○豊岡市契約規則

平成17年4月1日

規則第59号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第17条)

第2節 指名競争入札(第18条―第20条)

第3節 せり売り(第21条)

第4節 随意契約(第22条―第24条)

第3章 契約の締結(第25条―第30条)

第4章 契約の履行(第31条―第36条)

第5章 監督及び検査(第37条―第42条)

第6章 補則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(運用の基準)

第2条 この規則の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 市長又は契約を締結する権限を委任された者(以下「契約担当者」という。)は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結してはならない。

(1) 財務に関する法令を熟知し、厳正な執行を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約の相手方の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図らなければならない。

(入札参加者審査会の設置)

第4条 工事若しくは製造の請負、物件の買入れ又は役務の調達に係る次に掲げる事項を審査させるため、入札参加者審査会を置く。

(1) 一般競争入札及び指名競争入札に参加しようとする者の審査に関すること。

(2) 令第167条の4第1項(令第167の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札及び指名競争入札に参加させることができない者の認定に関すること。

(3) 令第167条の4第2項(令第167の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により一般競争入札及び指名競争入札に参加させることができない者の基準の作成及びその基準に基づく当該参加させることができない者の認定に関すること。

(4) 一般競争入札及び指名競争入札に参加する資格を有する者のうち指名を停止する者の基準の作成及びその基準に基づく指名を停止する者の認定に関すること。

(5) 1件の設計金額が別に定める金額以上の契約及び市長が特に必要と認める契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札及び指名競争入札に係る制度の運営及び改善に関すること。

2 入札参加者審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格)

第5条 市長は、令第167条の4第2項に規定する者及び令第167条の5第1項の規定により市長が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させないものとする。ただし、令第167条の4第2項に規定する者については、その事実があった後2年間に限るものとする。

2 前項ただし書の場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の参加手続)

第6条 一般競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める期間内に入札参加資格審査申請書に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、随時に同項の申請書を受理することができる。

(一般競争入札参加者の資格の審査及び名簿の作成)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、入札参加者審査会においてその者が資格を有するかどうかを審査し、資格を有すると認められるときは、競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。ただし、公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合においては、当該名簿への登録を省略することができる。

2 前項の競争入札参加資格者名簿は、2会計年度有効とする。

(入札の公告)

第8条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札(以下「電子入札」という。)の場合にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して少なくとも10日前までに市広報、新聞、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項その他入札に必要な書類を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 電子入札を行おうとするときは、その旨

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 入札に関する条件

(9) 無効とする入札に関する事項

(10) 前金払、中間前金払及び部分払に関する事項

(11) 書留郵便による入札書の提出の認否

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札金額の100分の5以上(電子入札により市の公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産売却システム」という。)を利用する一般競争入札の場合にあっては、次条第1項に規定する予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

(2) 第5条に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体その他公共団体又は市長が定める公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムを利用する一般競争入札の場合において、予定価格が10万円未満のとき。

2 前項の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。この場合において、有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えなければならない。

(1) 政府保証のある債券

(2) 銀行その他の市長が指定する金融機関(以下本条において「銀行等」という。)に対する定期預金証書

(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手

(4) 銀行等が引受保証し、又は裏書した手形

(5) 銀行等の保証

(6) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会が発行する債券

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

3 前項に規定する担保の価値は、会計管理者が定める。

4 契約担当者は、第2項第2号の定期預金証書を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第2項第5号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提出させるときは、当該保証を証する書面を提出させなければならない。

6 契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後に還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格)

第10条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封かんし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市の公有財産である不動産、動産及び物品の売却に関し、一般競争入札を行う前にその予定価格を公表することができる。この場合において、予定価格を記載した書面を封かんしないことができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を設けたときは、前条第1項に規定する予定価格にこれを併記するものとする。

3 前条の規定は、第1項に規定する最低制限価格についてこれを準用する。

(入札の方法)

第12条 一般競争入札の入札者は、入札書を入札に付する事項ごとに作成して、これを封かんし、所定の日時までに直接提出しなければならない。ただし、電子入札にあっては、入札書に代えて電子入札システムに必要事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を登録することにより行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特に指定した場合に限り、入札書を書留郵便によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記の上、あて名及び工事名等を記載しなければならない。

3 代理人が入札するときは、入札をする前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第13条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取り消すことができる。

2 契約担当者は、天災地変等その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(無効とする入札)

第14条 次に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札(電子入札にあっては、所定の期間内に必要事項を記録した電磁的記録が登録されない入札)

(3) 入札者又はその代理人が一の入札に対して2以上の入札書を提出した入札

(4) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした入札

(5) 談合その他の不正行為によってなされたと認められる入札

(6) 入札書に入札金額及び入札者の署名又は記名押印(電子入札にあっては、記名及び押印に相当する電磁的記録)のない入札又はこれらが分明でない入札

(7) 入札金額を訂正した入札

(8) 入札保証金を納付すべき場合において、所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札の参加者の資格)

第15条 契約担当者は、令第167条の8第4項の規定により再度入札に付そうとするときは、前の入札において、入札に参加しなかった者、前条に掲げる無効入札をした者及び最低制限価格を設けた場合におけるその価格未満の入札を行った者は、参加させることができない。

(開札結果表)

第16条 契約担当者は、開札後速やかに開札結果表を作成しなければならない。

(落札後の措置)

第17条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに口頭、書面、電子メール又は電子入札システムによりその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格)

第18条 第5条から第7条までの規定は、指名競争入札参加者の資格について準用する。この場合において、第5条中「令第167条の5第1項」とあるのは、「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(入札者の指名)

第19条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、競争入札参加資格者名簿に登録しているもののうちから契約の履行が誠実かつ確実と認められる者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、3人を下ることができる。

2 前項の場合においては、契約担当者は、第8条各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項は除く。)を指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第20条 第9条から第17条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第21条 第5条第8条から第10条まで及び第13条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第4節 随意契約

(随意契約による場合の限度額)

第22条 令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、随意契約によることができる額は、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額を超えない額とする。

(予定価格の決定)

第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第10条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴収)

第24条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 官報その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) 不動産等の売買で見積書を徴することが不適当と認められるとき。

(4) 急施を要し、特に市長において見積書を徴する必要がないと認めるとき。

(5) 物件購入でファクシミリその他の通信機器による通信文により見積り価格を確認することができるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者は、同項の規定による見積書の徴収に代えて、電子入札システムを使用して見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を徴することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第25条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期間又は履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る請負契約の場合においては、別に定める工事請負契約書を基準として契約書を作成しなければならない。

3 契約担当者は、前2項により作成した契約書に、契約の相手方とともに記名押印し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項に定める措置を講じなければならない。

(議会の議決に付すべき契約)

第26条 契約担当者は、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年豊岡市条例第55号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨を記載した仮契約書(仮契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成するものとする。ただし、国と契約を締結しようとするときは、仮契約書の作成を省略することができる。

2 議会の議決を得たとき、前項の仮契約書は、本契約書として作成されたものとみなす。

3 前条の規定は、第1項の仮契約書の作成について準用する。

(契約書の省略及び請書)

第27条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第25条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1件50万円以下の契約をするとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約書を省略しても支障がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

(契約保証金)

第28条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額(公有財産売却システムを利用した一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2項の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11の規定により市長が別に定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体その他公共団体又は市長が定める公共的団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物件の売買契約を締結する場合において、売払代金又は当該物件が即納されるとき。

(6) 300万円未満の契約であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は他の地方公共団体その他公共団体と契約するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

2 契約の相手方は、前項第1号の規定による保険証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保険会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、当該保険証券を提出したものとみなす。

3 第9条第2項第1号から第6号並びに同条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項第5号中「銀行等」とあるのは、「銀行その他市長が指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付)

第29条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行した後還付する。

(契約の変更)

第30条 契約担当者は、契約締結後において、当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 契約担当者は、天災地変その他契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、契約の履行期限内に契約を履行し難いため、契約の相手方から履行期限の延期の申入れがあったときは、その事実を調査して相当の延期を認めることができる。

3 前2項の規定により契約内容を変更した場合は、変更契約書(変更内容を記録した電磁的記録を含む。以下同じ)を作成し、又は変更請書を提出させなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、これを省略することができる。

4 第25条の規定は、前項の変更契約書の作成について準用する。

第4章 契約の履行

(契約義務の譲渡等)

第31条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、契約担当者の承認を得た場合においては、この限りでない。

(契約の解除)

第32条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由なしに契約の履行着手期日を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を命ぜられ、又は建設業者の許可を取り消されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 市は、前2項の規定により契約を解除したときは、既済部分(出来形検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件納入検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面によらないことができる。

(契約解除の場合の違約金等)

第33条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、第28条第1項の規定により免除された額に相当する額の違約金を徴収しなければならない。

2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、契約を解除した場合において損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(履行遅滞の場合の違約金)

第34条 契約担当者は、契約の相手方がその責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないときは、違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する違約金の額は、法令に特別の定めのある場合のほか、契約の履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年10.95パーセントの割合で計算した額とする。ただし、履行が可分の契約で契約金額を分割して計算することができるときは、履行遅滞となった部分の契約金額について計算した額とする。

3 前項の規定により違約金を計算する場合において、検査に要した日数は、算入しない。工事の請負又は物件の購入若しくは修繕で、検査の結果、不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引換えをさせるために第1回目に指定した日数についても、また同様とする。

4 契約担当者は、契約遅延について特別の理由があると認めるときは、第2項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で相当と認める額の違約金を定めることができる。

(前金払)

第35条 市長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設工事で別に定める要件に該当するものに要する経費については、契約金額の4割を超えない範囲内で前金払をすることができる。

2 前項の規定により、前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該前金払に係る請求書に当該保証書を添えて市長に提出しなければならない。

3 第28条第2項の規定は、前項の規定による保証書の提出について準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「保証契約の相手方たる保証事業会社」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により前金払をした後に、工事の変更等の事由により請負金額を減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の契約金額の5割を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

(中間前金払)

第35条の2 市長は、前条の規定により前金払を行った工事で別に定める要件に該当するものに要する経費については、契約金額の2割を超えない範囲内で中間前金払(前条第1項の規定による前金払に追加してする前金払をいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、受領済の前払金額との合計額が契約金額の6割を超えてはならないものとする。

2 前項の規定により、中間前金払を受けようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、当該中間前金払に係る請求書に当該保証書を添えて市長に提出しなければならない。

3 第28条第2項の規定は、前項の規定による保証書の提出について準用する。この場合において、同項中「保険会社」とあるのは「保証契約の相手方たる保証事業会社」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により中間前金払をした後に、工事の変更等の事由により請負金額を減額した場合において、受領済の前払金額及び中間前払金額の合計額が減額後の契約金額の6割を超えるときは、その超過額を返還させるものとする。

(部分払及びその限度額)

第36条 部分払は、工事又は製造の請負契約にあっては履行期間が90日以上の場合において、その既済部分について内訳明細書に基づいて計算した代価の10分の9(当該既済部分を他の部分から切り離して引き渡しを受けることができる場合にあっては、その代価の全額)を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えない範囲内ですることができる。ただし、前条第1項の規定による中間前金払をする場合には、部分払(債務負担行為等による複数年度にわたる契約において各会計年度末に行う部分払を除く。)は行わない。

2 前項の部分払をすることができる回数は、履行日数を30日で除して得た数の整数部分から1を減じて得た回数以内とする。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。

4 前項の場合において、前金払された金額(債務負担行為等による複数年度にわたる契約において中間前金払された金額を含む。)があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

第5章 監督及び検査

(監督及び検査)

第37条 契約担当者は、地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査をするため必要があるときは、所属職員のうちから監督員又は検査員を命ずることができる。

2 前項の場合において、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。

(監督)

第38条 契約担当者又は監督員は、契約に係る設計書その他の関係図書に基づき、契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査)

第39条 契約担当者又は検査員は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係図書に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、給付の内容及び数量その他について検査するものとする。

2 前項の場合において、特に必要があるときは、給付の目的物の一部を破壊又は分解して検査を行うことができる。

3 契約担当者又は検査員は、検査の結果契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換その他必要な処置をとることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

(検査の立会)

第40条 契約担当者又は検査員は、前条に規定する検査をしようとするときは、監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員(以下「立会員」という。)は、検査についての意見を述べることができる。

3 立会員は、検査の公平な執行の確保に努めなければならない。

(検査調書の作成)

第41条 契約担当者又は検査員は、検査の結果、契約が履行されたと認めるときは、工事にあっては工事検査調書を、物件にあっては物件検査調書を、その他の契約にあっては業務検査調書その他債務の履行の確認を証する書類を作成し、検査員にあっては、これらの調書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円以下のものについては、債権者の請求書の余白に検査員の氏名、検査済の旨及びその年月日を記入して前項の検査調書に代えることができる。この場合検査員にあっては、検査の結果を契約担当者に報告しなければならない。

(監督及び検査の委託)

第42条 契約担当者は、第37条第1項に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。

第6章 補則

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(様式)

第44条 この規則に定める書類等の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市契約規則(昭和53年豊岡市規則第10号)、城崎町財務規則(昭和40年城崎町規則第9号)、竹野町財務規則(昭和52年竹野町規則第9号)、日高町財務規則(昭和40年日高町規則第1号)、出石町財務規則(平成10年出石町規則第2号)、但東町財務規則(昭和42年但東町規則第1号)又は北但行政事務組合契約規則(平成7年北但行政事務組合規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市契約規則第36条の規定は、平成18年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結している契約については、なお従前の例による。

(平成21年4月15日規則第24号)

この規則は、平成21年5月16日から施行する。

(平成24年3月26日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月24日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月7日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後について適用し、同日前までに実施された入札及び契約に関することについては、なお従前の例による。

(平成28年10月4日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日規則第7号)

この規則は、令和3年2月15日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊岡市会計規則第57条第2項並びに第2条の規定による改正後の豊岡市契約規則第28条第2項、第35条第3項及び第35条の2第3項の規定は、令和5年10月1日以後に市と締結する契約について適用し、同日前までに市と締結した契約については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

契約の種類

予定価格

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

豊岡市契約規則

平成17年4月1日 規則第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第59号
平成18年3月23日 規則第29号
平成21年4月15日 規則第24号
平成24年3月26日 規則第8号
平成27年3月20日 規則第5号
平成27年8月24日 規則第39号
平成28年7月7日 規則第39号
平成28年10月4日 規則第42号
令和2年3月26日 規則第10号
令和3年2月8日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第20号
令和5年9月28日 規則第31号
令和6年3月15日 規則第6号