○豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年豊岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給方法)
第2条 手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、月額をもって定める手当は、その月の1日から末日までの分をその月の給料支給日に支給する。
2 月額をもって定める手当を除き、特殊勤務の命令は、電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)により行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合は、特殊勤務命令簿により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和48年豊岡市規則第21号)、職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和61年城崎町規則第7号)、職員の特殊勤務手当支給規則(昭和43年竹野町規則第5号)若しくは出石町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成7年出石町規則第2号)又は職員の特殊勤務手当に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月30日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第46号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第3項の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和5年6月2日規則第22号)
この規則は、令和5年6月3日から施行する。