○豊岡市財政調整基金条例
平成17年4月1日
条例第66号
(設置)
第1条 将来にわたる財政の健全な運営に資するため、豊岡市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項の規定に基づき積み立てるべき額
(2) 地方財政法第7条第1項の規定に基づき積み立てるべき額のうち市長が定める額
(3) 基金の運用から生ずる収益の額
(4) 前2号に掲げるもののほか、予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げるときに限り、処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等の経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還に要する財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の豊岡市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年豊岡市条例第5号)、豊岡市庁舎建設基金条例(昭和58年豊岡市条例第38号)、豊岡市用品調達基金条例(平成5年豊岡市条例第7号)、豊岡市給与基金条例(昭和41年豊岡市条例第23号)、大学誘致準備基金条例(昭和33年豊岡市条例第2号)、豊岡市社会教育振興基金条例(昭和58年豊岡市条例第14号)、豊岡市スポーツ振興基金条例(昭和63年豊岡市条例第24号)、豊岡市勤労者福祉対策事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和41年豊岡市条例第13号)、豊岡市社会福祉施設整備基金条例(昭和55年豊岡市条例第21号)、塩津公園維持管理基金条例(昭和40年豊岡市条例第46号)、豊岡市第二清掃センター跡地整備事業基金条例(平成6年豊岡市条例第10号)、城崎町財政基金条例(昭和39年城崎町条例第48号)、竹野町財政調整基金条例(昭和39年竹野町条例第22号)、日高町財政調整基金条例(昭和47年日高町条例第18号)、出石町財政調整基金条例(昭和52年出石町条例第14号)若しくは但東町財政基金条例(昭和41年但東町条例第14号)又は北但行政事務組合消防事業財政調整基金条例(平成7年北但行政事務組合条例第30号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
(処分の特例)
3 第6条の規定にかかわらず、基金は、他の基金の積立ての財源に充てるときは、処分することができる。
附則(平成17年6月30日条例第222号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。