○豊岡市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給方法)

第2条 給料の支給日は、月の21日(その日が休日(豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)とする。

2 給料の支給日前において退職し、又は死亡した場合においては、その際給料を支給することができる。

3 給料の支給日後に新たに職員となった場合又は次に掲げる職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合においては、翌月の給料の支給日に給料を支給する。

(1) 給与期間の初日から引き続いて休職又は停職にされている職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第3条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例第19条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第4条 条例第19条の任命権者の承認があった場合及び期間は、次のとおりとする。

(1) 豊岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年豊岡市条例第38号)の規定により職務に専念する義務を免除された場合には、その期間

(2) 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)の規定による年次有給休暇、特別休暇及び病気休暇の期間(公務による病気休暇については、全期間とする。)

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、やむを得ない理由により勤務しないことにつき特に任命権者(その委任を受けた者を含む。)の承認を受けた場合には、その期間

2 減額すべき給与の額は、次期の計算期間において支給する当該給与から減ずるものとする。

3 前項の場合において、退職、休職等の事由により減額すべき給与額が当該給与から減額することができないときは、他の未支給の給与から減ずるものとする。

4 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その期間ごとに通計するものとし、その時間数に端数を生じたときは、時間外勤務手当等の支給の場合の例によるものとする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び災害派遣手当は、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 前項の手当(災害派遣手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間は、その全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合には、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第6条 条例第20条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第1項第1号に掲げる時間外勤務 100分の125

(2) 条例第20条第1項第2号に掲げる時間外勤務 100分の135

2 条例第20条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 条例第21条第1項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間

(2) 短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの時間

3 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の25(同項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間が同条第4項に規定する60時間を超えて勤務した時間である場合にあっては100分の50)とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第7条 条例第21条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給料の日割計算)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により退職派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰し、若しくは職員に採用された場合

(6) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復職した場合

(端数計算)

第9条 給与を計算するに当たり、端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはその都度国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額並びに条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切上げるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員のこの条例の施行の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第11項の規定により減ずる額の日割計算)

3 給与期間の中途において、条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第6条各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第11項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(平成20年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月15日規則第62号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第1号)

この規則中第5条の2を削る改正規定は平成23年4月1日から、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第45号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年9月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(豊岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則の廃止)

2 豊岡市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則(平成17年豊岡市規則第47号)は、廃止する。

豊岡市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和6年10月1日施行)