物以外のもの
(2) 取壊しのため用途を廃止したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、行政管理部長が部局の長において掌理することを適当と認めるもの
(所管換等の手続)
第17条 土地又は建物を所管換し、又は所属替するときは、財産引渡書により行わなければならない。
2 第13条の規定は、土地を所管換し、又は所属替する場合に準用する。
(境界標の設置)
第18条 課等の長は、その所管に属する土地について隣接地との境界を明確にし、必要とする箇所に境界標を設置しなければならない。
第2節 行政財産の使用許可等
(使用許可)
第19条 法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 関係図面
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類
(使用許可の基準)
第20条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当するときに限り、その使用許可をすることができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するために使用するとき。
(2) 電気事業、電気通信事業、水道事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するために使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(3) 市の事務又は事業の遂行上必要な公益を目的とする団体において、その事務又は事業の用に供するために使用するとき。
(4) 行政財産を利用する者の厚生施設として、食堂、売店等を設置するとき。
(5) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のために行われる事業の用に供するために短期間使用するとき。
(6) 災害その他緊急の場合において、応急施設の用に供するために短期間使用するとき。
(7) 交通信号機、防犯灯その他の公共的施設を設置するために土地等を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(8) 市に寄附することを予定して建築する建物、工作物等の敷地等の用に供するために使用するとき。
(9) 市が寄附を受け、行政財産とした財産の一部をその寄附をした者が使用するとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ない理由があると認めるとき。
(使用許可の期間)
第21条 使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、前条第2号に該当するときその他特別の理由があると認めるときは、5年以内とすることができる。
2 前項の期間は、これを更新することができる。
2 市長は、使用許可の変更の許可(以下「変更許可」という。)をするときは、行政財産使用変更許可書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第23条 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例(平成17年豊岡市条例第64号)第3条の規定による行政財産の使用料の減免は、次に掲げるときに行うことができる。
(2) 地震、火災等の災害により、使用物件の全部又は一部が使用できないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上の見地から減免の必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第24条 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例第4条ただし書の規定による行政財産の使用料の還付は、次に掲げるときに行うことができる。
(1) 市において行政財産を公用又は公共用に供するため使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、行政財産の使用の開始又は継続ができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。
(光熱水費等の負担)
第25条 市長は、使用許可(変更許可を含む。以下同じ。)を受けた者に対して、当該使用許可に係る行政財産に附帯する電気、ガス、水道、電話等の設備の使用に必要な経費を負担させるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し)
第26条 市長は、法第238条の4第9項の規定により、使用許可を取り消したときは、使用許可を受けた者に対して、行政財産使用許可取消通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(行政財産の返還)
第27条 使用許可を受けた者は、使用許可の期間が満了したとき、又は使用許可が取り消されたときは、市長が行政財産を原状に回復することが適当でないと認める場合を除き、速やかに当該行政財産を原状に回復しなければならない。
(行政財産の地上権等の存続期間)
第28条 法第238条の4第2項の規定により行政財産である土地に地上権又は地役権(以下「地上権等」という。)を設定する場合には、その存続期間は、30年以内とする。存続期間を更新するときも、同様とする。
(行政財産の地上権等設定の対価)
第29条 行政財産である土地に地上権等を設定する場合(無償で設定する場合を除く。)の対価は、市長が定める基準により算定した額とする。
2 前項の対価は、地上権等の設定時に一括して納付させるものとする。
第3節 普通財産の貸付け
(貸付け)
第31条 法第238条の5第1項の規定により普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類等を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 関係図面
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付けをする場合 30年
(2) 植樹を目的として土地及び土地の定着物の貸付けをする場合 20年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物並びに建物の貸付けをする場合 10年
(4) 土地及び土地の定着物以外の普通財産の貸付けをする場合 5年
(貸付料)
第33条 普通財産の貸付料は、市長が定める基準により算定した額とする。
2 前項の貸付料は、毎月又は毎年定期に納付させるものとする。ただし、数月分又は数年分を前納させることを妨げない。
(用途等の指定等)
第34条 市長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、当該普通財産の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間(以下「用途等」という。)を指定するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 前項の規定により指定した用途以外の用途に当該普通財産を使用したとき。
(2) 前項の規定により指定した期日を経過してもなお当該普通財産を指定した用途に供しないとき。
(契約書の記載事項)
第35条 普通財産を貸し付ける場合の契約書には、前条第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付物件の所在、種類及び数量
(3) 使用目的及び用途の指定
(4) 貸付期間及び期間更新の方法
(5) 貸付料の額及び納期並びに貸付料の改定
(6) 貸付けに係る普通財産の管理及びその費用負担に関する事項
(7) 転貸の禁止に関する事項
(8) 法第238条の5第4項の規定により、貸付期間中に県、国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため必要を生じた場合の契約の解除に関する事項
(9) 相続等による権利の承継があった場合及び貸付けに係る普通財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷した場合の報告に関する事項
(10) 連帯保証人に関する事項
(11) 原状変更の取扱いに関する事項
(12) 貸付けに係る普通財産の返還に関する事項
(13) 損害賠償に関する事項
(14) 契約違反の場合の処分に関する事項
(15) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第4章 処分
(売払い)
第37条 普通財産の売払いは、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、公共事業の代替地その他市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項に定める一般競争入札の方法は、市長が別に定める。
(用途等の指定)
第38条 第34条の規定は、普通財産を売り払う場合について準用する。
(取壊し等)
第39条 部局の長は、普通財産である建物、工作物若しくは船舶等若しくはこれらの従物(属具を含む。)の全部若しくは一部の取壊し又は立木竹の伐採(以下「取壊し等」という。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によりこれを決定しなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳記載事項
(2) 取壊し等をしようとする理由
(3) 取壊し等をしようとする時期
(4) 取壊し等によって生じた物件の廃棄又は物品への編入の別
(5) 取壊し等によって生じた物件の物品への編入の場合は、物品への編入をしようとする理由、物件の明細並びに当該物件を使用しようとする部局及び課等の名称
(6) 取壊し等に係る費用の見積額
(7) 予算額及び支出科目
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の文書には、関係図面その他必要な書類を添付しなければならない。
(物品への編入)
第40条 部局の長は、前条の規定による取壊し等によって生じた物件が物品に編入されるときは、速やかに当該物件を物品編入物件引継書(様式第9号)により、物品出納員(豊岡市物品取扱規則(平成17年豊岡市規則第61号)第3条に規定する物品出納員をいう。)に引き継がなければならない。
(処分をした場合等の登記等)
第41条 課等の長は、登記等を要する普通財産の処分及び取壊し等の手続が完了したときは、速やかに登記等をしなければならない。
2 前項の登記等は、売払い代金、交換差金その他の徴収金がある場合には、これを徴収した後でなければしてはならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(処分の報告)
第42条 課等の長は、普通財産の処分の手続が完了したときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成して、資産活用課長に提出しなければならない。
(1) 当該普通財産の台帳記載事項
(2) 処分の内容
(3) 処分の相手方の住所及び氏名
(4) 売払いの価額又は取壊し等の費用の額
(5) 売払い又は譲与の場合は、相手方の利用計画又は事業計画
(6) 処分をした年月日
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第5章 公有財産台帳
(公有財産台帳)
第43条 課等の長は、公有財産の分類及び種類に従い、次に掲げる事項を記載した公有財産台帳を備え、その所管に属する公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 公有財産の分類、種類、区分及び種目
(2) 公有財産の所属及び用途
(3) 公有財産の所在地
(4) 公有財産の数量及び価格
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 課等の長は、その所管に属する公有財産について、取得、所管換、処分その他の理由に基づく異動(以下「異動」という。)があったときは、その都度、次に掲げる事項を公有財産台帳に記載しなければならない。
(1) 異動の内容
(2) 異動年月日
(3) 異動の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項
3 行政管理部長は、第1項の公有財産台帳の総括簿を備え、常時これを整備しておかなければならない。
4 公有財産台帳の記載の方法は、行政管理部長が定める。
(1) 購入、交換及び寄附に係る土地、建物及び工作物 取得時における評価額
(2) 収用に係る土地、建物及び工作物 補償金額
(3) 代物弁済に係る土地、建物及び工作物 当該物件により弁済を受けた債権の額
(4) 新築等に係る建物、工作物及び船舶等 建築費又は製造費
(5) 立木竹 材積に単価を乗じて算定した金額(庭木その他材積を基準として算定することが困難なものにあっては、見積価格)
(6) 法第238条第1項第4号及び第5号の権利 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、見積価格)
(7) 法第238条第1項第6号の有価証券 株券については発行価額、その他のものについては額面金額
(8) 法第238条第1項第7号の出資による権利 出資金額
(9) 法第238条第1項第8号の不動産の信託の受益権 取得時における評価額
(区分、種目及び数量の単位)
第45条 公有財産台帳に記載すべき区分、種目及び数量の単位は、行政管理部長が定める。
(証拠書類による記載)
第46条 課等の長は、その所管に属する公有財産の異動を公有財産台帳に記載する場合には、次に掲げる証拠書類によらなければならない。
(1) 購入、寄附、交換、売払い及び譲与に係るものは、その決定文書、契約書又は寄附申出書及び評価調書
(2) 所管換、所属替及び移管並びに用途廃止に係るものは、その決定文書及び公有財産引継書
(3) 新築等、移築等及び修繕等に係るものは、その決定文書、工事完了通知書及び工事関係書類
(4) 公有財産の滅失、損傷その他前3号に掲げる異動以外の異動に係るものは、その決定文書及び関係書類
(附属図面)
第47条 公有財産台帳に、公有財産の変動を記載する場合において附属図面があるときは、課等の長は、その附属図面を修正し、保存しなければならない。
第6章 報告
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 前年度末の現在高
(3) 当該年度中の増減
(4) 当該年度末の現在高
(5) 使用許可又は貸付けの数量
(6) 使用許可又は貸付けに係る用途
(7) 使用許可又は貸付けの相手方の氏名
(8) 使用許可又は貸付けの期間
(9) 使用料又は貸付料の額
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(異動報告)
第49条 課等の長は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、第42条の規定によるものを除くほか、速やかに次に掲げる事項を記載した公有財産異動報告書を作成して、資産活用課長に提出しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 異動の内容
(3) 異動年月日
(4) 異動の理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公有財産異動報告書には、異動の事実を証する書類の写しを添付しなければならない。
(事故報告)
第50条 部局の長は、その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した公有財産滅失等報告書を作成して、行政管理部長に提出しなければならない。ただし、損傷の程度が軽微な場合は、この限りでない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 事故の発生の日時及び発見の日時
(3) 事故の原因
(4) 被害を受けた公有財産の数量及び被害の程度
(5) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額
(6) 損傷した公有財産の復旧等のために採った応急措置
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の公有財産滅失等報告書には、被害を受けた公有財産の関係図面、写真その他必要な書類を添付しなければならない。
(法令の規定により公有財産に異動を生ずる場合等の報告)
第51条 部局の長は、その所管に属する公有財産について、土地改良法(昭和24年法律第195号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令の規定により異動を生じ、又は管理上の制限を受けることとなるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を作成して、行政管理部長に提出しなければならない。
(1) 当該公有財産の台帳記載事項
(2) 異動を生じ、又は管理上の制限を受けることとなる理由
(3) 異動を生じ、又は管理上の制限を受けることとなる内容
(4) 適用される法令の条項
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 前項の報告書には、関係官公署からの文書の写しを添付しなければならない。
第7章 雑則
(適用除外)
第52条 道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令の規定により台帳の作成が義務づけられている公有財産については、第5章の規定は、適用しない。
(その他)
第53条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市財務規則(昭和53年豊岡市規則第8号)、城崎町財務規則(昭和40年城崎町規則第9号)、竹野町財務規則(昭和52年竹野町規則第9号)、日高町財務規則(昭和40年日高町規則第1号)、出石町財務規則(平成10年出石町規則第2号)若しくは但東町財務規則(昭和42年規則第1号)又は北但行政事務組合財務規則(平成9年北但行政事務組合規則第4号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定(この規則に関係する規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市公有財産規則第20条及び第23条の規定は、平成18年4月1日以後に行う行政財産の使用許可について適用し、同日前に行った行政財産の使用許可については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第38号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。