○豊岡市職員安全衛生管理規程
平成17年4月1日
訓令第26号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 安全衛生管理体制(第3条―第6条)
第3章 安全衛生委員会(第7条―第15条)
第4章 健康管理(第16条―第23条)
第5章 雑則(第24条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者の安全及び衛生に関する指導及び指示に従うこと。
(2) 常に職場、事業所及び作業場の整理整頓に努めること。
(3) 職場における事故要因の排除に努め、常に安全で規律ある行動をとること。
(4) 所管に係る車両、機械器具その他作業用具の点検整備を定期的に行い、安全かつ適切な方法で使用すること。
(5) 定められた安全及び衛生上の保護具を必ず着用すること。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第3条 市に総括安全衛生管理者を置き、副市長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、安全管理者、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を総括管理しなければならない。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(安全管理者)
第4条 法第11条第1項に規定する安全管理者は、その資格を有する職員のうちから市長が任命する。
2 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、法第10条第1項の業務のうち、安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険が生ずるおそれのあるときは、直ちにその危険を防止するため、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生管理者)
第5条 法第12条第1項に規定する衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(産業医)
第6条 法第13条に規定する産業医は、医師の資格を有する者のうちから市長が任命する。
第3章 安全衛生委員会
(設置)
第7条 市に、豊岡市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(付議事項)
第8条 委員会は、法第18条第1項に定める事項について調査審議する。
(組織)
第9条 委員会は、次に掲げる者20人以内をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 職員で安全及び衛生に関し知識を有する者
2 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数については、職員組合の推薦する者から選任するものとする。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、毎月1回開催するものとする。
(会議等)
第13条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は所属長等から資料の提出を求めることができる。
(報告)
第14条 委員長は、委員会において審議した事項を市長に報告しなければならない。
(勤務環境等について講ずべき措置)
第15条 所属長は、委員会の定めるところにより、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び感染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため、必要な措置を講じなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断等)
第16条 職員(職員採用内定者を含む。以下この章において同じ。)は、この章の定めるところにより、健康診断及び総括安全衛生管理者が必要と認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び随時健康診断とする。
3 所属長は、所属職員に健康診断等の受検漏れのないよう配慮しなければならない。
4 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ、総括安全衛生管理者の承認を得て他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(採用時の健康診断)
第17条 採用時の健康診断は、新たに職員として採用する場合に行う。
(定期健康診断)
第18条 定期健康診断は、すべての職員について毎年1回以上行う。
(随時健康診断)
第19条 随時健康診断は、総括安全衛生管理者が健康診断の必要があると認める職員について、随時に必要な項目について行う。
(健康診断の項目)
第20条 採用時の健康診断及び定期健康診断は、次に掲げる項目について行う。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第44条第1項各号に規定する検査
(2) 前号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が必要と認める検査
2 前項の規定にかかわらず、省令第44条第1項第3号から第5号までに規定する検査については、産業医の意見に基づき、総括安全衛生管理者がその必要を認めない場合においては、これを省略することができる。
(健康診断の結果の判定等)
第21条 総括安全衛生管理者は、産業医の意見を聴き、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を別表に定める区分により判定しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の定めるところにより、職員の健康状態を判定したときは、その結果を市長に報告しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第23条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果に基づき、職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第24条 職員の衛生管理に携わる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。
2 前項に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き、健康管理に関する記録を他人に閲覧させてはならない。
(庶務)
第25条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(その他)
第26条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第21条、第22条関係)
区分 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 | |
要療養者 | 勤務を休む必要があり、治療を必要とする者 | 勤務を休ませ、その病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 | |
要治療者 | 勤務に制限を加える必要があり、治療を必要とする者 | 時間外勤務の禁止その他適当な措置を講ずるとともに治療を受けさせる。 | |
要注意者 | 1 | 勤務に制限を加える必要があり、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務を禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回以上精密検診を行う。 |
2 | 勤務をほぼ正常に行ってよいが、定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 時間外勤務をなるべく禁止し、過労とならないよう配慮するとともに、1年に2回精密検診を行う。 | |
3 | 勤務を正常に行ってよいが定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 過労とならないよう配慮するとともに、1年に1回精密検診を行う。 | |
健康者 | 正常勤務を行ってよい者 |
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