○豊岡市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊岡市議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬の額等)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 月額 455,000円

(2) 副議長 月額 376,000円

(3) 前2号に掲げる議員以外の議員 月額 360,000円

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ就任した日から、その他の議員にはその職に就いた日から支給し、議員がその職を離れたときは、その日まで支給する。

2 議員報酬は、前項に掲げる職の間に異動があったときは、その日から新たな額を支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 議員のうち議場から当該議員の住所までの移動距離(一般に利用し得る最短の経路の長さによるものをいう。)が2キロメートル以上の区域に居住するものが議会の会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会又は会派幹事長会に出席した場合は、費用弁償として、交通用具を利用して出席したときは別表に定める費用弁償の額を支給し、公共交通機関を利用して出席したときはその実費相当額を支給する。ただし、公用の交通用具(これに相当するものを含む。)を利用して出席したときは、この限りでない。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する議員に支給する。これらの日前1月以内にその職を離れた者(当該これらの日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、市長等給与条例の規定により期末手当を受ける市長等の例による割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、第1項の期日現在(同項後段に規定する者にあっては、その職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(議員報酬及び期末手当の支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び期末手当の支給方法については、一般職の職員について適用される給与に関する規定(豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)第29条及び第30条の規定を除く。)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和31年豊岡市条例第12号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和39年城崎町条例第4号)、竹野町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和40年竹野町条例第2号)、日高町議会議員の報酬および費用弁償等に関する条例(昭和44年日高町条例第3号)、出石町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年出石町条例第25号)又は但東町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年但東町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(令和6年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 令和6年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、期末手当基礎額に、100分の235を乗じて得た額に、12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平成17年9月30日条例第235号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月25日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第4項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表(第4条関係)

移動距離(片道)

費用弁償の額(日額)

2km以上3km未満

100円

3km以上4km未満

200円

4km以上5km未満

300円

5km以上7km未満

400円

7km以上10km未満

500円

10km以上13km未満

700円

13km以上16km未満

900円

16km以上19km未満

1,100円

19km以上22km未満

1,400円

22km以上25km未満

1,600円

25km以上30km未満

1,800円

30km以上35km未満

2,200円

35km以上40km未満

2,500円

40km以上

2,900円

豊岡市議会の議員の議員報酬等に関する条例

平成17年4月1日 条例第45号

(令和6年12月25日施行)