○豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるもとする。

(給与)

第2条 市長等の給与は、給料及び期末手当とする。

第3条 市長等の給料の月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市長 885,000円

(2) 副市長 695,000円

(3) 教育長 615,000円

2 市長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する市長等に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した市長等についても、同様とする。

3 市長等の期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の225を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、市長等が受けるべき給料の月額に、当該給料の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(旅費)

第4条 市長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

(旅費の種類及び額)

第5条 市長等の旅費の種類は、次の各号に掲げるものとし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び移転料 豊岡市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第54号)の規定の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(2) 車賃 1キロメートルにつき37円

(3) 日当 1日につき3,000円

(4) 宿泊料 1夜につき13,300円

(5) 食卓料 1夜につき3,000円

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定にかかわらず、平成19年1月分の市長の給料は、支給しない。

3 平成20年7月分の市長の給料の月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に10分の9を乗じて得た額とする。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第3項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」と、「100分の172」とあるのは「100分の156」と、「100分の129」とあるのは「100分の117」と、「100分の64.5」とあるのは「100分の58.5」とする。

5 平成22年4月分の市長の給料の月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に10分の8を乗じて得た額とする。

6 平成24年1月分の市長の給料の月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に10分の8を乗じて得た額とする。

7 平成25年4月分の市長の給料の月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に10分の9を乗じて得た額とする。

8 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)においては、市長等に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の10

(2) 副市長 100分の7

9 特例期間においては、市長等に対する期末手当の支給に当たっては、市長等が受けるべき期末手当の額から、当該額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の5

(2) 副市長 100分の3

10 前2項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

11 平成26年7月分の市長の給料の月額は、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号に規定する額に100分の95を乗じて得た額とする。

(平成17年11月30日条例第242号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から、第4条、第6条及び第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成19年12月26日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第3条第3項の規定の適用については、平成19年12月に支給する期末手当に限り、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」、「100分の188」とあるのは「100分の190」、「100分の141」とあるのは「100分の142.5」、「100分の70.5」とあるのは「100分の71.25」とする。

(平成20年6月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年5月16日から施行する。

(平成21年5月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第42号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年3月29日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第29号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第50号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正前の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正前の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日条例第8号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年12月27日条例第56号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年12月26日条例第30号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第29号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年12月25日条例第67号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(市長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月27日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年12月26日条例第59号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第3条第3項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第49号
平成17年11月30日 条例第242号
平成18年3月30日 条例第18号
平成18年12月26日 条例第68号
平成19年3月29日 条例第4号
平成19年12月26日 条例第72号
平成20年6月30日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第13号
平成21年5月27日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第42号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第15号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年12月20日 条例第46号
平成25年3月28日 条例第14号
平成25年6月28日 条例第29号
平成26年6月26日 条例第34号
平成26年12月25日 条例第50号
平成27年3月27日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月27日 条例第56号
平成29年12月26日 条例第30号
平成30年12月26日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第67号
令和2年11月30日 条例第38号
令和4年3月25日 条例第7号
令和4年12月27日 条例第42号
令和5年12月26日 条例第59号
令和6年12月25日 条例第45号