○豊岡市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与及び旅費については、豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第49号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○豊岡市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与及び旅費)
第2条 市長職務執行者の受ける給与及び旅費については、豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第49号)に規定する市長の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。