○豊岡市職員の宿日直手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第23条に規定する宿日直手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給)
第2条 豊岡市職員の給与に関する条例第23条第1項の宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間及び豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第10条に規定する休日に本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。
(手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とし、常直的な宿日直勤務にあっては月額2万2,000円とする。
2 宿日直手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行の日」という。)の前日において豊岡市の職員であった者で引き続き市に採用された職員の施行日前において職員の宿日直手当に関する規則(昭和26年豊岡市規則第14号)の規定によりなされた宿日直手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日規則第49号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。