○豊岡市会計規則

平成17年4月1日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第23条)

第3章 収入(第24条―第43条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第46条)

第2節 支出(第47条―第64条)

第3節 小切手(第65条―第74条)

第5章 振替(第75条―第77条)

第6章 決算(第78条・第79条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金(第80条―第85条)

第2節 有価証券(第86条―第91条)

第8章 金融機関(第92条―第100条)

第9章 債権(第101条―第109条)

第10章 基金(第110条・第111条)

第11章 報告及び引継ぎ(第112条―第116条)

第12章 賠償責任(第117条―第120条)

第13章 検査(第121条―第131条)

第14章 帳簿及び証拠書類(第132条―第135条)

第15章 補則(第136条・第137条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定に基づき、市の会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部等 豊岡市事務分掌条例(平成17年豊岡市条例第6号)第1条に規定する部、豊岡市振興局設置条例(平成17年豊岡市条例第5号)第2条に規定する振興局、豊岡市福祉事務所設置条例(平成17年豊岡市条例第85号)第1条に規定する福祉事務所、会計課、消防本部、議会事務局、教育委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び固定資産評価委員会事務局をいう。

(2) 部長等 部等の長をいう。

(3) 歳入管理者 市長又は歳入を徴収する権限を委任された者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 市長又は支出負担行為をする権限を委任された者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は支出命令の権限を委任された者をいう。

(6) 基金管理者 市長又は基金を管理する権限を委任された者をいう。

(7) 契約担当者 市長又は契約を締結する権限を委任された者をいう。

(8) 金融機関 令第168条第2項及び第4項の指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(出納員及びその他の会計職員)

第3条 出納員となるべき者の職及び会計管理者から委任される事務は、別表第1に定めるところによる。

2 分任出納員は、別表第1の分任出納員となるべき者の範囲の欄に掲げる者のうちから出納員が指名した者をもってこれに充てる。

(会計管理者の権限の委任)

第4条 出納員となるべき職にある者及び分任出納員として指名された者は、当該職にある間は、それぞれ出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)に任命されたものとみなす。

2 出納員は、分任出納員を指名したときは、直ちに当該職員の職、氏名及び指名年月日を会計管理者に通知しなければならない。

3 出納員が欠けたとき、又は出納員に事故があるときは、その間は当該出納員の上席の職員が出納員に任命されたものとみなす。

4 市長の事務部局以外の職員が出納員等に任命されたときは、当該職にある間は、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(協議)

第5条 部長等は、この規則に定めるもののほか、予算に関係する条例、規則その他の規程の制定又は改廃及び市長が別に定める事項について、行政管理部長に協議しなければならない。

2 部長等は、この規則に定めるもののほか、財務に関係する手続を規定する条例、規則その他規程の制定又は改廃については、会計管理者に協議しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 行政管理部長は、毎会計年度、当初となる予算の編成方針を計画して、その前年度の11月30日までに市長の決定を受けなければならない。

2 行政管理部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを部長等に通知しなければならない。

(予算に関する見積書)

第7条 部長等は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その所管に係る事務について、次に掲げる予算に関する見積書のうち必要な書類を作成し、行政管理部長に、その指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 事故繰越見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 給与費見積書

(8) 継続費執行状況等見積書

(9) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の予算に関する見積書のうち歳入歳出予算については、款及び項並びに目及び節の区分を明らかにし、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の調整)

第8条 行政管理部長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、部長等の説明を聴いて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。

(予算の編成)

第9条 行政管理部長は、前条の市長の査定が終了したときは、直ちに部長等に通知するとともに、予算を編成し、市長の決定を受けなければならない。

(予算に関する説明書)

第10条 行政管理部長は、予算案が決定されたときは、令第144条に規定するところにより、予算に関する説明書を作成し、市長の決定を受けなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款及び項並びに目及び節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(補正予算等)

第12条 前5条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続並びに法第218条第4項の規定を適用する場合の事務手続について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第13条 行政管理部長は、予算が成立したときは、直ちに部長等に通知しなければならない。

2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。

(執行方針等)

第14条 行政管理部長は、予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため、予算成立後、速やかに予算の執行方針を計画し、市長の決定を受け、部長等に通知しなければならない。

2 部長等は、前項の通知に基づき、その所管に係る予算の執行計画を作成し、行政管理部長に提出しなければならない。

3 部長等は、前項の計画に基づいて、予算の計画的執行に努めなければならない。

(予算の配当)

第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する部長等に配当したものとみなす。

(予算執行の制限)

第16条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、地方債その他特定の収入をもって充てるものは、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の収入が歳入予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、その減少の割合に応じて執行しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第17条 部長等は、予算に定める歳出予算の各項若しくは目の金額を同一項内の他の目へ流用し、節の金額を同一目内の他の節へ流用し、又は事業間の流用をしようとするときは、充用流用伝票により行政管理部長又は行政管理部財政課長の合議を経て、市長の決定を受けなければならない。

(流用の制限)

第18条 次に掲げる歳出予算の節の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 扶助費

(4) 投資及び出資金

(5) 積立金

(6) 寄附金

(7) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の金額は、相互間以外には、流用することができない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(予備費の充当)

第19条 部長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当伝票により行政管理部長の合議を経て、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の決定は、歳出予算の追加配当とみなすものとする。

(配当替)

第20条 部長等は、予算の執行上必要があると認めるときは、行政管理部長に歳入歳出予算配当替申請書を提出して、配当された歳入歳出予算の全部又は一部を他の部長等に配当替することができる。

(弾力条項の適用)

第21条 部長等は、法第218条第4項の規定に基づく当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を行おうとするときは、行政管理部長に弾力条項適用申請書を提出して、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の決定は、歳出予算の追加配当とみなすものとする。

(予算の繰越し)

第22条 部長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費を翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、繰越調書により、行政管理部長の合議を経て、市長の決定を受けなければならない。

2 部長等は、前項の決定に係る繰越しをしたときは、速やかに繰越調書により、行政管理部長に報告しなければならない。

3 行政管理部長は、前項の繰越調書をとりまとめ、翌年度の5月31日までに繰越計算書を作成しなければならない。

4 部長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、行政管理部長に提出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第23条 行政管理部長は、次に掲げる場合においては、直ちに、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 予算が成立したとき。

(2) 前条第2項の規定により繰越しの報告を受けたとき。

2 部長等は、歳出予算の流用及び予備費の充当並びに配当替の決定を受けたときは、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第24条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票により調定しなければならない。ただし、第27条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 歳入管理者は、第31条の規定により会計管理者から収納済等の通知を受けた場合においては、当該収納された歳入金について前項の調定がなされていないときは、速やかに調定をしなければならない。

3 法令又は契約等により分割して納入させる歳入については、第1項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行うものとする。ただし、歳入管理者において適当と認めるときは、当該歳入について、一括して行うことができる。

4 歳入管理者は、歳入の内容、科目及び納期限が同一であって、同時に数人以上の納入義務者から納入されるものについては、調定伝票に納入義務者の住所、氏名、金額その他必要な事項を記載した内訳書を添えて集合調定をすることができる。

5 第1項の調定をしようとするときは、当該調定に係る歳入の内容を示した書類(収入の根拠及び金額の算定内容を明らかにしたもの)を添えなければならない。

(事後調定)

第25条 次に掲げる歳入については、歳入管理者は、会計管理者から歳入済通知書の送付を受けた後、調定をすることができる。

(1) 申告納付に係る地方税

(2) 納入者が納入の通知によらないで納入した歳入

(3) 前2号のほか、その性質上収納前に調定し難い歳入

(調定の変更又は取消し)

第26条 歳入管理者は、調定をした後において、当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとするときは、直ちに調定伝票により決定し、その旨を納入義務者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第27条 歳入管理者は、第24条の規定により調定したときは、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方交付税及び地方譲与税

(2) 国県支出金

(3) 地方債

(4) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(5) 滞納処分費及び元本と併せて納付される違約金、延納利息等

(6) 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない収入金

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入金

3 第24条第3項ただし書の規定により一括して調定した歳入については、第1項の納入の通知は、同項の規定にかかわらず、当該分割に係る金額についてその納期ごとに行うものとする。

(納期限)

第28条 前条第1項及び第3項の納入の通知をする場合は、法令その他別に定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適当と認められる納期限を定めなければならない。

(納付書による収入)

第29条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、納付書を発行して歳入を納付させなければならない。

(1) 第26条の規定による調定の変更により納付すべき金額が減少したとき。

(2) 第27条第1項の歳入を収入するとき。

(3) 第27条第1項の納入の通知をした後、分割納付の申出があった場合においてこれを認めたとき、又は法令の規定により分割納付させるとき。

(4) 第27条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をしたとき。

(5) 第35条の規定により納付された証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたとき。

(6) 出納員等又は私人に収納事務を委託した場合において受託者がその収納金を払い込むとき。

(7) 納入通知書を紛失し、又は著しく汚損したとき。

(8) 納付された歳入の金額を法令の規定により充当し、又は市の債務と相殺したため当該歳入に不足が生ずることとなったとき。

(9) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めたとき。

(会計管理者等の直接収納)

第30条 会計管理者、出納員又は分任出納員(以下「会計管理者等」という。)は、収納金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。

2 前項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入場料その他これに類する収入で領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録票又は入場券その他のものをもってこれに代えることができる。

3 会計管理者等は、収納金を直接収納したときは、その旨を歳入管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者等は、直接収納した収納金を即日又は翌日(翌日が休日の場合はその日後最初の金融機関の営業日)中に金融機関に払い込まなければならない。

(収納済等の通知)

第31条 会計管理者は、金融機関から第94条第4項の規定により収入済通知書の送付を受けたときは、直ちにその旨を収入伝票により歳入管理者に通知しなければならない。

(口座振替による納付)

第32条 納入義務者は、令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、当該金融機関に公金預金口座振替請求書等を提出しなければならない。

(歳入の納付に使用できる小切手等の支払地)

第33条 令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。)の支払地は、全国の区域とする。

(証券の受領)

第34条 会計管理者等は、前条の証券を受領したときは、納入通知書に「証券受領」の表示をし、現金の例に準じて処理しなければならない。

(証券の支払拒絶の通知等)

第35条 会計管理者は、第95条の規定により金融機関から納付のあった証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、その旨を歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し、証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第36条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、当該期限から20日以内に、10日以内の納期限を指定して、その者に対し、督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第37条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において、財産の差押えについては、市長が命じた職員に行わせるものとする。

3 前項の職員は、滞納処分のため財産の差押えをするときは、その身分を示す書類を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第38条 歳入管理者は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損伝票により不納欠損を決定するものとする。

(1) 消滅時効が成立したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 前項の伝票には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越)

第39条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖日までに収入することができないものについては、調定伝票により翌年度に調定を繰り越さなければならない。

(収入の更正)

第40条 歳入管理者は、収入後、当該収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、収入更正伝票により決定しなければならない。

(歳入戻出)

第41条 歳入管理者は、歳入金の戻出をしようとするときは、歳入戻出伝票により決定し、歳出の支出の手続の例により支出しなければならない。

(会計管理者への通知)

第42条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第24条の規定により調定したとき。

(2) 第26条の規定により調定に係る金額の変更又は取消しを決定したとき。

(3) 第38条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第39条の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第40条の規定により収入を更正したとき。

(徴収又は収納の委託)

第43条 市長は、法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、市広報又は新聞等によって公表し、歳入管理者にその旨を通知するとともに、当該委託を受けた者に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、又は歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。)を収納し、金融機関等に払い込まなければならない。

4 前項の場合において、徴収又は収納した公金の払込みをしたときは、受託公金内訳書を会計管理者に提出しなければならない。

5 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託公金計算書を作成し、これを市長に提出しなければならない。ただし、当該委託期間が1月以上にわたる場合には、毎月、翌月5日までに提出しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第43条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定しようとするときは、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入(法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。)

(3) 指定をした日

(4) 指定の期間

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第44条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為伺票によりこれを決定しなければならない。ただし、その整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、第47条の支出命令を併せ行うものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第45条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為の事前協議)

第46条 支出負担行為担当者は、市長が定める経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ支出行為伺票により会計管理者に協議しなければならない。

第2節 支出

(支出命令)

第47条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者その他の支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)から提出のあった請求書に基づき支出伝票により決定し、これにより会計管理者に支出命令をしなければならない。ただし、次の各号に定める場合は、請求書に基づかないで決定することができる。

(1) 債務が確定した時以降に行う次に掲げる経費の支払をする場合

 報酬、給料、職員手当等、共済費及び災害補償費

 報償金

 負担金及び交付金

 扶助費

 貸付金

 賠償金

 償還金、利子及び割引料

 投資及び出資金

 積立金

 寄附金

 公課費

 繰出金

(2) 債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支払をする場合

 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

 下水道の使用に係る役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(3) 請求書を徴し難いなどの理由で市長が認める場合

2 前項の規定により決定しようとするときは、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者等に誤りがないか並びに支出の内容が法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、支出予算の節及び債権者等ごとにしなければならない。

3 債権者が代理人に請求をさせる場合は、請求書に委任状を添付しなければならない。この場合において、支出命令者は、債権者の代理関係について調査しなければならない。

4 支出命令者は、第2項の規定にかかわらず、支出の目的及び科目が同一であって同時に2人以上の債権者等に支出しようとするとき、又は債権者等が同一であって支出科目が複数あるときは、集合の支出命令をすることができる。

5 第1項の支出伝票には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、これらの書類に記載されるべき事項が支出伝票又は請求書によって明らかであるときは、この限りでない。

(1) 支出の内容を示す書類(経費の内容及び金額の算定内訳を明らかにしたもの)

(2) 債務の履行の確認を証する書類(工事検査調書、業務検査調書又は物件検査調書その他契約を締結する権限のある者、検査員その他の者が債務の履行を確認したことを証するもの)

6 支出命令者は、第1項の支出命令をするときは、併せて支出負担行為に必要な書類を会計管理者に提示しなければならない。

(支出命令の確認)

第48条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認した上、支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度の所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不十分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(直接払)

第49条 会計管理者は、直接債権者等に支払をするときは、債権者等に支出伝票に領収した旨の記名押印をさせ、又は別に領収証を徴して、小切手を当該債権者等に交付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、債権者等の申出があるときは、支払票を交付し、指定金融機関に通知して、当該債権者等に現金の支払をさせることができる。

3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関に現金の支払をさせたときは、毎日その日に支払った合計金額を額面金額とする小切手を支払票と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

4 支払票の効力は、当日限りとする。ただし、失効した支払票については、再交付することができる。

5 会計管理者は、請求者と領収者が異なる場合にあっては代理権の設定又は解除の事実を証明する書類その他債権者等を確認できる書類で必要なものを徴さなければならない。

6 第1項の押印は、やむを得ない事由により印鑑を携行しない者に限り、署名をもってこれに代えることができる。この場合において、支出命令者は、署名に相違ないことを証明しなければならない。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地払の方法により支払をしようとするときは、資金を交付して隔地送金請求書により指定金融機関に隔地送金を請求するとともに、当該債権者等に対して送金した旨を送金通知書により通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手、電信現金払又は普通為替とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、市の区域以外の区域とする。

4 第1項に規定する送金通知書は、債権者等の領収証に代えることができる。

(口座振替払)

第51条 令第165条の2の規定により、市長が定める金融機関は、手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に交換を委託した金融機関並びにこれらの金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関又は市長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者等から口座振替の方法による支払の申出のあるときは、総合振込依頼書等により指定金融機関に口座振替を請求するとともに、債権者等からの申出により、口座振替の方法による支払をした旨を、通知することができる。

3 前項の規定により債権者等のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

(引去金の措置)

第52条 会計管理者は、支払をする際に控除するもののうち、歳計外現金に受け入れる引去金については、自己あての小切手を振り出し、その他の引去金については、納付先を受取人とする小切手を振り出して支払うものとする。

(資金前渡)

第53条 支出命令者は、令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費並びに同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、市長が指定する者にその資金を前渡することができる。

(1) 数人以上に支払を要する少額の補助金、負担金その他これに類する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費又は報償費

(3) 市長の指定する事務所等において常時必要とする経費

(4) 儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(5) 研修会又は講習会等において直接支払を必要とする経費

(6) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(7) 契約の締結に際して支払う手付金

(8) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(9) 交際費

(10) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕等に要する経費

(11) 報酬

(12) 郵便料、運賃その他これらに類する経費

(13) 印紙、証紙その他これらに類する経費

(14) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(15) 供託金

(16) 介護保険の保険給付費

(17) 外国へ送金する経費

(18) 保険料

(19) 経費の支払に係る手数料

(20) 試験、検査、申請その他これらに類する経費

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次に定めるところによる。

(1) 随時の費用に係るもの 所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るもの 毎月の所要予定金額以内

3 資金前渡を受けた者(以下「資金前受者」という。)は、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。

4 資金前受者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づきその請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、自己宛の領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(資金前渡の精算)

第54条 支出命令者は、資金前受者が支払を完了したときは、その支払完了後5日以内(前条第2項第2号の前渡金にあっては、翌月5日まで)にその者から精算調書に必要な書類を添付させて精算させなければならない。

2 給与その他の給付、日雇労働者に対する報酬及び報償費で支払確定額についての資金前受者にあっては、前項の規定にかかわらず、同項の調書を提出させることを要しない。

3 支出命令者は、第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは、当該精算調書により歳出の戻入れを決定し、資金前受者に返納通知書を交付して返納させなければならない。

(概算払)

第55条 支出命令者は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 委託料、補償金及び賠償金

(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物件の購入代金

(概算払の精算)

第56条 支出命令者は、概算払に係る債務金額が確定したときは、速やかに概算払を受けた者から精算調書を提出させ、精算させなければならない。ただし、旅費において概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

2 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ当該精算調書により支出命令をしなければならない。

3 第54条第3項の規定は、第1項の規定による精算により返納させる必要がある場合に準用する。

(前金払)

第57条 支出命令者は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費及び令附則第7条に規定する保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費で保証書の寄託を受けたもののほか、保険料及び補償費については、前金払をすることができる。

2 前項の規定により公共工事に要する経費について前金払を受けようとする者は、前項の保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証事業会社が定め、市長が認めた措置を講ずることができる。この場合において、当該前金払を受けようとする者は、当該保証書を寄託したものとみなす。

(前金払の精算)

第58条 支出命令者は、前金払に係る反対給付が完了したときは、速やかにその者から完了報告をさせてこれを確認し、精算しなければならない。

(繰替払)

第59条 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、物品を委託して売り払う場合における手数料、当該物品の運賃その他これに類する経費については、会計管理者又は金融機関に、当該物品の売払代金から繰替払をさせることができる。

2 支出命令者は、前項の規定により繰替払をさせようとするときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けた場合において、金融機関に繰替払をさせるものにあっては、金融機関にその旨を通知しなければならない。

(繰替払の精算)

第60条 金融機関は、前条の規定により繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となる書類を徴し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて支出命令者に報告しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により繰替払の報告を受けたときは、直ちに第75条の規定するところにより繰替払をした金額について歳入に繰り替えなければならない。

(過誤払金の返納)

第61条 支出命令者は、現年度に属する歳出の誤払又は過渡しとなった金額については、歳出戻入伝票により決定し、返納させなければならない。

(支出の更正)

第62条 支出命令者は、支出後、当該支出の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正伝票により決定しなければならない。

(会計管理者への通知)

第63条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 第54条第1項又は第56条第1項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第54条第3項又は第61条の規定により歳出の戻入れを決定したとき。

(3) 前条の規定により支出の更正を決定したとき。

(4) 次条第3項の規定により精算調書の提出があったとき。

(支出の委託)

第64条 市長は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、その旨を当該事務に係る支出命令者に通知するものとする。

3 前項の委託を受けた者は、委託に係る事務が完了したときは、速やかに精算調書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

4 第54条第3項の規定は、前項の規定による精算残金を返納させる場合に準用する。

第3節 小切手

(小切手)

第65条 会計管理者の振り出す小切手は、一般線引の持参人払式小切手又は記名式指図禁止小切手とし、小切手法(昭和8年法律第57号)第1条に規定する事項のほか、会計年度、小切手番号その他必要な事項を記載しなければならない。

(小切手帳)

第66条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度別及び会計別に常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計管理者において、会計別にする必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、小切手帳の使用区分ごとにあらかじめ連続番号を付さなければならない。

(小切手帳及び公印の保管)

第67条 会計管理者は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(記載事項の訂正)

第68条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押さなければならない。

(書損小切手)

第69条 会計管理者は、書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、小切手帳にそのまま残しておかなければならない。

(小切手振出済通知)

第70条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 小切手作成者は、小切手振出済通知書及び小切手原符と小切手振出済通知書の間に指定金融機関に通知した印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の確認)

第71条 会計管理者は、小切手の振出しに関する帳簿を整え、振出日ごとに、小切手の振出枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうか確認しなければならない。

(小切手原符の保管)

第72条 会計管理者は、振り出した小切手の原符を整理し、保管しておかなければならない。

(小切手の償還)

第73条 会計管理者は、振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、小切手の所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査して償還すべきものと認めるときは、支出命令者にその旨通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額につき、通知を受けた日の属する年度の歳出から支払う手続をしなければならない。

3 会計管理者は、第1項の場合において、小切手の所持人が亡失により当該小切手を提出できないときは、当該亡失した小切手の除権判決の謄本を提出させなければならない。

(支払未済資金の整理)

第74条 会計管理者は、振出日付から1年を経過し、指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については、指定金融機関からの報告により、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をとらなければならない。

第5章 振替

(振替)

第75条 次に掲げる事項は、これらの収入支出を振替によって行うものとする。

(1) 歳出から支出して同一会計又は他の会計の歳入への収入

(2) 歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出への戻入

(3) 契約等により市の債権債務を相殺により処理する場合

(4) 令第145条第1項、第146条第1項及び第150条第3項の規定による繰越金及び歳計剰余金の繰越

(5) 歳入金の繰上充用

(6) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(7) 歳入歳出金と基金との間の収入支出

(8) 令第164条の規定による繰替払

(9) 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2の規定により市過誤納金を徴収金に充当する場合

(10) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(振替手続)

第76条 歳入管理者は、前条の規定により歳入に収入する金額について振替を受けようとするときは、支出命令者に振替請求をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による振替請求により歳出を支出しようとするときは、振替伝票により決定し、これにより会計管理者に振替命令をしなければならない。

(公金振替書)

第77条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

第6章 決算

(決算資料の提出)

第78条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、出納閉鎖後3箇月以内に市長に提出しなければならない。

2 部長等は、行政管理部長の定めるところにより、毎会計年度、その所管に係る主要な施策に関する報告書を作成し、行政管理部長に提出しなければならない。

(帳簿の提出)

第79条 会計管理者は、決算の調製のため必要があるときは、部長等に帳簿の提出を求めることができる。

第7章 現金及び有価証券

第1節 現金

(歳計現金の保管)

第80条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

(現金の整理区分)

第81条 現金は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第82条 歳入歳出外現金は、別表第4に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、会計管理者が必要があると認める場合は、新たに区分を設け、又は更に細分することができる。

2 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いをした日の属する年度による。

(歳計現金の繰替運用)

第83条 会計管理者は、一般会計及び各特別会計の所属現金に過不足があるときは、相互に繰替運用をすることができる。

2 前項の場合においては、市中金利の範囲内で利子を付することを例とする。

(一時借入金の借入)

第84条 行政管理部長は、一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者に協議の上、市長の決定を受けなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により借り入れた一時借入金を、歳計現金として取り扱うものとする。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第85条 第52条に規定するものを除くほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、第3章及び第4章の規定の例によって行うものとする。

第2節 有価証券

(有価証券の出納)

第86条 部長等は、公有財産に属する有価証券の受入れをしようとするときは有価証券受入通知書を、払出しをしようとするときは有価証券払出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(有価証券の処理)

第87条 会計管理者は、前条の規定により通知書又は命令書の送付を受けたときは、有価証券を受け入れ、又は払い出し、有価証券出納簿によりその出納を整理しなければならない。

(有価証券の保管)

第88条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を国債証券、地方債証券、社債券、株券その他の有価証券ごとに区分整理し、会計管理者の管理する金庫に保管し、又は指定金融機関その他市長が指定する金融機関に保護預けをしなければならない。

(保管有価証券の受入れ及び還付)

第89条 市が保管する有価証券で市の所有に属しない有価証券(以下「保管有価証券」という。)の受入れ及び還付については、次により処理しなければならない。

(1) 部長等は、保証金の納付に代えて保管有価証券を提供させるときは、提供人に証券納付書により保管有価証券を添えて、会計管理者に提出させなければならない。

(2) 会計管理者は、前号の規定により保管有価証券の提出を受けたときは、提供人に証券領収証書を交付しなければならない。

(3) 保管有価証券を還付するときは、部長等は、提供人に証券(利札)還付請求書兼領収証書を提出させ、審査の上還付の手続をしなければならない。

(4) 会計管理者は、保管有価証券を還付するときは、領収証書と引換えに還付しなければならない。

(利札の還付)

第90条 部長等は、前条の保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、提供人に証券(利札)還付請求書兼領収証書を提出させ、審査の上、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、利札を還付するときは、領収証書と引換えに還付しなければならない。

(保管有価証券の出納)

第91条 保管有価証券の保管については、第88条の規定を準用する。

第8章 金融機関

(金融機関の表示)

第92条 指定金融機関は、店舗の店頭に「豊岡市指定金融機関」の表示をしなければならない。

2 収納代理金融機関は、その店舗のうち、市長が定める店舗の店頭に「豊岡市収納代理金融機関」の表示をしなければならない。

(印鑑の届出)

第93条 金融機関は、店舗名及び領収日付を表示した公金の取扱いに使用する領収印を会計管理者に届け出なければならない。

(公金の収納)

第94条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又はこれに代えて証券を受領したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、証券を受領した場合にあっては、併せて「証券受領」の旨を明示して、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、その日に市の預金口座に受け入れなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により証券によって収納したときは、その納入者その他必要な事項を明確に記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続をとらなければならない。

3 指定金融機関以外の金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、又は証券を受領したときは、公金受入報告書を作成し、これに収納済通知書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(証券について支払拒絶のあったときの措置)

第95条 金融機関は、現金に代えて納付された証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があったときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあったものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、第35条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第96条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、第94条の規定の例により取り扱わなければならない。

(現金の支払)

第97条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、当該小切手が適正であることを確認した後、支払をしなければならない。

2 指定金融機関は、小切手が振出日から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返さなければならない。

(隔地払及び口座振替)

第98条 指定金融機関は、第50条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第51条第2項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替)

第99条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替え、支払又は収納として整理し、会計管理者に通知しなければならない。

(日報及び月報)

第100条 指定金融機関は、毎日、公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月、会計管理者の定めるところにより、公金の出納の経理状況及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

第9章 債権

(債権の調査確認)

第101条 歳入管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。

2 歳入管理者は、市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときは、速やかに調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

3 歳入管理者は、前2項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(債権の種類)

第102条 市に帰属する債権は、別表第5に定める種類に区分して整理するものとする。

(債権の督促)

第103条 支出命令者は、歳出返納金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第36条の規定に準じて督促するものとする。

(保証人に対する履行請求)

第104条 歳入管理者は、保証人の保証がある債権で、債務者が履行期限までに履行しないものについては、当該保証人にその履行を請求しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第105条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決議書により決定し、当該債務者にその旨を通知するものとする。

(債権の申出)

第106条 歳入管理者は、その管理する債権について債務者が強制執行若しくは滞納処分を受け、又は債務者の財産について競売の開始があったこと等を知った場合において、市が法令の規定により債権者として配当要求その他債権の申出ができるときは、直ちに配当要求書又は債権申出書等により裁判所その他の関係者に要求又は申出をしなければならない。

(債権の保全)

第107条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定による担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者は、第1項の規定により保証人に保証させるときは、金融機関その他の保証人から保証書を徴さなければならない。

4 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため必要があると認めるときは、増し担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

(徴収停止)

第108条 歳入管理者は、その管理する債権について令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決議書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、事由の変更等により当該措置が必要でなくなったときは、前項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第109条 歳入管理者は、その管理する債権について令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証に関すること。

(2) 延納利息に関すること。

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げに関すること。

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告に関すること。

5 前項第2号の延納利息を付する場合における利率は、年8.25パーセントとする。

第10章 基金

(運用状況調書)

第110条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金について、その運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成し、翌年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。

(基金の管理)

第111条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、第3章第4章第7章及び前章並びに豊岡市物品取扱規則(平成17年豊岡市規則第61号)の規定の例により行うものとする。

第11章 報告及び引継ぎ

(市長への報告)

第112条 会計管理者は、毎日、歳計現金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

2 会計管理者は、毎月公金の収納及び支払の状況並びに公金の現在高及びその保管の状況を市長に報告しなければならない。

(計算書の提出)

第113条 出納員は、毎会計年度3月末現在における公有財産計算書、重要物品計算書、債権計算書及び基金計算書を作成し、翌年度の5月31日までに会計管理者に提出しなければならない。

(交代の場合の計算書)

第114条 出納員が交代したときは、その後任者が前条の計算書を作成するものとする。ただし、特別の理由があるときは、部長等は、当該後任者以外の職員を指名してこれを行わせるものとする。

(出納員等の引継ぎ)

第115条 出納員等に異動が生じたときは、前任者は、7日以内に現金、有価証券、帳簿等を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎをするときは、帳簿の前任者の取扱いの最終記帳の次に合計額及び引継年月日を記入し、前任者及び後任者がそれぞれ引継ぎ及び引受けの旨を記載し、署名しなければならない。

3 前項の引継ぎを完了したときは、引継報告書を作成し、部長等を経て出納員にあっては会計管理者、分任出納員にあっては出納員の検査を受けた後、前任者及び後任者がそれぞれ1部保管するものとする。

4 前任者が死亡その他の事故により自ら引き継ぐことができないときは、後任者は、前3項の規定に準じて引き継がなければならない。この場合において、市長は、他の職員を立ち会わせるものとする。

5 前項の引継ぎに立ち会った職員は、帳簿に立会いの旨の記載をし、署名しなければならない。

(改廃等の場合の引継ぎ)

第116条 市長の権限に属する事務の委任を受けた者は、行政組織の改廃等によりこれを引き継ぐべき者がないときは、市長の指定する者に当該委任に係る事務を引き継ぎがなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者又は会計管理者の権限に属する事務の委任を受けた出納員及び分任出納員について準用する。

第12章 賠償責任

(職員の指定)

第117条 法第243条の2の8第1項後段の規定による規則で指定する職員は、別表第6のとおりとする。

(保管責任)

第118条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、すべて現金又は有価証券の保管について善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(亡失又は損傷等の報告)

第119条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等報告書を所属長を経て市長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、当該亡失又は損傷に対する意見書を付するものとする。

2 所属長は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が市に損害を与えたと認めたときは、直ちにその状況を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

3 所属長は、前2項に規定する報告書を市長に提出したときは、直ちにこれらの副本を会計管理者に送付するものとする。

(認定通知)

第120条 市長は、法第243条の2の8第1項及び第117条に規定する職員の賠償責任の有無について認定をしたときは、認定書を所属長を得て当該職員に交付するとともに、会計管理者にその旨通知するものとする。

第13章 検査

(検査)

第121条 市長は、財務会計事務の執行の適正を期するため、必要に応じ、次に掲げる者に対して検査を行うものとする。

(1) 部長等

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前受者

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

2 市長は、前項の検査を会計管理者に行わせるものとする。

(検査事項)

第122条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入金の調定、徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 公有財産及び物品の取得、管理及び処分に関すること。

(5) 債権及び基金の管理に関すること。

(6) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管並びに占有動産の管理に関すること。

(7) 現金、有価証券(保管有価証券を含む。)、公有財産、物品(占有動産を含む。)及び債権の記録管理に関すること。

(8) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(9) 出納員及び資金前受者の交代又は引継ぎに関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(検査員)

第123条 検査は、会計管理者が命ずる検査員に行わせるものとする。

(検査実施の通知)

第124条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査を受ける者に対し、あらかじめその旨を通知しなければならない。

(検査時間)

第125条 検査は、執務時間内に行うものとする。ただし、検査の適正を期するため、検査員において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(検査に必要な書類)

第126条 会計管理者は、検査を実施しようとする場合において必要があるときは、あらかじめ通知して検査に必要な書類を徴することができる。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、検査実施の際、検査員に通知させるものとする。

(検査の立会い)

第127条 検査を受ける者は、自ら検査に立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、検査を受ける者が事故その他やむを得ない事情により立ち会うことができないときは、部長等の指定する職員を立ち会わせるものとする。

(検査の際の措置)

第128条 検査員は、検査の際、重要な誤りを発見したとき、その他特に必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査済の旨を記載し、かつ、署名又は記名押印しなければならない。

(検査の復命)

第129条 検査員は、検査を行ったときは、検査復命書を作成し、第126条の規定により徴した書類があるときは、その書類を添えて速やかに会計管理者に提出しなければならない。

(検査結果についての質問)

第130条 会計管理者は、会計検査の結果に関し、必要があると認めるときは、検査を受けた者に対し、適切な措置を要求し、又は質問書を発してその報告を徴することができる。

(指定金融機関等の検査)

第131条 第123条から前条までの規定は、金融機関における公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査する場合並びに歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出事務の委託を受けた者について当該委託に係る事務を検査する場合に準用する。

第14章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第132条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿のうち必要なものを備えてその所管に属する事務について整理しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

(2) 出納員

 前号ウからまでに掲げる帳簿

 収入簿

 支出簿

 債権現在高簿

 備品出納簿

(3) 行政管理部長

予算に関する台帳

(4) 歳入管理者

 歳入徴収簿

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権に関する帳簿

(5) 支出負担行為担当者

支出負担行為簿

(6) 支出命令者

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(7) 基金管理者

基金に関する帳簿

(8) 資金前受者

前渡資金差引き簿

(9) 指定金融機関

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

2 分任出納員は、必要に応じ前項第2号に掲げる帳簿を備え、出納その他の事項を整理しなければならない。

(伝票による帳簿)

第133条 前条の規定にかかわらず、磁気ディスク等媒体への記録又は伝票の編てつをもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

(証拠書類)

第134条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定決定書を含む。)

(2) 更正決定書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(3) 歳入戻出の領収書

(4) 精算調書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(5) 不納欠損決定書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 精算調書

(3) 歳出戻入れの収納済通知書

(4) 予算流用決定書

(5) 更正決定書

3 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

4 証拠書類は、款ごとに別冊として編てつし、所定の表紙の次に内訳書を挿入しなければならない。

(保存年限)

第135条 帳簿及び証拠書類の保存年限は、市長が別に定めるところによる。

第15章 補則

(取扱いの特例)

第136条 市長は、収入、支出その他の取扱いでこの規則の規定により難いものについては、特例を定めるものとする。

(その他)

第137条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市財務規則(昭和53年豊岡市規則第8号)、城崎町財務規則(昭和40年城崎町規則第9号)、竹野町財務規則(昭和52年竹野町規則第9号)、日高町財務規則(昭和40年日高町規則第1号)、出石町財務規則(平成10年出石町規則第2号)若しくは但東町財務規則(昭和42年但東町規則第1号)又は北但行政事務組合財務規則(平成9年北但行政事務組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第60号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第52号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第4号)

この規則中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年5月16日から施行する。

(平成22年2月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(豊岡市会計管理者の補助組織に関する規則の一部改正)

2 豊岡市会計管理者の補助組織に関する規則(平成17年豊岡市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月29日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月28日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年11月11日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月19日規則第53号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月24日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の豊岡市会計規則の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月12日規則第44号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年2月17日規則第6号)

この規則中第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊岡市会計規則第57条第2項並びに第2条の規定による改正後の豊岡市契約規則第28条第2項、第35条第3項及び第35条の2第3項の規定は、令和5年10月1日以後に市と締結する契約について適用し、同日前までに市と締結した契約については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月10日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

出納員の設置及び会計管理者の委任事務

出納員となるべき者の職

会計管理者から委任される事務

分任出納員となるべき者の範囲

議会事務局次長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

秘書広報課長

所属職員

財政課長

所属職員

資産活用課長

所属職員

経営企画課長

所属職員

デジタルトランスフォーメーション・行財政改革推進課長

所属職員

危機管理課長

所属職員

総務課長

会計管理者が命じる物品の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

人事課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

地域づくり課長

所属職員

多様性推進・ジェンダーギャップ対策課長

所属職員

生活環境課長

所属職員

窓口サービス課長

所属職員

国保・年金課長

所属職員

税務課長

所属職員

社会福祉課長

所属職員

出先機関の長

高年介護課長

所属職員

福祉監査課長

所属職員

健康増進課長

所属職員

診療所の所長

こども未来課長

所属職員

出先機関の長

こども支援課長

所属職員

出先機関の長

観光政策課長

所属職員

文化・スポーツ振興課長

所属職員

出先機関の長

新文化会館整備推進室長

所属職員

農林水産課長

所属職員

環境経済課長

所属職員

コウノトリ共生課長

所属職員

建設課長

所属職員

都市整備課長

所属職員

建築住宅課長

所属職員

地籍調査課長

所属職員

城崎振興局地域振興課長

所属職員

城崎振興局市民福祉課長

会計管理者が命じる現金の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

城崎振興局城崎温泉課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

竹野振興局地域振興課長

所属職員

竹野振興局市民福祉課長

会計管理者が命じる現金の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

日高振興局地域振興課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

日高振興局市民福祉課長

会計管理者が命じる現金の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

出石振興局地域振興課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

出石振興局市民福祉課長

会計管理者が命じる現金の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

但東振興局地域振興課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

但東振興局市民福祉課長

会計管理者が命じる現金の出納保管及び所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

会計課長

会計管理者が命じる現金及び有価証券の出納保管並びに所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

消防本部総務課長

所管に属する事務事業に係る現金の収入保管

所属職員

教育総務課長

所属職員

出先機関の長

学校教育課長

所属職員

教育機関の長

幼児育成課長

所属職員

認定こども園、幼稚園、保育園の園長

社会教育課長

所属職員

出先機関の長

選挙管理委員会事務局長

所属職員

監査委員事務局長

所属職員

農業委員会事務局長

所属職員

別表第2(第45条関係)

支出負担行為の整理区分

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

支出決議書


(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

任命・委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支出しようとする額

支出決議書

(会計年度任用職員の報酬)

支出決定のとき、又は雇入れのとき

支出しようとする額又は報酬単価雇用人員及び雇用期間の積算額

支出決議書・雇入決議書・出役証明書

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

支出決議書

3 職員手当

支出決定のとき。

支給しようとする額

支出決議書

戸籍謄本又は抄本・死亡届書・失業証明書その他その手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支給しようとする額

支出決議書・共済費明細書納入告知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書・病院等の請求書・受領書又は証明書・戸籍謄本又は抄本・死亡届書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書・支出決議書

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決議書・内訳書

 

(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき。

買上げに要する額

買上金支給調書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

(実費弁償・法令の規定に基づかない特別職の職員・臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき。

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師・議会等の関係人の出頭旅費

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決議書

 

10 需用費

契約締結のとき。

契約金額

契約書・請書・見積書・単価

(印刷製本費及び光熱水費を除く。)

(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書)

(単価による契約をしているもの又は契約書の作成が省略できる場合で、かつ、請書の提出を求めない場合であって支出負担行為金額1件当たり500,000円以下のもの。)

(光熱水費)

請求のあったとき。

請求のあった金額

請求書


11 役務費

契約締結のとき。

契約金額

契約書・請求書・見積書・払込通知書


(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書)

(単価による契約をしているもの又は契約書の作成が省略できる場合で、かつ、請書の提出を求めない場合であって支出負担行為金額1件当たり500,000円以下のもの。)

12 委託料

委任契約締結のとき。

契約金額

契約書・請書・見積書


(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書・払込通知書)

(単価による契約をしているもの。)

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。

契約金額

契約書・見積書


(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書・払込通知書)

(単価による契約をしているもの又は契約書の作成が省略できる場合で、かつ、請書の提出を求めない場合であって支出負担行為金額1件当たり500,000円以下のもの。)

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書・請書・見積書


15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書・契約書・入札書


(請求のあったとき。)

(請求のあった金額)

(請求書)

(単価による契約をしているもの又は契約書の作成が省略できる場合で、かつ、請書の提出を求めない場合であって支出負担行為金額1件当たり500,000円以下のもの。)

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書・見積書・契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書・見積書・契約書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書・交付決定書の写し・内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決議書・請求書

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書・契約書・確約書

21 補償・補填及び賠償金(契約による場合)

支出決定のとき、又は支払期日

契約締結のとき。

支出しようとする額

契約金額

請求書・支払決定調書・判決書謄本・契約書・請求書

22 償還金・利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

内訳書・還付決議書・小切手又は支払拒絶証書・請求書・借入れに関する書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書・申込証

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第3(第45条関係)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰越払を補填するとき。

繰越払をした額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納

現金の戻入れ(又は戻入れの通知があったとき。)

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考 繰越明許費及び事故繰越しに係る繰り越した経費で、支出負担行為未済のものに係る支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第2の定める区分に従い、繰越分であることを表示して行うこと。

別表第4(第82条関係)

歳入歳出外現金の整理区分

区分

根拠法令等

1 保証金

入札保証金

令第167条の7、令第167条の13

契約保証金

令第167条の16

指定金融機関担保

令第168条の2

公営住宅敷金

公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条

普通財産売払延納担保

令第169条の7

債権保全担保

令第171条の4

納税徴収担保

地方税法第16条

その他保証金

 

2 保管金

源泉徴収所得税

所得税法(昭和40年法律第33号)第183条

職員特徴住民税

地方税法第321条の5

県市民税

地方税法第42条

受託徴収金

地方税法第16条の2、第20条の4

公売代金

地方税法第14条の6

共済組合

地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第115条

健保・厚生年金

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条

雇用保険

地方公務員法第25条

奨学金

地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の5

電子証明書発行手数料

個人番号カード発行手数料

災害見舞金

生活保護遺留金

債権者代位現金等

小口現金

その他の保管金

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第67条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)18条の2

令第168条の7、地方自治法施行規則第12条の5

生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条

令第168条の7、地方自治法施行規則第12条の5

別表第5(第102条関係)

債権の種類

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金及び分担金債権

負担金債権

分担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4 国県支出金債権

負担金債権

補助金債権

委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払代債権、財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金債権

8 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

9 預金債権

預金債権

金利子債権

10 貸付金債権

貸付金債権

11 受託事業債権

受託事業債権

12 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権

弁償金債権

違約金債権

延納利息債権

13 返納金債権

返納金債権

14 歳出返納金債権

歳出返納金債権

15 清算金債権

清算金(仮清算金を含む)債権

16 その他の債権

その他の債権

別表第6(第117条関係)

職員の指定

行為の種別

補助する職員

支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

支出負担行為又は支出命令の専決、決定若くは代決をすべき職員

法第232条の4第2項の確認

支出負担行為に係る債務の確認の専決決定又は代決すべき職員

支出又は支払

支出又は支払の事務を処理すべき職員

豊岡市会計規則

平成17年4月1日 規則第54号

(令和6年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第60号
平成19年3月29日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第52号
平成20年3月27日 規則第6号
平成21年3月27日 規則第4号
平成22年2月25日 規則第8号
平成22年3月29日 規則第14号
平成23年3月25日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第13号
平成25年3月28日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第19号
平成26年11月25日 規則第36号
平成27年3月27日 規則第17号
平成27年10月28日 規則第41号
平成27年11月11日 規則第45号
平成28年3月25日 規則第28号
平成29年3月29日 規則第3号
平成30年3月27日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第12号
令和3年3月26日 規則第23号
令和3年8月19日 規則第53号
令和3年11月24日 規則第60号
令和4年3月25日 規則第12号
令和4年10月12日 規則第44号
令和5年2月17日 規則第6号
令和5年9月28日 規則第31号
令和6年3月29日 規則第14号
令和6年9月10日 規則第29号