○豊岡市職員の扶養手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) その者を支給の基礎として市以外のものから扶養手当又はこれに相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の給与所得、資産所得、事業所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円未満であること。
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。
第3条 前条第2号の事業所得について、その事業につき2人以上の親族従事者があり、それぞれの所得が分割出来ないと認められるときは、その事業所得は職員の父母、祖父母、18歳以上の子、18歳以上の孫、18歳以上の弟妹、配偶者、本人の順位において、そのうち1人の所得とみなす。
第4条 職員が他の者と共同して同一の者を扶養する場合は、職員と同居しているかどうか及び所得、資産の状況により、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者の扶養親族として認定するものとする。
(支給方法)
第6条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(書類の提出)
第7条 扶養手当の支給に関し必要があると認めるときは、任命権者は、扶養手当を受けようとする職員に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。