○豊岡市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定める条例

平成17年4月1日

条例第65号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、物品を借り入れる契約又は役務の提供を受ける契約で、複数年にわたり契約を締結することが商慣習となっているものその他その内容からみて複数年にわたり契約を締結することが適当であるものとして市長が定める契約とする。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定める条例

平成17年4月1日 条例第65号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第65号