○豊岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成17年4月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のため、その業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、同条例第10条に規定する休日、同条例第10条の2の規定による休日及び同条例第11条第1項に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年11月25日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第1条中豊岡市職員の給与に関する条例第21条第2項の改正規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年豊岡市条例第36号)の施行の日から施行する。