○豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例
平成17年4月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による行政財産の使用料(以下「使用料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可する場合の使用料は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定に基づく使用料は、使用を開始するときまでに一括して徴収するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定し、又は分割して徴収することができる。
(使用料の減免)
第3条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 第2条の規定に基づいて徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第6条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 使用料の徴収についての職務の執行を妨げた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から、第4条、第6条及び第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に使用を許可する行政財産の目的外使用について適用する。
附則(平成22年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | ||||
土地使用料 | 電柱その他これに類するもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 | |
第2種電柱 | 1本につき1年 | 1,600円 | |||
第3種電柱 | 1本につき1年 | 2,200円 | |||
第1種電話柱 | 1本につき1年 | 930円 | |||
第2種電話柱 | 1本につき1年 | 1,500円 | |||
第3種電話柱 | 1本につき1年 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 5円 | ||||
地下埋設物 | 外径が0.1m未満のもの | 1mにつき1年 | 48円 | ||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 1mにつき1年 | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 1mにつき1年 | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 1mにつき1年 | 190円 | |||
外径が0.4m以上1.0m未満のもの | 1mにつき1年 | 480円 | |||
外径が1.0m以上のもの | 1mにつき1年 | 950円 | |||
公衆電話所その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 600円 | |||
看板 | 表示面積1m2につき1年 | 4,440円 | |||
その他のもの | 1年につき、使用部分の公有財産台帳価格の100分の4に相当する金額 | ||||
建物使用料 | 専用使用 | 1年につき、(1)及び(2)に掲げる額の合計額 (1) その部分の土地の使用料(借地の場合は、市が負担する借地料)に相当する額 (2) 専用部分の公有財産台帳価格に100分の6.3を乗じて得た額 | |||
一時使用 | 1m2につき1日 30円 | ||||
自動販売機その他これに類するもの | 専用部分の面積が0.5m2未満のもの | 1個につき1年 | 屋内 | 6,000円 | |
屋外 | 3,000円 | ||||
専用部分の面積が0.5m2以上1m2未満のもの | 1個につき1年 | 屋内 | 9,000円 | ||
屋外 | 4,500円 | ||||
専用部分の面積が1m2以上2m2未満のもの | 1個につき1年 | 屋内 | 12,000円 | ||
屋外 | 6,000円 |
備考
1 使用料の算定の基礎となる数値がこの表に掲げる単位に満たないとき、又はこの表に掲げる単位に満たない端数があるときは、これを当該単位とする。
2 1の規定にかかわらず、一時使用に係る建物使用料を除き、使用料の算定の基礎となる使用の期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときはこれを1月として計算する。
3 自動販売機その他これに類するものの金額は、一般競争入札又は指名競争入札に付して、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者に対して使用を許可する場合にあっては、この表に掲げる金額にかかわらず、当該入札の落札者の申込みに係る価格に相当する額とする。
4 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち当該電柱を設置するものが設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置するものが設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち当該電柱を設置するものが設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
5 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち当該電話柱を設置するものが設置する3条以下の電線を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち当該電話柱を設置するものが設置する4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱を設置するものが設置する6条以上の電線を支持するものをいう。
6 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
7 表示面積とは、看板の表示部分の面積をいう。