○豊岡市管理職手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第25条に規定する管理職の指定及び管理職手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職の指定及び支給月額)
第2条 管理し、又は監督する地位にある職員のうち管理職手当を支給する職員の職、職務の級及び支給月額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。この条において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を別表に掲げる支給月額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、月の1日から末日までの分をその月の給料支給日に支給する。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第13条に規定する年次有給休暇若しくは第14条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(55歳を超える職員の管理職手当の減額支給)
3 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者。以下この項において「特定職員」という。)に対する管理職手当の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該特定職員の管理職手当の支給月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則(平成18年3月30日規則第34号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第65号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規則による改正後の豊岡市管理職手当に関する規則附則第3項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
附則(平成23年3月25日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市管理職手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第50号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第41号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
部局 | 管理職手当を支給する職員の職 | 職務の級 | 支給月額 |
市長の事務部局 | 技監 | 7級 | 101,300円 |
部長 公室長 振興局長 福祉事務所長 部参事 | 7級 | 88,100円 | |
部次長 | 6級 | 62,900円 | |
課長 新文化会館整備推進室長 診療所長 参事 園長(認定こども園及び保育園の園長に限る。) | 6級 | 62,900円 | |
5級 | 47,800円 | ||
議会の事務局 | 議会事務局長 | 7級 | 88,100円 |
議会事務局次長 | 6級 | 62,900円 | |
5級 | 47,800円 | ||
教育委員会の事務部局 | 教育次長 | 7級 | 88,100円 |
課長 参事 園長(認定こども園及び幼稚園の園長に限る。)(学校長兼務園長を除く。) | 6級 | 62,900円 | |
5級 | 47,800円 | ||
選挙管理委員会の事務局 | 選挙管理委員会事務局長 | 6級 | 62,900円 |
5級 | 47,800円 | ||
監査委員の事務局 | 監査委員事務局長 参事 | 6級 | 62,900円 |
5級 | 47,800円 | ||
農業委員会の事務局 | 農業委員会事務局長 | 6級 | 62,900円 |
5級 | 47,800円 | ||
公営企業の事務部局 | 部長 部参事 | 7級 | 88,100円 |
部次長 | 6級 | 62,900円 | |
課長 参事 | 6級 | 62,900円 | |
5級 | 47,800円 | ||
消防本部の事務部局 | 消防長 | 7級 | 88,100円 |
次長 署長 本部参事 | 6級 | 62,900円 | |
課長 副署長 分署長 参事 | 6級 | 62,900円 | |
5級 | 47,800円 |