○豊岡市職員功労者表彰規程

平成17年4月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市職員(以下「職員」という。)の永年勤続及び市政の高揚に著しく貢献した職員の功労に報いるため、その表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。

(1) 勤務成績が良好で25年以上勤続して退職する者又は20年以上勤続し、その者の非違によることなく勧しょうを受けて退職する者

(2) 市政の高揚に寄与した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に表彰することが適当であると認める者

(表彰審査委員会)

第3条 市長は、第7条の規定に基づき内申のあった職員について表彰の適否を審議するため豊岡市職員功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。

3 委員長は副市長をもって充て、委員は部長及び部次長(これらに相当する職を含む。)のうちから市長が任命する。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、第2条第1号に該当する者として表彰される者については感謝状を、同条第2号又は第3号に該当する者として表彰される者については表彰状を授与して行うものとする。

(表彰の期日)

第5条 表彰は、毎年3月31日に行う。ただし、3月31日に表彰することができない場合又は当該期日に表彰を行うことが不適当であると市長が認めた場合は、市長が別に指定した日に行うことができる。

(退職し、又は死亡した者の表彰)

第6条 表彰を受けるべき者が、その表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日付にさかのぼって表彰することができる。

2 前項の規定により、死亡した者に対して行う場合においては、感謝状又は表彰状をその者の遺族に贈呈する。

(表彰の内申)

第7条 第2条の規定により表彰されるべき者の選定は、総務部長がその候補者を表彰内申書(別記様式)により市長に内申することにより行う。この場合において、同条第2号又は第3号に該当する者として表彰されるべき者の選定にかかる内申は、所属長の推薦に基づくものとする。

(勤続期間の計算)

第8条 第2条第1号による表彰を行う場合における勤続期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの年数により行うものとする。

2 合併前の市町等の職員で引き続き市の職員となった者の合併前の市町等における勤続期間は、通算する。

3 前2項の規定により計算した勤続期間に1年未満の端数がある場合には、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市職員功労者表彰規程(昭和52年豊岡市訓令甲第3号)、城崎町職員功労者表彰規程(平成3年城崎町訓令甲第1号)又は日高町職員の表彰に関する規程(昭和39年日高町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月20日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年4月27日訓令第19号)

この訓令は、平成21年5月16日から施行する。

(平成25年3月12日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

豊岡市職員功労者表彰規程

平成17年4月1日 訓令第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第25号
平成17年10月20日 訓令第39号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月27日 訓令第4号
平成21年4月27日 訓令第19号
平成25年3月12日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第3号