○豊岡市物品取扱規則
平成17年4月1日
規則第61号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 取得(第9条―第13条)
第3章 管理(第14条―第21条)
第4章 処分(第22条―第26条)
第5章 補則(第27条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、物品の取扱事務の適正かつ能率的な運営を図るため、その事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(物品取扱いの原則)
第2条 物品は、常に善良なる管理者の注意をもって管理し、又は使用しなければならない。
(物品出納員及び物品取扱員)
第3条 課及びこれに準ずる部局(以下「課等」という。)に別表第1に定める物品出納員及び物品取扱員を置く。
2 物品出納員は、その所管に属する物品につき次条に定めるところにより会計管理者から委任を受けた事務を行うものとする。
3 物品取扱員は、物品出納員の事務を補助し、物品の使用に関する事務を行うものとする。
(物品の分類及び整理区分)
第5条 物品は、その性状により別表第2に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。
2 物品出納員は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があると認めるときは、物品の分類換をすることができる。
3 物品の異動は、別表第3に定める区分に従い整理しなければならない。
(会計管理者への通知)
第6条 物品出納員は、取得又は処分等による物品の異動が生じたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(重要物品)
第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に登載する重要な物品は、別表第4に掲げる物品とする。
(物品の所属年度区分)
第8条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、現にその出納を行った日の属する年度をもって所属年度とする。
第2章 取得
(物品の購入又は借入れ)
第9条 物品の購入又は借入れに係る事務は、物品出納員が行うものとする。ただし、市長が指定する共通の物品(以下「共通物品」という。)の購入又は借入れに係る契約の事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が行うものとする。
2 総務課長は、前項ただし書の規定により共通物品の購入又は借入れに係る契約の事務をしたときは、速やかにその旨を物品出納員に通知しなければならない。
(物品の購入事務の特例)
第10条 前条の規定にかかわらず、備品(図書及び学校教材を除く。)で、購入価格が50万円以上のものの購入に係る事務は、総務課長が行うものとする。
2 物品出納員は、前項の備品を購入しようとするときは、物品購入依頼書又は決裁文書により総務課長にその措置を要求しなければならない。
3 総務課長は、前項の要求により物品の購入に係る契約の事務をしたときは、速やかに物品出納員に通知しなければならない。
4 共通物品は、総務課長が締結した契約に基づき、物品出納員が購入するものとする。
(物品の検収)
第11条 物品を購入したときは、当該物品を購入した課等の物品出納員又は当該物品出納員の委任を受けた者がその内容数量等を調査して検収しなければならない。
(寄附及び公有財産等からの編入)
第12条 物品出納員は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、物品取得決定書により決定しなければならない。
2 物品出納員は、前項の規定により寄附による物品の取得をしようとするときは、相手方から寄附申出書を徴さなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。
(生産品の確認)
第13条 物品出納員は、物品が試験、実習等により製作され、収穫され、又は生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。
第3章 管理
(管理状況の報告等)
第14条 会計管理者は、必要があると認めるときは、物品出納員から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、物品出納員をして管理換その他必要な措置を講じさせるものとする。
(物品の管理換)
第15条 物品出納員は、効率的な使用又は処分のため必要があると認めたときは、管理換をしようとする物品出納員と協議して、その管理する物品の管理換をすることができる。
2 物品出納員は、物品の管理換をしようとするときは、物品管理換決定書により決定し、管理換をしようとする物品出納員に送付しなければならない。
3 物品の管理換は、無償として整理するものとする。ただし、所属を異にする会計間において管理換をする場合等であって市長が指定するものにおいては、有償として整理しなければならない。
(物品の寄託)
第17条 物品出納員は、物品の使用又は保存の適正を期するため特に必要があると認めるときは、保管証書を徴して、その管理する物品の保管を私人に寄託することができる。
(物品の亡失等の届出)
第18条 職員は、その使用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、物品出納員に届け出なければならない。
(使用に耐えない物品の報告等)
第19条 職員は、その使用中の物品が使用に耐えなくなったとき、又は不用になったときは、直ちにその旨を物品出納員に申し出なければならない。
2 物品出納員は、前項の規定により職員から不用の申出があった物品については、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、その保管中の物品で使用に適しないものがあるときは、直ちに物品出納員に通知しなければならない。
(物品出納簿)
第20条 物品出納員は、物品の取得又は処分等異動の都度物品出納簿に記載し、整理しなければならない。ただし、備品については、備品台帳に記載し整理するものとする。
2 次に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、物品出納簿の記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちにその全部を消費し、使用し、又は贈与する物品
(3) 儀式、祭典又は諸会合のため、直ちに消費する物品
(4) 配布のため購入し、又は作成した印刷物
(5) 修理のため購入し、直ちに取り付け、又は消費する物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が指定した物品
(備品の整理)
第21条 物品出納員は、備品を取得したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 物品出納員は、その使用中の備品について備品台帳を整備するとともに、別に定める基準に基づき備品ラベルを作成し、当該備品に貼付しなければならない。
第4章 処分
(処分の決定)
第22条 物品出納員は、物品の売払い、廃棄、貸付け、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定による譲与若しくは減額譲渡又は物品を公有財産へ編入しようとするときは、物品処分決定書により、これを決定しなければならない。ただし、生産品については、生産品処分票によりこれを行うものとする。
(物品の売払い及び廃棄)
第23条 物品出納員は、その管理に属する物品で次に掲げるものに限り、売り払うことができる。
(1) 売払いを目的とする物品
(2) 生産品
(3) 修繕しても使用に耐えない物品又は修繕することが不利と認められる物品
(4) 市において不用となった物品
(5) 腐敗のおそれのある物品
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により売り払わなければならない物品
2 物品出納員は、前項各号に掲げる物品で売払いの価格が売払いに要する費用を超えないもの、売り払うことが不適当であると認めるもの又は売り払うことができないものは、廃棄することができる。
(物品の貸付け)
第24条 物品出納員は、貸付けを目的とする物品のほか、所管する事務に支障のない範囲において、その管理する物品を貸し付けることができる。
2 物品出納員は、前項の規定により物品を貸し付ける場合においては、次に掲げる条件を付さなければならない。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修繕及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 物品出納員は、第1項の規定により物品を貸し付けたときは、借受人から借用証書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品については、貸付簿を備え、これに借受人から借用した旨の記名押印をさせることにより借用証書に代えることができる。
(物品の交換)
第25条 物品出納員は、その管理に属する物品を市以外の者の所有する物品と交換しようとするときは、物品交換決定書により決定しなければならない。
(売払い等における契約措置)
第26条 物品出納員は、物品の処分を決定した場合において、売払い、貸付け又は交換について契約を必要とするときは、行政管理部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)にその措置を要求しなければならない。
2 資産活用課長は、前項の規定により契約を締結したときは、速やかにその旨を物品出納員に通知しなければならない。
第5章 補則
(報告、引継ぎ等)
第27条 物品に関する計算書の提出、引継ぎ、賠償責任及び検査については、豊岡市会計規則(平成17年豊岡市規則第54号)第11章、第12章及び第13章に定めるところによる。
(職員の譲受けの制限)
第28条 物品の管理(出納及び保管を含む。)及び契約の事務に従事する職員は、その取扱いに係る物品を譲り受けることができない。ただし、実習若しくは試験による生産品、売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で市長が指定するものについては、この限りでない。
(物品の契約に関する規定)
第30条 物品の契約に関する事項は、規則で別に定める。
(様式)
第31条 この規則に定める帳簿、書類等の様式は、市長が別に定める。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市物品取扱規則(昭和53年豊岡市規則第9号)、城崎町財務規則(昭和40年城崎町規則第9号)、竹野町財務規則(昭和52年竹野町規則第9号)、日高町財務規則(昭和40年日高町規則第1号)、出石町財務規則(平成10年出石町規則第2号)若しくは但東町財務規則(昭和42年但東町規則第1号)又は北但行政事務組合財務規則(平成9年北但行政事務組合規則第4号)の規定(この規則に関係する規定に限る。)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第25号)
この規則は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
物品出納員及び物品取扱員
設置する部等 | 物品出納員 | 物品取扱員 |
豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)に規定する部及び公室並びに豊岡市振興局設置条例(平成17年豊岡市条例第5号)に規定する振興局並びに消防本部 | 課長(課に相当する室又は所にあっては、室長又は所長) | 庶務を担当する係長及び出先機関の長 |
会計課 | 課長 | 庶務を担当する係長 |
議会事務局 | 事務局長 | 庶務を担当する係長 |
教育委員会事務局 | 課長 | 庶務を担当する係長及び教育機関の長 |
農業委員会事務局 | 事務局長 | 係長 |
選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | 事務局次長 |
監査委員事務局 | 事務局長 | 事務局次長 |
別表第2(第4条、第5条関係)
物品分類表
分類 | 分類に属する物品 |
備品 | 機械器具等その性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)で購入価格が10,000円以上のもの。ただし、公印その他市長が定めるものは、購入価格にかかわらず、備品とする。 |
消耗品 | その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用によって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。) |
材料品 | 工事及び機械器具の修理等築造物の構成部分の材料として使用する物品 |
生産品 | 産出又は製造その他収穫した物品(動物の分類に該当するものを除く。) |
動物 | 鳥獣魚虫類等の生物(消耗品の分類に該当するものを除く。) |
別表第3(第5条関係)
物品の整理区分
区分 | 区分に該当する場合 |
購入 | 物品を購入する場合 |
借入 | 物品を借入する場合 |
生産 | 物品を生産する場合 |
使用 | 物品を使用する場合 |
売払い | 物品を売り払った場合 |
廃棄 | 物品を廃棄した場合 |
貸付け | 物品を貸し付けた場合 |
譲与 | 物品を無償で譲渡する場合 |
減額譲渡 | 物品の価格を減じて譲渡する場合 |
寄託 | 物品を寄託する場合 |
編入 | 公有財産を物品に編入又は物品を公有財産に編入する場合 |
寄附 | 物品を寄附し、又は寄附を受ける場合 |
交換 | 物品を交換する場合 |
分類換 | 物品を分類換する場合 |
管理換 | 物品を管理換し、又は管理換を受ける場合 |
返還 | 借り入れた物品を返還する場合及び貸し付けた物品又は寄託した物品を償還させる場合 |
亡失 | 物品の亡失について整理する場合 |
返納 | 職員から物品の返納をさせる場合 |
引継ぎ | 物品の引継ぎを受け、又は引継ぎをする場合 |
損傷 | 物品の損傷について整理する場合 |
その他 | 前各号に該当しない異動がある場合 |
別表第4(第7条関係)
重要物品
分類 | 区分 | 種類 |
備品 | 車両 | 乗用車、特種自動車、貨物自動車 特殊自動車(土木用又は農業用のものを除く。) |
船舶 | 船舶(3t以上20t未満の船舶をいう。) | |
土木機械 | ロードローラー グレーダー ブルドーザー その他カタビラを有する土木用の自動車起重機 | |
農業機械 | トラクター、コンバイン等 | |
医療機器 | レントゲン装置、超音波診断装置等 | |
その他 | 上記以外の備品で購入価格又は評価額が100万円以上のもの |