○豊岡市特別会計設置条例
平成17年4月1日
条例第57号
(1) 豊岡市診療所事業特別会計 診療所事業及び歯科診療所事業
(2) 豊岡市霊苑事業特別会計 霊苑事業
(3) 豊岡市太陽光発電事業特別会計 太陽光発電事業
(4) 豊岡市城崎町湯島財産区特別会計 財産管理事業
(5) 豊岡市管理会財産区特別会計 財産管理事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項前段の規定を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊岡市特別会計設置条例(以下「旧条例」という。)の規定による豊岡市簡易水道事業特別会計及び豊岡市高橋財産区特別会計に係る平成20年度の決算については、なお従前の例による。
3 旧条例の規定による豊岡市簡易水道事業特別会計は、豊岡市簡易水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成21年豊岡市条例第20号)による改正後の豊岡市公営企業の設置等に関する条例(平成17年豊岡市条例第186号)第4条に規定する特別会計に引き継ぐものとする。
4 旧条例の規定による豊岡市高橋財産区特別会計は、この条例による改正後の豊岡市特別会計設置条例に規定する豊岡市管理会財産区特別会計に引き継ぐものとする。
附則(平成23年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊岡市特別会計設置条例の規定による豊岡市老人保健医療事業特別会計に係る平成22年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊岡市特別会計設置条例(以下「旧条例」という。)の規定による豊岡市墓地公園事業特別会計に係る平成23年度の決算については、なお従前の例による。
3 旧条例の規定による豊岡市墓地公園事業特別会計は、この条例による改正後の豊岡市特別会計設置条例に規定する豊岡市霊苑事業特別会計に引き継ぐものとする。
附則(平成26年3月28日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊岡市特別会計設置条例の規定による豊岡市宅地事業特別会計に係る平成26年度の決算については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、平成30年4月1日から施行する。