○豊岡市庁舎管理規則

平成17年4月1日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎の維持保全及び公務の円滑な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市の直接事務又は事業の用に供する建物(その附属工作物及び敷地を含む。)で、市長の管理に属するものをいう。

(庁舎管理責任者)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、庁舎の管理に関する権限を委任する。

2 管理責任者は、本庁にあっては総務部長、城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、出石庁舎及び但東庁舎にあっては各振興局長、その他の機関にあってはその機関の長をもって充てる。

3 管理責任者は、庁舎の管理に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) 保全に関すること。

(2) 秩序の維持に関すること。

(3) 火災及び盗難の防止に関すること。

(4) 清潔及び整とんに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の管理に必要な事項に関すること。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、前条第3項各号に掲げる職務の遂行のため、管理責任者に協力しなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も、庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎又は庁舎内の物件を破壊し、損傷し、又は汚損する行為

(2) 正当な理由なく凶器、火薬類その他の危険物を持ち込む行為

(3) 危険な場所その他指定された場所以外の場所において、喫煙し、又は火気を取り扱う行為

(4) 座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為

(5) 乱暴な言動、放歌高唱等その他他人に迷惑を及ぼし、又は静穏を害する行為

(6) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする行為

(7) 職員に面会を強要する行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為

(許可行為)

第6条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、庁舎使用許可申請書(別記様式)を管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、管理責任者が必要がないと認める行為については、この限りでない。

(1) 市の事務事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為

(2) 公共用以外の広告物(ビラ、ポスター、旗、看板、幕その他これらに類するものを含む。)を掲示し、回覧し、又は配布する行為

(3) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為

(4) 旗、幕、プラカードその他これに類するもの、拡声機又は宣伝車を所持し、又は持ち込む行為

2 管理責任者は、前項の申請があったときは、その行為が庁舎の維持保全又は公務の円滑な遂行に支障がないと認めた場合に限り、許可することができる。

(許可条件等)

第7条 管理責任者は、前条の許可を与える場合において、必要な条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。

2 管理責任者は、前項の許可条件又は指示事項に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(立入り制限等)

第8条 管理責任者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎内に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持のため必要があると認めるときは、その人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎内への立入りを禁止する等必要な措置を講じることができる。

(退去及び撤去の命令等)

第9条 管理責任者は、この規則又はこの規則の規定に基づく命令に違反した者に対して、庁舎内からの退去又は違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

2 管理責任者は、前項の規定による違反に係る物件の撤去命令に従わない者があるときは、当該物件を撤去することができるものとし、その費用は、当該撤去命令に従わない者の負担とする。

(会議室等の使用)

第10条 職員が会議室又は放送施設を使用しようとするときは、あらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。

2 管理責任者は、前項の許可をする場合において、使用者の守るべき事項を指示することができる。

(書庫等の出入制限)

第11条 書庫、宿直室、電話交換室その他指定した場所には、関係のある者及び事務を執るべき者以外は、みだりに出入りしてはならない。

(玄関の開閉)

第12条 庁舎の玄関は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)及び特別の場合を除き、午前8時に開き、午後5時15分に閉じるものとする。

(休日等の出入)

第13条 前条に規定する市の休日又は執務時間外に庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際、当直者に届け出て、その承認を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市庁舎管理規則(昭和54年豊岡市規則第6号)、城崎町庁舎管理規則(昭和62年城崎町規則第5号)、庁舎管理規則(昭和55年竹野町規則第7号)、庁舎管理規則(昭和45年日高町規則第11号)、出石町役場庁内取締規則(昭和40年出石町規則第12号)、但東町庁舎管理規則(昭和45年但東町規則第5号)又は北但行政事務組合庁舎管理規則(平成15年北但行政事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月28日規則第38号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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豊岡市庁舎管理規則

平成17年4月1日 規則第60号

(平成27年4月1日施行)