○豊岡市職員等の旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 市長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員並びに教育委員会の各事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する学校又は学校以外の教育機関の教職員をいう。
(2) 出張 職員が、公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員(市の要請により国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて採用された職員その他市長が定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。
2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
3 前2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給することができる。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び移転料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃は、鉄道旅行について、その路程に応じ次に掲げる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金を支給する。
(1) 旅客運賃は、乗車に要する旅客運賃
(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道50キロメートル以上の場合は、前号に規定する旅客運賃のほか、普通急行料金
(3) 特別急行列車を運行する路線による旅行で、片道75キロメートル以上の場合は、第1号に規定する旅客運賃のほか、特別急行料金(新幹線を運行する路線については、新幹線特別急行料金)
(船賃)
第8条 船賃は、水路旅行について、その路程に応じ次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)を支給する。
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合においては、下級(3階級に区分されている場合は、中級)の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合においては、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第9条 航空賃は、航空旅行について、現に支払った旅客運賃を支給する。
(車賃)
第10条 車賃は、1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算し、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第11条 日当は、1日当たり2,600円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、規則で定める地域への旅行の場合においては、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は、支給しない。
3 第1項の規定にかかわらず、旅行の性質上日当を支給することが適当でないと認められる場合は、その一部又は全部を支給しないことができる。
(宿泊料)
第12条 宿泊料は、1夜当たり1万1,800円を支給する。
2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第13条 食卓料は、1夜当たり2,600円を支給する。
2 食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第14条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ次に規定する額により支給する。
(1) 赴任の際、扶養親族を移転する場合には、別表に定める額
(2) 赴任の際、扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
(日額旅費)
第15条 旅行のうち、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のため旅行する場合については、第6条に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が市長と協議して定める。
(1) 公共交通機関を利用した場合 その実費相当額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合 第12条第1項に規定する額の範囲内の実費相当額
(旅費の特例)
第17条 職員が特別職の職員に同行して旅行するときの宿泊料の額は、第12条第1項の規定にかかわらず、特別職の職員と同額とする。
(旅費の計算)
第18条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第19条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについては1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第20条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について定額の1割、滞在日数20日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。
(旅費の請求手続)
第21条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
(外国旅行の旅費)
第22条 外国旅行については、国家公務員の外国旅行の例に準じて、その都度旅行命令権者が市長と協議して定める額を旅費として支給する。
(旅費の調整)
第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない部分の旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員等の旅費に関する条例(昭和30年豊岡市条例第3号)、職員等の旅費に関する条例(昭和41年城崎町条例第10号)、竹野町常勤の特別職員及び職員等の旅費に関する条例(昭和60年竹野町条例第3号)、職員等の旅費に関する条例(昭和38年日高町条例第8号)、出石町職員等の旅費に関する条例(昭和34年出石町条例第7号)若しくは但東町職員等の旅費に関する条例(昭和43年但東町条例第7号)又は職員等の旅費に関する条例(平成7年北但行政事務組合条例第24号)の規定の例による。
附則(平成19年3月29日条例第4号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
路程 | 移転料 |
鉄道50km未満 | 107,000円 |
鉄道50km以上100km未満 | 123,000円 |
鉄道100km以上300km未満 | 152,000円 |
鉄道300km以上500km未満 | 187,000円 |
鉄道500km以上1,000km未満 | 248,000円 |
鉄道1,000km以上1,500km未満 | 261,000円 |
鉄道1,500km以上2,000km未満 | 279,000円 |
鉄道2,000km以上 | 324,000円 |
備考 路程の計算については、水路1km、陸路1kmをもって、それぞれ鉄道1kmとみなす。