○豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年4月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第18条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(3) 行旅病人及び行旅死亡人の収容及び護送作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 死亡獣畜処理に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 災害派遣業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) 火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当
(9) 消防活動に従事する職員の特殊勤務手当
(10) 救急活動に従事する職員の特殊勤務手当
(11) 深夜の消防業務に従事する職員の特殊勤務手当
(12) 医師手当
(13) エックス線作業に従事する職員の特殊勤務手当
(14) 診療所に勤務する職員の特殊勤務手当
(市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 市税等の徴収に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が財産の差押え又は物件の引揚げ業務に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、1件につき500円とする。
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第27条第2項及び第29条第2項に規定する消毒作業等に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(行旅病人及び行旅死亡人の収容及び護送作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅病人及び行旅死亡人の収容及び護送作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員(消防職員を除く。)が次に掲げる作業に従事したときに、その者に対して支給する。
(1) 行旅病人の収容及び護送作業
(2) 行旅死亡人の収容及び護送作業
(死亡獣畜処理に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 死亡獣畜処理に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が犬、猫、猪、鹿その他これらに類する動物の死体の処理作業に従事したときに、その者に対して支給する。
(除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が除雪車による除雪作業に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、除雪車を運転した者にあっては従事した日1日につき1,000円、除雪車に同乗した者にあっては従事した日1日につき500円とする。
(下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 下水道業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が下水道処理のために設けられた管渠又はマンホールの汚泥除去作業に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき500円とする。
(災害派遣業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 災害派遣業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が地震、津波、豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、被災団体からの派遣要請等に基づき、職務命令により、市外の危険又は著しく困難な生活環境にある関係機関事務所に派遣勤務を命じられ、災害復旧業務に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき2,000円とする。
(火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 火葬業務に従事する職員の特殊勤務手当は、職員が死体火葬業務に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、1件につき250円とする。
(消防活動に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 消防活動に従事する職員の特殊勤務手当は、消防職員が水火災その他災害現場に出動し、次に掲げる作業等に従事したときに、その者に対して支給する。
(1) はしご車隊の隊員として行う消防作業等
(2) 機関員として行う消防作業等
(3) 救助隊の隊員として行う消防作業等
(4) 消防隊の隊員として行う消防作業等
(救急活動に従事する職員の特殊勤務手当)
第12条 救急活動に従事する職員の特殊勤務手当は、消防職員が救急現場に出動し、次に掲げる作業に従事したときに、その者に対して支給する。
(1) 救急救命士が行う救急作業
(2) 機関員として行う救急作業
(3) 隊員として行う救急作業
(深夜の消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第13条 深夜の消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、隔日の勤務に従事する消防職員が正規の勤務時間による深夜勤務に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、1当務につき530円とする。
(医師手当)
第14条 医師手当は、市が直営する診療所に勤務する医師に対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、月額70万円を超えない範囲内で、市長が定める額とする。
(エックス線作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第15条 エックス線作業に従事する職員の特殊勤務手当は、診療所に勤務する職員がエックス線作業に従事したときに、その者に対して支給する。
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、月額2,000円とする。
(1) 夜間診療業務
(2) 深夜診療業務
(3) 休日診療業務
(4) 普通往診業務
(5) 在宅往診業務
(6) 緊急往診業務
(7) 夜間往診業務
(8) 深夜往診業務
(9) 1時間を超えて行う往診業務
(10) 休日急病診療所診療業務
(11) 在宅療養支援診療所連絡体制維持業務
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、同項第1号に掲げる業務にあっては1件につき400円、同項第2号に掲げる業務にあっては1件につき2,300円、同項第3号に掲げる業務にあっては1件につき1,300円、同項第4号から第9号までに掲げる業務にあっては1件につき厚生労働大臣が定める健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法により算定した往診料に2分の1を乗じた額に相当する額、同項第10号に掲げる業務にあっては従事した日1日につき17万1,400円を超えない範囲内で市長が定める額、同項第11号に掲げる業務にあっては看護師の正規の勤務時間外に連絡体制を維持させる場合に係る午後5時15分から翌日の午前8時30分までの従事又は午前8時30分から午後5時15分までの従事した業務1回につき1,000円とする。
(特殊勤務手当の支給日)
第17条 特殊勤務手当の支給日は、市長が定める。
2 前項の支給日は、可能な限り早く支払われるように定めなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までの間に係る合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年豊岡市条例第44号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年城崎町条例第9号)、日高町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和37年日高町条例第18号)若しくは職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年但東町条例第7号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(平成13年北但行政事務組合条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併等前の条例の例による。
附則(平成17年6月30日条例第219号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和3年2月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年6月2日条例第19号)
この条例は、令和5年6月3日から施行する。