○豊岡市入札参加者審査会規程
平成17年4月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市契約規則(平成17年豊岡市規則第59号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、入札参加者審査会(以下「入札審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査事項)
第2条 入札審査会は、規則第4条第1項各号に掲げる事項を審査する。
2 入札審査会は、公営企業管理者その他の団体から依頼を受けたときは、前項に規定する事項を審査することができる。
(審査対象設計金額)
第3条 規則第4条第1項第5号の別に定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1) 工事の請負契約 3,000万円
(2) 測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務等の委託又は役務の調達契約 1,000万円
(3) 製造の請負又は物件の買入れ契約 500万円
(組織)
第4条 入札審査会に、委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 入札審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 技監
(2) 総務部長
(3) コウノトリ共生部長
(4) 都市整備部長
(5) 上下水道部長
4 前項に掲げる者のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、職員のうちから委員長が指名する。
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を総括する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 入札審査会は、委員長が招集する。
2 入札審査会は、委員長が議長となり、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 入札審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、必要と認める者に入札審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(資料の提出等)
第7条 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、当該審査事項に係る事務を所掌する課等の長その他の職員に対し、入札審査会への出席又は資料の提出を求めることができる。
(持回り審査)
第8条 審査事項について急施を要するため、委員長において委員会を招集する暇がないと認めるときは、持回りにより審査をすることができる。
(秘密の保持)
第9条 入札審査会の会議に出席した者は、議事の経過を漏らしてはならない。
(議事の記録)
第10条 入札審査会の審査の概要は、議事録に記録しなければならない。
(庶務)
第11条 入札審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第5号の5)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月8日訓令第17号)
この訓令は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。