○豊岡市土地開発基金条例施行規則
平成17年4月1日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市土地開発基金条例(平成17年豊岡市条例第68号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用の方法)
第2条 豊岡市土地開発基金(以下「基金」という。)は、その資金をもって直接土地等の取得を行うことができる。
(繰替運用)
第3条 条例第5条に規定する現金を歳計現金に繰り替えて運用できる期間は、3月以内とする。ただし、年度を超えて運用することはできない。
(運用収益)
第4条 基金の運用により生ずる収益は、別に定める利子相当額とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、市長の定める額とする。
(手続)
第5条 第2条の規定により土地等を取得し、所管する事業の土地等に充てようとする部長等(豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)第1条に規定する部又は室の長をいう。以下同じ。)は、土地需要(変更)計画書(様式第1号)を行政管理部長に提出しなければならない。
2 行政管理部長は、前項の規定により提出された土地需要計画書を審査した上で、その土地を取得することについて市長の決定を受けなければならない。
3 前項の規定による決定があったときは、行政管理部長は、その旨を当該部長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、変更の場合に、これを準用する。
(備付帳簿)
第6条 行政管理部長は、土地開発基金土地整理台帳(様式第2号)その他必要な帳簿を備え、基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市土地開発基金条例施行規則(昭和46年豊岡市規則第1号)、土地基金管理規則(昭和45年城崎町規則第11号)、土地開発基金管理運用規程(昭和46年竹野町規程第2号)、日高町土地開発基金運用規則(昭和46年日高町規則第15号)又は出石町土地開発基金運用規則(昭和51年出石町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。