○豊岡市職員の給与に関する条例
平成17年4月1日
条例第51号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与並びに一般職に属する技能職員及び労務職員(企業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(企業職員、技能職員及び労務職員を除く。)をいう。
(給与)
第3条 第1条の給与とは、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当をいう。
(給料)
第4条 給料は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「正規の時間」という。)による勤務に対する報酬とする。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(給料表)
第5条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医師職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の級のいずれかに格付しなければならない。
4 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じた額とする。
(初任給)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第7条 職員を現に格付されている職務の級から昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、その者の資格に応じて、1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体若しくは精神に著しい障害がある状態となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(異動)
第8条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において必要な事項は、任命権者が市長と協議して定める。
(昇給)
第9条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、55歳(医師職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)以上の職員は、当該年齢に達した日の属する年度の翌年度以降は昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより、昇給させることができる。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の支給方法)
第10条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 前項の給与期間の給料の支給日は、規則で定める。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の末日まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与の口座振替)
第11条 給与の支払は、職員の申出により、口座振替の方法によることができる。
(扶養手当)
第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子になった場合
第14条 削除
(住居手当)
第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に、支給する。
(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、3万2,000円を超えない範囲内で規則で定める額(短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第17条 単身赴任手当は、官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第18条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。
2 前項の「休日」とは、勤務時間条例第10条に規定する休日、同条例第10条の2の規定による休日及び同条例第11条第1項の規定による代休日とする。
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回について4,400円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、月額2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間から休日(勤務時間条例第10条に規定する休日をいう。)を考慮して市長が別に定める時間を減じたもので除した額とする。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市長が指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第27条 第25条第1項に規定する職にある職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は同条例第10条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第30条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受ける者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前直近のその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して30日を超えない範囲内において、規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
第32条 削除
(災害派遣手当)
第32条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員(次項においてこれらを「災害派遣職員等」という。)が、住所又は居所を離れて市の区域に滞在することを要する場合に、その者に対して支給するものとし、その額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4に定める額とする。
2 前項に規定する滞在期間は、災害派遣職員等が市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間とする。
(併任の教育職員の給与)
第33条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育職員のうち県費負担教職員と併任されている職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、月額3,000円を超えない範囲で、市長の承認を得て任命権者が定める。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第34条 臨時又は非常勤(次条に定めるもの及び短時間勤務職員を除く。)の職員については、他の職員との給与の均衡を考慮して、市長の定める基準に従い、予算の範囲内で任命権者が定める給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第34条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第35条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が法第27条第2項に基づく条例で定める場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第36条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与からの控除)
第37条 次に掲げるものについては、給与から控除することができる。
(1) 職員互助組織の掛金及び償還金
(2) 兵庫県市町村職員共済組合の貯金及び償還金
(3) 団体取扱いの契約に基づく保険料
(4) 市が定める金融機関への預金
(5) 職員団体の組合費
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員が自らの給与から控除されることを希望してその申出をしたもので任命権者が認めたもの
(技能職員及び労務職員の給与の種類及び基準)
第39条 一般職に属する技能職員及び労務職員の給与の種類は、第3条に定める給料及び手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員として雇用された技能職員及び労務職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
3 前2項の給与は、その職務の責任の特殊性及び職員の給与との均衡を考慮したものでなければならない。
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年豊岡市条例第44号)、職員の給与に関する条例(平成4年城崎町条例第4号)、職員の給与に関する条例(昭和48年竹野町条例第46号)、日高町職員の給与に関する条例(昭和38年日高町条例第7号)、診療施設に勤務する医師の給与に関する条例(昭和63年日高町条例第3号)、出石町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年出石町条例第28号)若しくは但東町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年但東町条例第5号)又は職員の給与に関する条例(平成7年北但行政事務組合条例第19号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(合併前の豊岡市、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により、施行日以後できるだけ早い時期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、施行日の前日において、育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との均衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
6 継続採用職員のうち、施行日前において第19条の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を市の職員であった期間とみなし、第28条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を市の職員であった期間とみなし、第31条の規定を適用する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第31条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第14項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第31条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の0.8
(2) その職務の級が3級及び4級の職員 100分の2.8
(3) その職務の級が5級以上の職員 100分の4.8
(1) 管理職手当 当該職員(その職務の級が4級及び5級である職員を除く。)の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の1.86を乗じて得た額
(3) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の1.86を乗じて得た額
18 特例期間においては、行政職給料表の適用を受ける職員のうち、附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する附則第15項、第16項第2号から第4号まで及び前項の規定の適用については、附則第15項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から附則第11項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、附則第16項第2号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から附則第11項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から附則第11項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号ア中「前項及び前3号」とあるのは「附則第18項の規定により読み替えられた前項及び前3号」と、同号イ及びエ中「前項及び第2号」とあるのは「附則第18項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「附則第18項の規定により読み替えられた前項」と、同号オ中「第2号」とあるのは「附則第18項の規定により読み替えられた第2号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から附則第13項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 豊岡市職員の定年等に関する条例(平成17年豊岡市条例第32号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(豊岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(3) 豊岡市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(4) 豊岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(豊岡市職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月30日条例第242号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)及びその者が旧給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。ただし、同表に定めるもののほかは、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
8 豊岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年豊岡市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市職員の懲戒に関する条例の一部改正)
9 豊岡市職員の懲戒に関する条例(平成17年豊岡市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
10 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 | 117 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
| 121 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
附則別表第3 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え表(附則第4項関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
4級 | 円 |
|
|
|
|
|
365,400 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | |
367,600 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | |
369,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
372,000 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
374,200 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | |
376,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
378,600 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
380,800 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
383,000 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | |
385,200 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | |
387,400 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | |
389,600 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | |
391,800 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | |
394,000 | 121 | 121 | 122 | 122 | 123 | |
396,200 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | |
上記以外の額 | 125 | |||||
5級 | 390,800 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
上記以外の額 | 125 | |||||
6級 | 425,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
上記以外の額 | 101 | |||||
7級 | 432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
436,200 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
439,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
上記以外の額 | 93 | |||||
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
上記以外の額 | 77 | |||||
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
上記以外の額 | 61 |
イ 医師職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
515,800 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | |
519,200 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
上記以外の額 | 97 | |||||
3級 | 572,000 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
576,100 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | |
上記以外の額 | 89 |
附則(平成18年12月26日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第12条第3項及び第13条第3項並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第31条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
6 改正後の給与条例第31条第2項の規定の適用については、平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、同項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(豊岡市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号。附則第6項において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の条例附則第12項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊岡市条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(豊岡市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月数の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の条例附則第12項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年豊岡市条例第39号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(育児休業条例の一部改正)
6 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月25日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中豊岡市職員の給与に関する条例第21条第2項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年豊岡市条例第36号)の施行の日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第12項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次の各号に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(豊岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊岡市条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医師職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(豊岡市職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
4 豊岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年豊岡市条例第44号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)の一部を次のように改正する。
次のよう〔略〕
附則(平成24年3月29日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第70号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月25日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項から第10項まで、第12項及び第13項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成26年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項第1号及び附則第14項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する豊岡市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第28条第5項(給与条例第31条第4項において準用する場合及び豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第28条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と豊岡市職員の給与に関する条例及び豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊岡市条例第55号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 豊岡市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
13 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年豊岡市条例第187号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項第1号及び附則第14項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月27日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成28年4月1日から、第1条改正後給与条例第31条第2項及び附則第14項並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例第12条第3項及び第13条の規定の適用については、第12条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第13条第1項各号列記以外の部分中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項及び附則第14項の規定並びに改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第23条第2項、別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例第23条第2項、別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は平成31年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 令和2年4月1日の前日において第2条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、令和2年4月1日以後においても引き続き該当住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(市長への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第24条の規定は、令和2年4月1日以後の勤務(給与の減額にあっては、同年3月31日から引き続き行われる勤務を除く。)に係る給与の減額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の算定について適用し、同年4月1日前の勤務(給与の減額にあっては、同年3月31日から引き続き行われる勤務を含む。)に係る給与の減額及び時間外勤務手当等の算定については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月30日条例第37号)
この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例第28条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊岡市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第28条第4項から第6項まで(豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第35条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊岡市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年豊岡市条例第34号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(給与条例第5条第4号の職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 72.5分の10
(市長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 豊岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊岡市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年12月27日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(豊岡市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例第6条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第31条第2項の規定及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定又は改正後の任期付職員条例第7条第1項の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年1月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第58号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | 382,300 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 382,600 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 382,900 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 383,200 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 383,500 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 383,800 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 384,100 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 384,400 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | 351,500 | ||||||
115 | 302,300 | 352,000 | ||||||
116 | 302,700 | 352,500 | ||||||
117 | 302,900 | 353,000 | ||||||
118 | 303,100 | 353,500 | ||||||
119 | 303,400 | 354,000 | ||||||
120 | 303,700 | 354,500 | ||||||
121 | 304,100 | 355,000 | ||||||
122 | 304,300 | 355,500 | ||||||
123 | 304,600 | 356,000 | ||||||
124 | 304,900 | 356,500 | ||||||
125 | 305,200 | 357,000 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
医師職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 264,700 | 346,600 | 406,900 | |
2 | 267,200 | 349,600 | 409,600 | |
3 | 269,600 | 352,400 | 412,100 | |
4 | 272,000 | 355,300 | 414,700 | |
5 | 274,100 | 357,800 | 417,100 | |
6 | 277,600 | 360,800 | 419,100 | |
7 | 281,100 | 363,800 | 420,900 | |
8 | 284,500 | 366,600 | 422,800 | |
9 | 288,100 | 368,700 | 424,600 | |
10 | 291,600 | 371,200 | 427,300 | |
11 | 295,200 | 373,900 | 429,800 | |
12 | 298,700 | 376,400 | 432,200 | |
13 | 302,200 | 379,100 | 434,400 | |
14 | 306,100 | 382,500 | 436,900 | |
15 | 310,000 | 385,500 | 438,900 | |
16 | 313,600 | 388,800 | 441,000 | |
17 | 317,200 | 391,800 | 443,000 | |
18 | 320,700 | 394,400 | 445,200 | |
19 | 324,200 | 396,800 | 447,400 | |
20 | 327,700 | 399,300 | 449,500 | |
21 | 331,300 | 401,900 | 450,900 | |
22 | 335,000 | 403,900 | 453,300 | |
23 | 338,400 | 405,500 | 455,600 | |
24 | 341,700 | 407,100 | 457,800 | |
25 | 345,000 | 408,800 | 459,800 | |
26 | 347,500 | 411,000 | 462,100 | |
27 | 350,000 | 413,100 | 464,300 | |
28 | 352,300 | 415,100 | 466,600 | |
29 | 354,400 | 417,200 | 468,700 | |
30 | 356,100 | 419,300 | 470,900 | |
31 | 357,800 | 420,900 | 473,200 | |
32 | 359,600 | 422,600 | 475,300 | |
33 | 361,500 | 424,500 | 477,100 | |
34 | 363,700 | 426,000 | 479,200 | |
35 | 365,800 | 427,800 | 481,300 | |
36 | 367,800 | 429,600 | 483,300 | |
37 | 369,700 | 431,500 | 485,400 | |
38 | 371,900 | 433,500 | 487,100 | |
39 | 374,000 | 435,300 | 488,900 | |
40 | 376,000 | 437,200 | 490,700 | |
41 | 378,000 | 439,000 | 492,300 | |
42 | 378,700 | 440,700 | 494,100 | |
43 | 379,300 | 442,400 | 495,900 | |
44 | 380,000 | 444,200 | 497,500 | |
45 | 380,900 | 446,000 | 498,900 | |
46 | 382,200 | 447,800 | 500,600 | |
47 | 383,500 | 449,500 | 502,400 | |
48 | 384,800 | 451,200 | 504,100 | |
49 | 385,600 | 452,800 | 505,600 | |
50 | 386,400 | 454,500 | 506,900 | |
51 | 387,200 | 456,200 | 508,200 | |
52 | 387,700 | 457,900 | 509,500 | |
53 | 388,500 | 459,800 | 510,500 | |
54 | 389,300 | 461,000 | 511,800 | |
55 | 390,000 | 462,200 | 513,100 | |
56 | 390,700 | 463,400 | 514,400 | |
57 | 391,400 | 464,400 | 515,400 | |
58 | 392,300 | 465,400 | 516,200 | |
59 | 393,000 | 466,300 | 517,000 | |
60 | 393,600 | 467,100 | 517,800 | |
61 | 394,100 | 467,900 | 518,700 | |
62 | 394,600 | 468,600 | 519,500 | |
63 | 395,000 | 469,300 | 520,400 | |
64 | 395,400 | 469,900 | 521,200 | |
65 | 395,700 | 470,600 | 522,100 | |
66 | 471,300 | 523,000 | ||
67 | 471,900 | 523,700 | ||
68 | 472,500 | 524,600 | ||
69 | 472,800 | 525,500 | ||
70 | 473,400 | 526,300 | ||
71 | 474,100 | 527,200 | ||
72 | 474,800 | 528,100 | ||
73 | 475,200 | 528,900 | ||
74 | 475,800 | 529,800 | ||
75 | 476,500 | 530,700 | ||
76 | 477,200 | 531,400 | ||
77 | 477,600 | 532,200 | ||
78 | 478,200 | 533,100 | ||
79 | 478,800 | 534,000 | ||
80 | 479,300 | 534,900 | ||
81 | 479,900 | 535,700 | ||
82 | 480,400 | 536,600 | ||
83 | 480,900 | 537,500 | ||
84 | 481,400 | 538,400 | ||
85 | 481,800 | 539,200 | ||
86 | 482,400 | 540,100 | ||
87 | 482,800 | 541,000 | ||
88 | 483,300 | 541,900 | ||
89 | 483,800 | 542,700 | ||
90 | 484,400 | |||
91 | 485,000 | |||
92 | 485,400 | |||
93 | 485,900 | |||
94 | 486,500 | |||
95 | 487,100 | |||
96 | 487,600 | |||
97 | 488,100 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 297,300 | 339,700 | 394,300 |
備考 この表は、医師に適用する。
別表第3(第5条関係)
ア 行政職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 1 主事、技師、水質検査員若しくは環境のまちづくり専門員の職務又は規則で定める職務 2 司書、学芸員、保育士、保育教諭、保健師、看護師、栄養士、臨床心理士若しくは教諭の職務又は規則で定める職務 3 消防士の職務又は規則で定める職務 |
2級 | 1 経験を必要とする業務を行う主事、技師、水質検査員若しくは環境のまちづくり専門員の職務又は規則で定める職務 2 経験を必要とする業務を行う司書、学芸員、保育士、保育教諭、保健師、看護師、栄養士、臨床心理士若しくは教諭の職務又は規則で定める職務 3 消防士長、消防副士長若しくは経験を必要とする業務を行う消防士の職務又は規則で定める職務 |
3級 | 1 主任、指導主事若しくは社会教育主事の職務又は規則で定める職務 2 経験を必要とする業務を行う消防士長、消防副士長の職務又は規則で定める職務 3 係長、保健師長、所長(係に相当する所の長をいう。)、副所長(課に属する所の副所長をいう。)、副館長、館長補佐若しくは主査の職務又は規則で定める職務 4 消防署の出張所長補佐又は規則で定める職務 |
4級 | 1 課長補佐(課に相当する室にあっては、室長補佐)、室長(課に属する室の長をいう。)、次長、主幹、政策調整主幹、技術主幹、所長(課に属する所の長をいう。)、館長若しくは園長補佐の職務又は規則で定める職務 2 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う係長、保健師長、所長(係に相当する所の長をいう。)、副所長(課に属する所の副所長をいう。)、副館長、館長補佐若しくは主査の職務又は規則で定める職務 3 消防署の当務司令若しくは出張所長の職務又は規則で定める職務 |
5級 | 1 課長、室長(課に相当する室の長をいう。)、所長(課に相当する所の長をいう。)、参事若しくは園長の職務又は規則で定める職務 2 選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長若しくは議会事務局次長の職務又は規則で定める職務 3 消防署の副署長若しくは分署長の職務又は規則で定める職務 |
6級 | 1 部次長の職務又は規則で定める職務 2 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う課長、室長(課に相当する室の長をいう。)、所長(課に相当する所の長をいう。)、参事若しくは園長の職務又は規則で定める職務 3 高度の知識又は相当の経験を必要とする業務を行う選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長若しくは議会事務局次長の職務又は規則で定める職務 4 消防本部の次長、参事若しくは消防署長の職務又は規則で定める職務 |
7級 | 1 技監、部長、公室長、振興局長若しくは部参事の職務又は規則で定める職務 2 教育次長若しくは議会事務局長の職務又は規則で定める職務 3 消防長の職務又は規則で定める職務 |
イ 医師職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準職務 |
1級 | 医師の職務 |
2級 | 医長の職務 |
3級 | 診療所長の職務 |
別表第4(第32条の2関係)
利用施設の区分 本市の区域に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |