○豊岡市職員の扶養手当に関する規則
平成17年4月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年条例第51号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する扶養手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) その者を支給の基礎として市以外のものから扶養手当又はこれに相当する手当が支給されていないこと。
(2) その者の給与所得、資産所得、事業所得等の恒常的な所得の合計額が年額130万円未満であること。
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度であること。
第3条 前条第2号の事業所得について、その事業につき2人以上の親族従事者があり、それぞれの所得が分割出来ないと認められるときは、その事業所得は職員の父母、祖父母、18歳以上の子、18歳以上の孫、18歳以上の弟妹、配偶者、本人の順位において、そのうち1人の所得とみなす。
第4条 職員が他の者と共同して同一の者を扶養する場合は、職員と同居しているかどうか及び所得、資産の状況により、その職員が主たる扶養者であると認められる場合に限り、その者の扶養親族として認定するものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は条例第12条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
(2) 扶養親族たる子又は条例第12条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
2 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給方法)
第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月27日規則第50号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第1号及び様式第2号により使用されている書類は、この規則による改正後の別記様式によるものとみなす。
(令和6年改正条例附則第6項の規定が適用される間の読替え)
3 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条、第5条及び第7条第1項中「条例」とあるのは「豊岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年豊岡市条例第44号)附則第6項の規定により読み替えられた条例」とする。
