○豊岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第28条から第31条までに規定する期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 条例第28条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(条例第34条(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

第3条 条例第28条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員(条例第5条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に限る。)又は特別職に属する常勤の職員となった者

(3) 退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員、公社職員等又はこれらに準ずる職員(非常勤である者にあっては、短時間勤務職員又は育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員に限る。)となった者

(4) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者となった者(以下「退職派遣者」という。)

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第28条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職者を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間(条例第35条第1項の規定の適用を受けた者を除く。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(4) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた条例第5条第4項に規定する算出率をいう。第20条第2項第7号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 退職派遣者であった期間については、第1項の在職期間とみなす。

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員)

第5条 条例第28条第5項のその職務の級が3級で規則で定める号給以上の職員は、3級の13号給以上の職員とする。

2 条例第28条第5項の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及びその職務の級が3級で規則で定める号給以上のものに相当する職員は、別表第1の医師職給料表の項に掲げる職員及び技能労務職給料表の項に掲げる職員とする。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第4条第1項の在職期間に算入する。ただし、第2号又は第3号の職員の在職期間として算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

2 前項に規定する在職期間の算定については、第4条第2項の規定を準用する。

(支給区分)

第7条 条例第28条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である職員及び第5条に掲げる職員において別表第1の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分(以下「支給区分」という。)とする。

(支給割合)

第8条 条例第28条第5項の規則で定める割合は、支給区分Ⅰに属する職員にあっては100分の15、支給区分Ⅱに属する職員にあっては100分の10、支給区分Ⅲに属する職員にあっては100分の5とする。ただし、給料表の適用を異にして異動した職員で、当該異動の直後の支給割合が当該異動の直前の支給割合を下回ることとなる職員のうち、当該任用の実態等を考慮して市長が特に必要と認めるものの支給割合は、前条に規定する当該職員の支給割合に100分の5を加えた割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 条例第29条及び第30条(条例第31条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合においては、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、条例第30条第1項(条例第31条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で市長に通知しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、その公示された日から2週間を経過した日に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 条例第30条第2項(条例第31条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条 条例第30条第5項(条例第31条第5項及び第35条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第31条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第35条第1項の規定の適用を受けた職員を除く。)

(2) 第2条第3号第4号第5号又は第7号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 条例第31条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった職員

(2) 第3条第2号から第4号までに掲げる職員

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第31条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第22条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、別表第2に定めるところによる。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除く。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(条例第35条第1項の規定の適用を受けた期間を除く。)

(3) 条例第19条の規定により給与を減額された期間

(4) 公務若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)によらない負傷若しくは疾病又は豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定により与えられた介護休暇により勤務しなかった期間から週休日、休日、同条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び勤務を要しない時間を指定された日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条の2の規定により与えられた介護時間により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 退職派遣者であった期間については、第1項の勤務期間とみなす。

第21条 第6条第1項の規定は、前条第1項に規定する在職期間の算定について準用する。

2 前項に規定する在職期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合を超えない範囲内で、任命権者が定める。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の205

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の97.5

(支給日)

第23条 条例第28条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の欄に掲げる基準日に応じ、それぞれ支給日の欄に掲げる日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)とする。

第24条 条例第28条第2項の期末手当基礎額又は条例第31条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

第25条 条例第35条第7項ただし書の規則で定める職員は、第3条第2号第3号又は第4号に掲げる職員とする。

第26条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者については、基準日に最も近い日の退職をもって、条例第28条第1項条例第31条第1項又は条例第35条第7項に規定する退職とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(支給割合の特例)

3 平成18年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る第8条の適用については、同条中「100分の10」とあるのは「100分の12」と、「100分の5」とあるのは「100分の8」とする。

(平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に係る在職しなかった期間の月数の算定)

4 豊岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年豊岡市条例第34号)附則第2項第1号の規則で定める期間は、休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。以下この項において同じ。)とし、同号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数のうち休職期間のある月の数とする。

(平成17年6月9日規則第163号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年11月30日規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第62号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第34号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第29号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第52号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第27号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第48号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第39号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第42号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第7条関係)

給料表

職員

支給区分

行政職給料表

7級に属する職員

6級に属する職員

5級に属する職員

4級に属する職員で課長補佐、主幹及び課長補佐に相当する施設の長の職にある職員又はこれらに相当する職員

4級に属する職員で、前項以外の職員

3級に属する職員で13号給以上である職員

医師職給料表

3級に属する職員

技能労務職給料表

技能職員で77号給以上である職員

労務職員で73号給以上である職員

別表第2(第19条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第23条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

豊岡市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第51号
平成17年6月9日 規則第163号
平成17年11月30日 規則第181号
平成18年3月30日 規則第35号
平成19年9月28日 規則第47号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年10月15日 規則第62号
平成22年3月29日 規則第11号
平成22年11月30日 規則第34号
平成23年11月25日 規則第29号
平成24年3月7日 規則第1号
平成24年12月27日 規則第48号
平成25年3月28日 規則第26号
平成27年3月27日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第11号
平成28年12月27日 規則第52号
平成29年3月29日 規則第7号
平成29年12月26日 規則第27号
平成30年12月26日 規則第48号
令和元年12月25日 規則第26号
令和4年9月15日 規則第39号
令和5年1月16日 規則第1号
令和5年12月27日 規則第42号