○豊岡市補助金等交付規則
平成17年4月1日
規則第53号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第8条)
第3章 補助事業等の遂行等(第9条―第15条)
第4章 補助金等の返還等(第16条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第25条)
第6章 罰則(第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
第2章 補助金等の交付の申請及び決定
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添え、市長に別に定める時期までに提出しなければならない。
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、別に定めるところにより、前項の申請書に記載すべき事項の一部を省略させることができる。
3 申請者は、第1項の補助金等の交付の申請をするに当たっては、当該補助金等に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則並びに予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため市長が必要と認める事項
2 前項第5号の事項には、補助事業等の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により補助金等の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過する日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 第4条第1項の規定により決定された補助金等の額等を変更しようとする場合
(2) 第5条第1項第1号に規定する補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容を変更しようとする場合
(3) 第5条第1項第3号に規定する補助事業等の中止又は廃止しようとする場合
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要になった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費につき、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
第3章 補助事業等の遂行等
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令、条例及び規則に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けることになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(補助事業等の遂行の命令)
第10条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添え、市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、同様とする。
3 第1項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付さなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の額の確定等)
第12条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等額確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の検査及び必要に応じて行う現場調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付の時期等)
第14条 補助金等は、補助事業等の終了後(補助事業等が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上その事業の終了前(補助事業等が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括し、又は分割して事前に交付することができる。
(交付の請求)
第15条 補助事業者等が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
第4章 補助金等の返還等
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第11条第4項に規定する消費税等仕入控除税額確定報告書の提出を受けたとき。
(4) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定又はこれに準ずる法令、条例若しくは他の規則の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第5章 雑則
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(報告等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対し、補助事業等に関する報告を求めることができる。
(不当干渉等の防止)
第22条 補助金等の交付に関する事務その他補助金等に係る予算の執行に関する事務に従事する職員は、当該事務を不当に遅延させ、又は補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者等に対して干渉してはならない。
(適用除外)
第23条 市長は、別に定める補助金等については、この規則の一部を適用しないことができる。
(公示)
第24条 市長は、補助金等の名称、目的、内容、対象経費その他補助金等の交付に関し必要な事項を別に定めるところにより公示するものとする。
(その他)
第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 罰則
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者
(2) 第9条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用をした者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊岡市補助金等交付規則第3条、第11条及び第16条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る交付の決定について適用し、同日前に申請された交付の決定については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月3日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第6号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第6号によるものとみなす。
3 この規則の施行の際に現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年5月29日規則第23号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。