○豊岡市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表)

第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない理由により、前項の期月に財政状況を公表することができないときは、市長は、その理由のやんだときから1月以内に、これを公表しなければならない。

(公表内容)

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年の10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営企業の経理の概況

(4) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する財政状況においては4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表方法)

第4条 財政状況の公表は、公告により行う。

2 何人も、前項の公告の日から6月間は、市長の指定した場所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及び方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市財政状況の公表に関する条例

平成17年4月1日 条例第56号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第56号