○豊岡市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年4月1日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定に基づき、市議会、委員会又は公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の対象)

第2条 実費弁償は、次に掲げる場合の証人等に対して行う。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭し、又は参加した場合で、旅費の支給を受けるときは、この限りでない。

(1) 地方自治法第74条の3第3項又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会に出頭した場合

(2) 地方自治法第100条第1項後段又は第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会に出頭した場合

(3) 地方自治法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した場合

(4) 地方自治法第199条第8項の規定により、監査委員の求めに応じて出頭した場合

(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により農業委員会に出頭した場合

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した場合

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償の額は、豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊岡市条例第46号)別表の前各項に掲げる職員以外の特別職に属する非常勤の職員に係る報酬及び費用弁償相当額とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年9月30日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市証人等の実費弁償に関する条例

平成17年4月1日 条例第47号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第47号
平成18年3月30日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第4号
平成24年12月27日 条例第71号
平成28年9月30日 条例第47号