○豊岡市職員の通勤手当に関する規則

平成17年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第16条の規定による通勤手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第16条及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務官署との間を往復することをいう。

2 条例第16条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第9条に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実を、通勤用定期乗車券の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第2条に規定する勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次項に規定する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第16条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第9条 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(自動車等を使用する場合の支給額)

第10条 条例第16条第2項第2号の規定により支給する通勤手当の額は、別表に掲げる額とする。

(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第11条 条例第16条第2項第2号(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(交通の用具)

第12条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自転車、原動機付自転車、その他の原動機付の交通用具、自動車その他市長が特に承認する交通の用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の豊岡市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年豊岡市規則第38号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第16条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条の2 条例第16条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第13条の4において「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第9条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第12条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第16条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 条例第16条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の市長の定める交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、地方公務員法第26条の5に規定する自己啓発等休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 条例第16条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月に初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用されたものの施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた通勤手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併関係市町等の規程により新市設置の日以後に支払われるべきであった通勤手当については、なお合併関係市町等の規程の例による。

(平成20年4月1日規則第32号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月26日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

通勤の距離(片道)

通勤手当の額

2km以上3km未満

2,000円

3km以上4km未満

2,400円

4km以上5km未満

3,200円

5km以上7km未満

4,200円

7km以上10km未満

5,600円

10km以上13km未満

8,000円

13km以上16km未満

10,400円

16km以上19km未満

12,800円

19km以上22km未満

15,200円

22km以上25km未満

17,600円

25km以上30km未満

20,000円

30km以上35km未満

24,000円

35km以上40km未満

28,000円

40km以上

32,000円

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豊岡市職員の通勤手当に関する規則

平成17年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第44号
平成20年4月1日 規則第32号
平成26年12月26日 規則第40号
平成31年3月26日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第12号
令和5年1月16日 規則第1号