○豊岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第28条から第31条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第28条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第34条(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員
第3条 条例第28条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に限る。)又は特別職に属する常勤の職員となった者
(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員、公社職員等又はこれらに準ずる職員(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員に限る。)となった者
(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者となった者(以下「退職派遣者」という。)
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。
(2) 休職(無給休職者を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間(条例第35条第1項の規定の適用を受けた者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第5条第4項に規定する算出率をいう。第20条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 退職派遣者であった期間については、第1項の在職期間とみなす。
(期末手当基礎額につき加算を受ける職員)
第5条 条例第28条第5項のその職務の級が3級で規則で定める号給以上の職員は、3級の13号給以上の職員とする。
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、その公示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 条例第31条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(条例第35条第1項の規定の適用を受けた職員を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第17条 条例第31条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった職員
(勤勉手当の期間率)
第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、別表第2に定めるところによる。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。
(2) 休職にされていた期間(条例第35条第1項の規定の適用を受けた期間を除く。)
(3) 条例第19条の規定により給与を減額された期間
(4) 公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)によらない負傷若しくは疾病又は豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定により与えられた介護休暇により勤務しなかった期間から週休日、休日、同条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び勤務を要しない時間を指定された日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第16条の2の規定により与えられた介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 基準日以前6箇月の期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 退職派遣者であった期間については、第1項の勤務期間とみなす。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5
第25条 条例第35条第7項ただし書の規則で定める職員は、第3条第2号、第3号又は第4号に掲げる職員とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
(平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に係る在職しなかった期間の月数の算定)
4 豊岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年豊岡市条例第34号)附則第2項第1号の規則で定める期間は、休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下この項において同じ。)とし、同号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数のうち休職期間のある月の数とする。
附則(平成17年6月9日規則第163号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月30日規則第181号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月30日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第27号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月15日規則第62号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第34号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月25日規則第29号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第48号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第48号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月15日規則第39号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月16日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表 | 7級に属する職員 | Ⅰ |
6級に属する職員 | Ⅱ | |
5級に属する職員 | ||
4級に属する職員で課長補佐、主幹及び課長補佐に相当する施設の長の職にある職員又はこれらに相当する職員 | ||
4級に属する職員で、前項以外の職員 | Ⅲ | |
3級に属する職員で13号給以上である職員 | ||
医師職給料表 | 3級に属する職員 | Ⅱ |
技能労務職給料表 | 技能職員で77号給以上である職員 | Ⅲ |
労務職員で73号給以上である職員 |
別表第2(第19条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第23条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |