○豊岡市特別職報酬等審議会条例
平成17年4月1日
条例第48号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について審議するため、豊岡市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他の住民のうちから、必要の都度、市長が任命する。
3 委員は、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条まで並びに第9条及び第10条の規定は、平成19年4月1日から、第4条、第6条及び第7条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第12号)
この条例は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正前の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正前の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。