○豊岡市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市契約規則(平成17年豊岡市規則第59号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、入札参加者審査会(以下「入札審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査事項)

第2条 入札審査会は、規則第4条第1項各号に掲げる事項を審査する。

2 入札審査会は、公営企業管理者その他の団体から依頼を受けたときは、前項に規定する事項を審査することができる。

(審査対象設計金額)

第3条 規則第4条第1項第5号の別に定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 工事の請負契約 3,000万円

(2) 測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等の委託又は役務の調達契約 1,000万円

(3) 製造の請負又は物件の買入れ契約 500万円

(組織)

第4条 入札審査会に、委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 入札審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 技監

(2) 総務部長

(3) コウノトリ共生部長

(4) 都市整備部長

(5) 上下水道部長

4 前項に掲げる者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、職員のうちから委員長が指名する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 入札審査会は、委員長が招集する。

2 入札審査会は、委員長が議長となり、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 入札審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、必要と認める者に入札審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(資料の提出等)

第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、当該審査事項に係る事務を所掌する課等の長その他の職員に対し、入札審査会への出席又は資料の提出を求めることができる。

(持回り審査)

第8条 審査事項について急施を要するため、委員長において委員会を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審査をすることができる。

(秘密の保持)

第9条 入札審査会の会議に出席した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(議事の記録)

第10条 入札審査会の審査の概要は、議事録に記録しなければならない。

(庶務)

第11条 入札審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第5号の5)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月8日訓令第17号)

この訓令は、平成21年5月16日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

豊岡市入札参加者審査会規程

平成17年4月1日 訓令第28号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第28号
平成18年4月1日 訓令第5号の5
平成19年3月29日 訓令第3号
平成21年4月8日 訓令第17号
平成24年3月29日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第3号