○豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年4月1日
条例第69号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 市長又は豊岡市教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定の期間
(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(4) 申請の方法
(5) 申請の受付の期間(次条において「申請期間」という。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が定める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により、指定管理者の指定を受けようとする団体等は、市長等が定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(2) 当該団体等の経営又は運営状況を説明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める書類
2 暴力団を利することとならないよう、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び暴力団又はその構成員と社会的に非難されるべき関係を有する団体等は、前項に規定する申請を行うことはできないものとする。
(1) 公の施設の運営が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理を行うことができるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもの又はそれらを確保する見込みのあるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)
第5条 第2条の規定にかかわらず、市長等は、公の施設の性質、規模及び機能等を考慮し、当該公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特定の団体等が管理を行うことにより事業効果が期待できると認めるときは、当該特定の団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。
(審査会)
第6条 市長は、前2条の規定による指定管理者の候補者の選定についての意見を聞くため、必要があると認めたときは、豊岡市公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を置くものとする。
2 審査会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 住民
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要があると認める者
3 委員は、審査が終了したときに、解任されるものとする。
4 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。
5 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
7 審査会は、会長が招集する。
8 審査会の庶務は、行政管理部において処理する。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長等と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長等が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理にかかる経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第14条 指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、施設の管理に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審査会は、第6条第7項の規定にかかわらず、市長が招集する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日高町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年日高町条例第2号)又は但東町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成16年但東町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月27日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。