○豊岡市運転者服務規程

平成17年4月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、車両の安全な運転を確保するため、豊岡市車両の管理及び使用に関する規程(平成17年豊岡市訓令第21号)第10条に規定する運転者が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(目的外使用の禁止等)

第2条 運転者は、使用許可を得た目的以外の目的に車両を使用し、又は車両管理者の許可なく他人に運転させてはならない。

(運転表の記録)

第3条 運転者は、車両(単車を除く。)の運転終了後、豊岡市車両の管理及び使用に関する規程第4条第5項に規定する車両運行日誌(様式第3号)に運行状況等必要事項を記録し、安全運転管理者を経て、車両管理者に提出しなければならない。

(車両の格納等)

第4条 車両は、運転終了後指定場所へ格納しなければならない。

2 車両のかぎは、指定保管場所へ返納しなければならない。

(車両の整備等)

第5条 運転者は、車両を破損し、故障を発見し、又は改装しようとするときは、整備管理者に届け出なければならない。

2 運転者は、緊急修理を必要とする場合は、自己の判断に基づき実施し、速やかに整備管理者に報告しなければならない。

3 運転者は、車両の使用後は、故障及び破損等の有無を点検し、洗車及び清掃を励行し、常に良好な状態で運行できるよう努めなければならない。

(給油)

第6条 運転者は、車両に給油するときは、車両管理者が指定する給油所で給油しなければならない。

2 休日又は緊急やむを得ない事情等により、車両管理者が指定する給油所で給油できない場合は、給油所の納品伝票を受け取り、車両管理者に提出するものとする。

(交通違反、事故時の処置)

第7条 運転者は、運転業務中交通法令に違反したとき、又は交通事故が発生したときは、速やかに必要な措置を採るとともに、安全運転管理者及び所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

(変更等の届出)

第8条 運転者は、運転免許の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を車両管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

豊岡市運転者服務規程

平成17年4月1日 訓令第23号

(令和3年9月1日施行)