○豊岡市本庁舎等当直規程

平成17年4月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本庁舎、城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、出石庁舎及び但東庁舎(以下「本庁舎等」という。)の当直に関し必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類等)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直の勤務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 日直の勤務時間は、豊岡市の休日を定める条例(平成17年豊岡市条例第2号)第2条第1項の市の休日における午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直員)

第3条 本庁舎等に当直に従事する職員又は職員以外の者で市長が当直員の職務を委託したもの(以下「当直員」という。)を置くものとする。

(当直員の職務)

第4条 当直員は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 到着した文書の収受に関すること。

(2) 来庁者の応対に関すること。

(3) 施設、設備及び備品の保全に関すること。

(4) 非常災害等の発生に係る措置に関すること。

(5) 埋火葬の許可証の交付及び豊岡斎場の使用許可に関すること。

(6) 戸籍関係の届出の受理及び事前に申込みを受けた住民票等の交付に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(当直員の服務心得)

第5条 当直員は、勤務中みだりに本庁舎等を離れてはならない。

(当直事務の処理)

第6条 当直員は、第4条に掲げる事務を処理するに当たっては、別に定めるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 収受文書は、本庁舎にあっては総務部総務課に、城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、出石庁舎及び但東庁舎にあっては各振興局地域振興課に速やかに送付するものとする。

(2) 金銭その他の貴重品を収受したときは、厳重に保管するものとする。

(3) 休日が2日以上にわたる場合における収受文書その他の物件は、一宿直又は日直ごとに区分して順次次の当直員に引き継ぐものとする。

(4) 電話、口頭で受理した事項は、必要に応じ当直日誌にその要領を記載するとともに、急を要するものは速やかに関係者に報告するものとする。

(5) 残留職員の状況を確認し、当直日誌に記入するものとする。

(6) 庁舎の内外を2回以上巡回し、火災、盗難その他の事故の発生のおそれがないことを確認するものとする。

(7) 火災その他の事故が発生したとき、又は発生するおそれのあるときは、必要な措置を採るとともに、関係の部長又は課長に直ちに報告し、その指示を受けるものとする。

(当直に関する簿冊)

第7条 当直員は、次に掲げる簿冊の引継ぎを受けて勤務に服さなければならない。

(1) 当直日誌

(2) 埋火葬に関する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(当直事務の引継ぎ)

第8条 当直員は、勤務終了後、直ちに次の当直員又は関係する職員に事務を引き継がなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年11月1日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年8月28日訓令第22号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

豊岡市本庁舎等当直規程

平成17年4月1日 訓令第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第24号
平成19年11月1日 訓令第32号
平成21年8月28日 訓令第22号
平成22年3月29日 訓令第11号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年3月27日 訓令第7号