○豊岡市市債管理基金条例
平成17年4月1日
条例第67号
(設置)
第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、豊岡市市債管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき額のうち市長が定める額
(2) 基金の運用から生ずる収益の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げるときに限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限の到来に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。
(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の豊岡市市債管理基金条例(昭和56年豊岡市条例第9号)、城崎町減債基金条例(平成2年城崎町条例第13号)、竹野町減債基金条例(平成元年竹野町条例第20号)、日高町町債管理基金条例(昭和55年日高町条例第12号)、出石町減債基金条例(昭和59年出石町条例第27号)又は但東町減債基金条例(平成元年但東町条例第34号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(平成29年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。