○豊岡市市税条例施行規則
平成17年4月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市市税条例(平成17年豊岡市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税に関する事務に従事する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に命じた職員
2 前項の徴税吏員には、その身分を証明する証票を交付する。
(1) 市税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに財産の差押え並びにこれらに付随する事務
第3条 市税に関する犯則事件について、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の職務は、徴税吏員のうちから市長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券)
第4条 法第16条の2の規定により市長が定める有価証券とは、次に該当する小切手、約束手形及び為替手形とする。
(1) 券面金額が納付し、又は納入する金額を超えないもの
(2) 支払人又は支払場所が銀行その他の金融機関(指定金融機関又は収納代理金融機関を通じて取り立てることができる金融機関に限る。)になっているもの
(送達場所等変更の届出)
第5条 納税通知書その他の書類の送達に必要な事項に変更があったときは、当該納税者、特別徴収義務者、納税義務を承継した者又は納税管理人若しくは法律上納税事務を処理すべき責めを負う者は、税目、変更に係る新旧事項その他必要な事項を直ちに市長に届け出なければならない。
(市民税の減免)
第6条 条例第51条第1項各号に規定する市民税の減免は、次の表に定めるところにより、その該当する範囲内において、必要に応じて行うものとする。
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 課期日後に条例第24条第1項第1号に規定する者となった者 | 均等割額及び所得割額の合計額の全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 賦課期日現在において当該年中の総所得金額の見積額が前年中の総所得金額の10分の5以下と認められる場合(その者の当該年中又は前年中における退職所得、前年中における山林所得及び譲渡所得の収入金額の合計額が100万円を超える場合を除く。) | 当該減少割合を所得割に乗じて得た額の10分の5 |
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条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生 | 均等割額及び所得割額の合計額の全部 |
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条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 次に掲げる法人等のうち、令第47条に規定する収益事業を行わないもの (1) 公益社団法人及び公益財団法人 (2) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2イに該当する非営利型法人のうち公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業を行う法人 (3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 均等割額の全部 |
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条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 1 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害により、次の各号のいずれかに該当することとなった者 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額(特別徴収に係るものにあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における納期において納付する当該年度の税額)について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 納税義務者が死亡した場合 | 均等割額及び所得割額の合計額の全部 | ||
(2) 納税義務者が障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 均等割額及び所得割額の合計額の10分の9 | ||
(3) 個人の市民税の納税義務者(その者の法第292条第1項第8号及び第9号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)及び前年の同項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合 |
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ア 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の全部 | ||
イ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1 | ||
ウ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上で前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1 | ||
エ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の2分の1 | ||
オ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の4分の1 | ||
カ 損害金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満で前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 均等割額及び所得割額の合計額の8分の1 | ||
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が適当と認める割合 |
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(固定資産税の課税標準の特例に関する申告)
第7条 法第349条の3の規定の適用がある固定資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について、固定資産税の課税標準の特例に関する申告書を1月31日までに、市長に提出しなければならない。ただし、償却資産について法第383条の規定により申告書を提出するときは、当該申告書に法第349条の3各項のいずれかに該当するものである旨その他必要な事項をあわせて記載すれば足りるものとする。
(固定資産税の減免)
第8条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免は、次の表に定めるところにより、その該当する範囲内において、必要に応じて行うものとする。
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者が所有し、かつ、自ら使用する固定資産 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 1 公共的地域団体等が専ら公益の用に供する固定資産(所有者から有料で借り受けているものを除く。) | 全部 | 当該事由の発生した日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。ただし、賦課期日において当該事由に該当する場合は、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。 |
2 その他市長が必要と認めるもの | 市長が適当と認める割合 |
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条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害によって滅失し、又はその価値を著しく減じたと認められる固定資産で、その被害の程度が次の各号のいずれかに該当するとき。 |
| 災害を受けた日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、翌年度の税額についても適用する。 |
(1) 8割を超えるとき。 | 全部 | ||
(2) 6割を超えるとき。 | 10分の8 | ||
(3) 4割を超えるとき。 | 10分の6 | ||
(4) 2割を超えるとき。 | 10分の4 | ||
条例第71条第1項第4号に該当する場合 | 1 法第348条第1項に規定する者の所有する固定資産で、所有権移転登記が未済のもの | 全部 | 賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定により、浴場業を営む者が経営する公衆浴場(温泉、個室付浴場、サウナ等特殊な形態の公衆浴場は除く。)で、直接公衆浴場の事業の用に供する固定資産(土地にあっては、住宅用地以外の土地に限る。) | 3分の2 | ||
3 賦課期日において法第348条第2項第10号、第10号の2、第10号の3、第10号の5、第10号の6及び第10号の7に規定する者が所有し、かつ、賦課期日後に当該各号の用に供することとなった固定資産 | 全部 | 当該各号の用に供することなった日以後に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 | |
4 その他市長が必要と認めるもの | 市長が適当と認める割合 |
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 適用 |
条例第89条第1項第1号に該当する場合 | 1 公益事業を営む者が所有し、専らその事業のために使用する軽自動車等 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に到来する納期において納付する当該年度の税額について適用する。 |
2 その構造又は用途が専ら消防活動又は自警団活動のためのものである軽自動車等 | 全部 | ||
3 その他市長が必要と認めるもの | 全部 | ||
条例第89条第1項第2号に該当する場合 | その他の事由により、特に減免を必要とする軽自動車等 | 全部 |
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2 条例第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免については、次に定める基準に基づき行うものとする。
(1) 身体障害者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)(次号において「上肢機能障害」という。) | 1級から6級までの各級 |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)(次号において「移動機能障害」という。) | 1級から6級までの各級 |
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心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、又は小腸の機能障害(次号において「内臓障害」という。) | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
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(2) 身体障害者と生計を一にする者が運転する場合にあっては、当該身体障害者が次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、当該中欄又は右欄に該当する障害を有すること。
障害の区分 | 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別 | 恩給法別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の程度 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 2級から4級までの各級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
上肢機能障害 | 1級から3級までの各級 |
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移動機能障害 | 1級から6級までの各級 |
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内臓障害 | 1級、3級及び4級 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 |
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(3) 精神障害者と生計を一にする者が運転する場合にあっては、当該精神障害者の障害の程度が厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳に重度又は中度と記載されている者又は精神障害者保健福祉手帳(通院医療費公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有しているもの
(文書の様式)
第10条 市税の賦課徴収について用いる徴税吏員証、納税通知書、通知書及び申請書等の様式は、別表第1に掲げるところによるものとする。
3 令第6条の2前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(軽自動車等の標識のひな形)
第11条 軽自動車等に取り付ける標識のひな形は、別表第2に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市市税条例施行規則(昭和36年豊岡市規則第8号)、町税に関する文書の様式を定める規則(昭和44年城崎町規則第6号)、又は竹野町税減免規則(昭和55年竹野町規則第3号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に存する合併前の規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成19年3月29日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊岡市市税条例施行規則第6条の規定は、平成20年度以後の年度分の市民税について適用し、平成19年度分までの市民税については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月5日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月7日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第10号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第6条の表の改正規定は公布の日から、別表第1及び様式の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊岡市市税条例施行規則様式第41号その2の様式により交付されている入湯税特別徴収義務者之証は、改正後の豊岡市市税条例施行規則様式第41号その2の様式により交付された入湯税特別徴収義務者之証とみなす。
附則(令和3年3月26日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第48号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市市税条例施行規則様式第30号は、令和5年度以後の年度分の個人の市民税及び県民税について適用し、令和4年度分までの個人の市民税及び県民税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月28日規則第24号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日規則第22号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(別記する。) | 名称 | 根拠法規 |
1 | 徴税吏員証 | 法第15条の2第11項、第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第525条第3項、第588条第3項、第674条第3項、第701条の5第2項及び第707条第3項並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | 市税犯則事件調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 納付書 | |
4 | 納入書 | |
5 | 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書 | 法第9条の2第1項、第384条の3及び条例第74条の3 |
6 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
7 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
8 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
9 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
10 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
12 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
13 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
14 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 |
15 | 削除 | |
16 | 滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
17 | 滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
18 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
19 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
20 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
21 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
22 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
23 | 過誤納金還付充当通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
24 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
25 | 過誤納金還付請求兼領収書 | 法第17条 |
26 | 税務証明(閲覧)申請書 | 法第20条の10第1項 |
27 | 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第463条の25第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第693条第1項、第701条の16第1項、第726条第1項 |
28 | 納税管理人申告(承認申請)書 | |
29 | 市民税・県民税納税通知書 | 法第43条及び第319条の2第1項 |
30 | 市民税・県民税特別徴収税額の通知書 | 法第43条及び第321条の4第1項 |
31 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条第2項及び条例第68条第1項 |
32 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
33 | 固定資産評価補助員証 | 法第353条第3項 |
34 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第463条の18第2項及び条例第85条 |
35 | 削除 | |
36 | 削除 | |
37の1 | 軽自動車税標識交付証明書 | |
37の2 | 軽自動車税廃車申告受付書 | |
38 | 鉱産税納付申告書 | |
39 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第536条第5項及び第537条第4項 |
40 | 鉱泉浴場経営開始・変更・廃止申告書 | |
41 | 入湯税特別徴収指定通知書 | 法第701条の4第1項及び条例第144条 |
42 | 入湯税特別徴収申告書 | |
43 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項、第701条の12第5項、第701条の13第4項 |
別表第2(第11条関係)
様式第15号 削除
様式第35号 削除
様式第36号 削除