○豊岡市土地開発基金条例
平成17年4月1日
条例第68号
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、豊岡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、13億円とする。
2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額が増加したものとする。
(運用)
第3条 市長は、第1条に規定する目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理するものとする。
(処分)
第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、第2条第2項の規定により基金に追加して積み立てた額に相当する額の範囲内で基金の一部を処分することができる。
2 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は処分額相当額減少するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日(以下「施行日」という。)において、合併前の豊岡市土地開発基金条例(昭和45年豊岡市条例第40号)、城崎町土地開発基金条例(昭和45年城崎町条例第30号)、竹野町土地開発基金条例(昭和46年竹野町条例第15号)、土地開発基金条例(昭和45年日高町条例第12号)、土地開発基金条例(昭和49年出石町条例第4号)又は但東町土地開発基金条例(昭和46年但東町条例第39号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。