○豊岡市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員以外の者の旅費)
第2条 条例第3条第2項の規定により、職員以外の者に対して支給する旅費の額は、次のとおりとする。
(1) 研修及び講習の講師として派遣を求めた者は、市長相当額
(2) 特別の調査研究を依頼して派遣を求めた者は、市長相当額
(3) 前2号に規定する者以外の者は、市長が用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、市長相当額又は職員の例で計算した額
2 前項の者の鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により、所定の等級に応じた旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応じた旅客運賃又は急行料金を支給しないことができる。
(日当を支給しない地域)
第4条 条例第11条第2項の規則に定める地域は、在勤地から路程50キロメートル以内の地域その他の市長が定める地域とする。
(研修等の旅費)
第5条 条例第15条に規定する日額旅費の額は、目的地までの往復に係る旅費(宿泊料、食卓料及び移転料を除く。)に次の額を加算した額とする。
(1) 兵庫県自治研修所等指定された宿舎に宿泊するときは、兵庫県自治研修所等が定めた経費相当額及び当該宿舎に到着する日の翌日から当該宿舎を出発する日の前日までの期間に係る日当の5割に相当する額(自治大学校に入校するときは、日当定額の7割に相当する額)。ただし、1日につき3食の食事の全部又は一部の提供を受けることができない場合は、1食につき400円を加算することができる。
地域区分 | 支給額 |
ア 1級地の地域 | 1月につき70,000円 |
イ 2級地から4級地までの地域 | 1月につき60,000円 |
ウ 5級地から7級地までの地域 | 1月につき50,000円 |
エ アからウまで以外の地域 | 1月につき40,000円 |
備考 この表における地域区分の級地及び地域は、人事院規則第9―49号別表第1に掲げる地域手当の級地及び地域の例による。 |
(3) 研修、講習、訓練その他これに類する目的のため、第1号に規定する宿舎以外の宿泊施設を利用するときは、宿泊料及び当該宿泊施設に到着する日の翌日から当該宿泊施設を出発する日の前日までの期間に係る日当の5割に相当する額
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員等の旅費に関する規則(昭和38年豊岡市規則第22号)、職員等の旅費に関する規則(昭和41年城崎町規則第1号)、竹野町常勤の特別職員及び職員等の旅費に関する規則(昭和60年竹野町規則第5号)、職員等の旅費に関する規則(昭和38年日高町規則第8号)、出石町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和49年出石町規則第15号)若しくは但東町職員等の旅費に関する規則(昭和43年但東町規則第6号)又は職員等の旅費に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこれらの規則の規定の例による。
附則(平成17年8月26日規則第175号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成17年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、この規則の適用の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月13日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。