○豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能職員及び労務職員(以下「技能労務職員」という。)の給与、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 労務職員 職名規則第4条第3号及び教育委員会職名規則第4条第3号に規定する職員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、別表第1(以下「給料表」という。)の定年前再任用短時間勤務職員以外の表に定めるところにより支給する。

第4条 削除

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める基準に従い、市長が決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)第5条第4項の規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額について準用する。

(任期付短時間勤務職員の給料月額)

第7条 任期付短時間勤務職員(豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、この規則の規定により得られた給料月額に、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給)

第8条 職員の昇給については、条例第9条の規定に準じて市長が定めるところによる。この場合において、同条第3項中「55歳(医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)」とあるのは「57歳」と、「規則で」とあるのは「市長が」と読み替えるものとする。

(手当)

第9条 手当の支給基準、額及び支給方法については、条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(休職者の給与)

第10条 条例第35条の規定は、休職している職員の給与について準用する。

(未支給の給与)

第11条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与は、その者の遺族に支給する。

(給与の支給方法等)

第12条 条例第10条及び第11条の規定は職員の給与の支給方法について、条例第19条の規定は職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間は、それぞれ一般職員の例による。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員について必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第14条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(会計年度任用職員の給与等)

第15条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊岡市条例第8号)の例による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併等前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併等前の規則の例による。

(引き続き本市に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)

3 施行日の前日において合併関係市町等の職員であった者で引き続き市に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、施行日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(職員の給与の臨時特例)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間)という。)においては、技能労務職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) その号給が76号給以下の職員 100分の0.8

(2) その号給が77号給以上の職員 100分の2.8

5 特例期間においては、第10条及び第12条の規定の適用については、第10条中「条例第35条」とあるのは「条例第35条及び条例附則第16項第4号」と、第12条中「条例第19条」とあるのは「条例第19条及び条例附則第17項」とする。

6 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年11月30日規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において技能労務職員給与等規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、前項に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条による改正前の技能労務職員給与等規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 切替日の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則による改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

号給の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職名

経過期間

技能職員

労務職員

1

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

2

6月以上9月未満

19

3

9月以上12月未満

20

4

12月以上

21

5

2

3月未満

21

5

3月以上6月未満

22

6

6月以上9月未満

23

7

9月以上12月未満

24

8

12月以上

25

9

3

3月未満

25

9

3月以上6月未満

26

10

6月以上9月未満

27

11

9月以上12月未満

28

12

12月以上

29

13

4

3月未満

29

13

3月以上6月未満

30

14

6月以上9月未満

31

15

9月以上12月未満

32

16

12月以上

33

17

5

3月未満

33

17

3月以上6月未満

34

18

6月以上9月未満

35

19

9月以上12月未満

36

20

12月以上

37

21

6

3月未満

37

21

3月以上6月未満

38

22

6月以上9月未満

39

23

9月以上12月未満

40

24

12月以上

41

25

7

3月未満

41

25

3月以上6月未満

42

26

6月以上9月未満

43

27

9月以上12月未満

44

28

12月以上

45

29

8

3月未満

45

29

3月以上6月未満

46

30

6月以上9月未満

47

31

9月以上12月未満

48

32

12月以上

49

33

9

3月未満

49

33

3月以上6月未満

50

34

6月以上9月未満

51

35

9月以上12月未満

52

36

12月以上

53

37

10

3月未満

53

37

3月以上6月未満

54

38

6月以上9月未満

55

39

9月以上12月未満

56

40

12月以上

57

41

11

3月未満

57

41

3月以上6月未満

58

42

6月以上9月未満

59

43

9月以上12月未満

60

44

12月以上

61

45

12

3月未満

61

45

3月以上6月未満

62

46

6月以上9月未満

63

47

9月以上12月未満

64

48

12月以上

65

49

13

3月未満

65

49

3月以上6月未満

66

50

6月以上9月未満

67

51

9月以上12月未満

68

52

12月以上

69

53

14

3月未満

69

53

3月以上6月未満

70

54

6月以上9月未満

71

55

9月以上12月未満

72

56

12月以上

73

57

15

3月未満

73

57

3月以上6月未満

74

58

6月以上9月未満

75

59

9月以上12月未満

76

60

12月以上

77

61

16

3月未満

77

61

3月以上6月未満

78

62

6月以上9月未満

79

63

9月以上12月未満

80

64

12月以上

81

65

17

3月未満

81

65

3月以上6月未満

82

66

6月以上9月未満

83

67

9月以上12月未満

84

68

12月以上

85

69

18

3月未満

85

69

3月以上6月未満

86

70

6月以上9月未満

87

71

9月以上12月未満

88

72

12月以上

89

73

19

3月未満

89

73

3月以上6月未満

89

74

6月以上9月未満

89

75

9月以上12月未満

89

76

12月以上

89

77

20

3月未満

89

77

3月以上6月未満

90

78

6月以上9月未満

91

79

9月以上12月未満

92

80

12月以上

93

81

21

3月未満

93

81

3月以上6月未満

94

82

6月以上9月未満

95

83

9月以上12月未満

96

84

12月以上

97

85

22

3月未満

97

85

3月以上6月未満

98

85

6月以上9月未満

99

85

9月以上12月未満

100

85

12月以上

101

85

23

3月未満

101

85

3月以上6月未満

102

86

6月以上9月未満

103

87

9月以上12月未満

104

88

12月以上

105

89

24

3月未満

105

89

3月以上6月未満

106

90

6月以上9月未満

107

91

9月以上12月未満

108

92

12月以上

109

93

25

3月未満

109

93

3月以上6月未満

110

94

6月以上9月未満

111

95

9月以上12月未満

112

96

12月以上

113

97

26

3月未満

113

97

3月以上6月未満

114

98

6月以上9月未満

115

99

9月以上12月未満

116

100

12月以上

117

101

27

3月未満

117

101

3月以上6月未満

118

102

6月以上9月未満

119

103

9月以上12月未満

120

104

12月以上

121

105

28

3月未満

121

105

3月以上6月未満

122

106

6月以上9月未満

123

107

9月以上12月未満

124

108

12月以上

125

109

29

3月未満

125

109

3月以上6月未満

126

110

6月以上9月未満

127

111

9月以上12月未満

128

112

12月以上

129

113

30

3月未満

129

113

3月以上6月未満

129

114

6月以上9月未満

129

115

9月以上12月未満

129

116

12月以上

129

117

31

3月未満

129

117

3月以上6月未満

130

118

6月以上9月未満

131

119

9月以上12月未満

132

120

12月以上

133

121

32

3月未満

133

121

3月以上6月未満

134

122

6月以上9月未満

135

123

9月以上12月未満

136

124

12月以上

137

125

33

3月未満

137

125

3月以上6月未満

138

125

6月以上9月未満

139

125

9月以上12月未満

140

125

12月以上

141

125

34

3月未満

141

125

3月以上6月未満

142

126

6月以上9月未満

143

127

9月以上12月未満

144

128

12月以上

145

129

35

3月未満

145

129

3月以上6月未満

146

130

6月以上9月未満

147

131

9月以上12月未満

148

132

12月以上

149

133

36

3月未満

149

133

3月以上6月未満

150

134

6月以上9月未満

151

135

9月以上12月未満

152

136

12月以上

153

137

37

3月未満

153

137

3月以上6月未満

154

138

6月以上9月未満

155

139

9月以上12月未満

156

140

12月以上

157

141

38

3月未満

157

141

3月以上6月未満

158

142

6月以上9月未満

159

143

9月以上12月未満

160

144

12月以上

161

145

39

3月未満

161

145

3月以上6月未満

162

146

6月以上9月未満

163

147

9月以上12月未満

164

148

12月以上

165

149

40

3月未満

 

149

3月以上6月未満

 

150

6月以上9月未満

 

151

9月以上12月未満

 

152

12月以上

 

153

41

3月未満

 

153

3月以上6月未満

 

154

6月以上9月未満

 

155

9月以上12月未満

 

156

12月以上

 

157

42

3月未満

 

157

3月以上6月未満

 

158

6月以上9月未満

 

159

9月以上12月未満

 

160

12月以上

 

161

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替表

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1級

352,500

165

166

167

168

169

354,700

173

174

175

176

177

356,900

179

180

181

182

183

359,100

183

184

185

186

187

361,300

187

187

188

188

189

上記以外の額

189

2級

356,900

169

170

171

172

173

359,100

177

178

179

180

181

361,300

183

184

185

186

187

363,500

187

187

188

188

189

上記以外の額

189

(平成19年3月29日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員給与等規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において技能労務職員給与等規則別表第1の給料表に定める最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の技能労務職員給与等規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の技能労務職員給与等規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の技能労務職員給与等規則の規定を適用する場合においては、改正前の技能労務職員給与等規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の技能労務職員給与等規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21年8月28日規則第38号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第33号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月25日規則第30号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第46号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成24年12月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第34号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(市長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月25日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月27日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月26日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月25日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月31日規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和6年12月25日規則第57号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3条関係、第6条関係)

技能労務職給料表

ア 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

号給

給料月額


1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

220,900

42

221,800

43

222,700

44

223,600

45

224,500

46

225,300

47

226,100

48

226,900

49

236,800

50

237,400

51

238,000

52

238,600

53

239,200

54

239,800

55

240,400

56

240,900

57

247,600

58

248,700

59

249,700

60

250,700

61

256,100

62

257,100

63

258,000

64

258,500

65

259,100

66

259,500

67

259,900

68

260,400

69

260,900

70

261,400

71

261,900

72

262,500

73

263,300

74

263,900

75

264,500

76

265,300

77

276,800

78

277,800

79

278,800

80

279,700

81

280,400

82

281,100

83

281,800

84

282,500

85

285,500

86

286,100

87

286,700

88

287,200

89

287,700

90

288,200

91

288,700

92

289,100

93

289,500

94

289,900

95

290,300

96

290,700

97

292,700

98

293,100

99

293,500

100

293,900

101

294,300

102

294,800

103

295,300

104

295,800

105

296,300

106

296,800

107

297,300

108

297,800

109

298,300

110

299,000

111

299,600

112

300,300

113

300,900

114

301,500

115

302,100

116

302,600

117

303,100

118

303,700

119

304,300

120

304,900

121

308,200

122

308,900

123

309,600

124

310,200

125

313,300

126

313,800

127

314,400

128

315,000

129

317,300

130

317,800

131

318,300

132

318,700

133

320,000

134

320,300

135

320,600

136

320,800

137

322,000

138

322,300

139

322,600

140

322,900

141

324,100

142

324,400

143

324,700

144

324,900

145

326,300

146

326,900

147

327,500

148

328,100

149

328,700

150

329,300

151

329,900

152

330,500

153

331,100

154

331,700

155

332,300

156

332,900

157

333,500

158

334,100

159

334,700

160

335,300

161

335,900

162

336,500

163

337,100

164

337,700

165

338,300

166

338,900

167

339,500

168

340,100

169

340,700

170

341,300

171

341,900

172

342,500

173

343,100

174

343,700

175

344,300

176

344,900

177

345,500

178

346,100

179

346,700

180

347,300

181

347,900

182

348,500

183

349,100

184

349,700

185

350,300

186

350,600

187

350,900

188

351,200

189

351,500

イ 定年前再任用短時間勤務職員

給料月額

227,500

別表第2(第5条関係)

技能労務職員初任給基準表

区分

技能職員

労務職員

15歳

 

5号給

16歳

 

9号給

17歳

 

13号給

18歳

21号給

17号給

19歳

25号給

21号給

20歳

29号給

21号給

25号給

21歳

33号給

25号給

22歳

33号給

29号給

37号給

23歳

37号給

29号給

33号給

24歳

41号給

33号給

25歳

41号給

37号給

45号給

26歳

45号給

37号給

27歳 28歳

49号給

41号給

29歳 30歳

53号給

45号給

31歳 32歳

57号給

49号給

33歳 34歳

61号給

53号給

35歳以上

65号給

57号給

備考 同一年齢に2つの号給がある場合には、当該年齢が6月を経過している場合は、上位の号給とする。

豊岡市技能労務職員の給与等に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年11月30日 規則第181号
平成18年3月30日 規則第33号
平成19年3月29日 規則第31号
平成19年12月26日 規則第60号
平成21年8月28日 規則第38号
平成21年11月30日 規則第43号
平成22年11月30日 規則第33号
平成23年11月25日 規則第30号
平成24年3月29日 規則第11号
平成24年12月27日 規則第46号
平成24年12月27日 規則第48号
平成25年6月28日 規則第34号
平成26年12月25日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第10号
平成28年12月27日 規則第49号
平成29年12月26日 規則第28号
平成30年12月26日 規則第47号
令和元年12月25日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第40号
令和4年12月27日 規則第48号
令和5年1月16日 規則第1号
令和5年12月26日 規則第41号
令和6年12月25日 規則第57号