○豊岡市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第27条に規定する管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第27条第3項第1号の規則で定める額は、別表第1の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、勤務に従事した時間が3時間以下の場合における管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による額が6,000円以上の職にある職員にあっては6,000円、それ以外の職にある職員にあっては4,000円とする。

3 条例第27条第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

4 条例第27条第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる額とする。

5 条例第27条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合は、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第3条 管理職員特別勤務手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理職手当を支給する職員の職務の級

支給額

7級

10,000円

6級

8,000円

5級

6,000円

別表第2(第2条関係)

管理職手当を支給する職員の職務の級

支給額

7級

5,000円

6級

4,000円

5級

3,000円

豊岡市管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第50号
平成19年3月29日 規則第24号
平成27年3月27日 規則第10号
令和5年1月16日 規則第1号