○豊岡市職員の住居手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第15条の規定による住居手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公共企業体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員等退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅等)
第3条 条例第15条第1項第2号に規定する配偶者が居住するための住宅については、前条第1号及び第2号に規定する住宅を除くものとする。
(均衡職員の範囲)
第4条 条例第15条第1項第2号に規定する均衡上必要があると認められる住宅として規則で定めるものとは、豊岡市職員の単身赴任手当に関する規則(平成17年豊岡市規則第45号)第5条第2号に該当する職員で、同条第2号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は官署の移転の直前の住居であった住宅又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することができる。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項に規定する届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き市に採用された職員の施行日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた住居手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和3年4月1日における届出の特例)
3 令和3年3月31日において、豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和元年豊岡市条例第66号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第5条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年豊岡市規則第14号)第6条において準用する第5条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
附則(平成20年11月5日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月4日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(豊岡市単身赴任手当に関する規則の一部改正)
2 豊岡市単身赴任手当に関する規則(平成17年豊岡市規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月27日規則第51号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。