○豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(督促手数料)

第2条 税外収入金の徴収につき、督促をしたときは、当該督促を受けた者は、督促手数料として督促状1通につき100円を納付しなければならない。

(延滞金)

第3条 前条の督促を受けた者は、当該督促に係る税外収入金に、当該税外収入金の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、第2条の督促を受けた者がその税外収入金を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前条の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の城崎町延滞金徴収条例(昭和57年城崎町条例第12号)、竹野町税以外の諸収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和32年竹野町条例第23号)若しくは日高町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年日高町条例第17号)又は北但行政事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例(平成14年北但行政事務組合条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成17年12月27日条例第286号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後に納期限が到来する税外収入金に係る延滞金から適用する。

(平成25年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項及び第2条の規定による改正後の豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例

平成17年4月1日 条例第63号

(令和3年1月1日施行)