○豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年4月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 報酬が月額により定められている特別職の職員に対する報酬は、毎月支給する。この場合において、当該特別職の職員が月の途中において就職し、又は離職したときは、日割計算により報酬を支給する。
2 報酬が日額により定められている特別職の職員に対する報酬は、その担任する職務に従事する日数により支給する。
3 報酬が年額により定められている特別職の職員に対する報酬の支給方法及び支給日は、任命権者が別に定める。
第4条 特別職又は一般職の職員で常勤のものが第1条に規定する職員の職務を兼ねる場合は、その兼ねる職務の報酬は、支給しない。ただし、投票管理者その他市長が定める職員については、この限りでない。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のために旅行したときは、その旅行について、費用の弁償として旅費を支給する。
第6条 前条の職員の旅費の種類及び額は、豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第49号)の例による。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第218号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 特別職の職員がこの条例による改正前の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成18年3月30日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正後の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の豊岡市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正前の豊岡市特別職報酬等審議会条例第2条の規定並びに第4条の規定による改正前の豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
職名 | 報酬の額 | ||
教育委員会委員 | 月額 | 55,100円 | |
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 月額 | 98,200円 |
議員のうちから選任された委員 | 月額 | 38,200円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 36,300円 |
委員 | 月額 | 26,900円 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 | 47,700円 |
会長職務代理者 | 月額 | 37,800円 | |
委員 | 月額 | 33,700円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 33,200円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 | 8,300円 |
委員 | 日額 | 7,500円 | |
介護認定審査会委員 | 日額 | 12,000円 | |
障害者自立支援認定審査会委員 | 日額 | 12,000円 | |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 12,000円 | |
いじめ調査委員会委員 | 日額 | 20,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 28,800円 | |
福祉指導監査専門員 | 日額 | 34,900円 | |
選挙長 | 1回 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職名の区分に応じ、当該各号に定める額 | |
投票所の投票管理者 | 日額 | ||
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | ||
開票管理者 | 1回 | ||
投票所の投票立会人 | 日額 | ||
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | ||
開票立会人 | 1回 | ||
選挙立会人 | 1回 | ||
不在者投票施設の投票立会人 | 日額 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2第2項に定める額 | |
非常勤の嘱託員等 | 日額で定めることが適当と認める場合は15,000円の範囲内で、月額で定めることが適当と認める場合は350,000円(その者が医師である場合にあっては、1,000,000円)の範囲内で、年額で定めることが適当と認める場合は600,000円の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額 | ||
前各項に掲げる職員以外の特別職に属する非常勤の職員 | 日額8,300円の範囲内で任命権者が市長と協議して定める額 |
備考
1 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人又は不在者投票施設の投票立会人の報酬の額は、投票所、期日前投票所若しくは投票施設の開設時間に短縮がある場合又は1日に従事する時間が交替その他の事由により1日に満たない場合においては、この表に定める額の範囲内で選挙管理委員会が市長と協議して定める額とする。
2 「非常勤の嘱託員等」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者のうち福祉指導監査専門員以外のものをいう。
3 日額で定める報酬については、職務に従事する時間が3時間を超えない場合においては、「8,300円」とあるのは「4,800円」と、「7,500円」とあるのは「4,400円」とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 スポーツ推進委員の報酬については、この表に定めるもののほか、会議及び各種大会へ出席する場合においては、1日当たり4,800円を支給する。ただし、当該職務に従事する時間が3時間を超えない場合における当該報酬の額は、1日当たり2,900円とする。