○豊岡市公用のための自家用自動車の使用に関する規程

平成17年4月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用のために車両を使用することが困難な場合において、職員の自家用自動車を臨時に車両として使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 自家用自動車 運転者自らが所有又は使用する自動車をいう。

(手続)

第3条 運転者は、自家用自動車を臨時に車両として使用するためには、事前に使用する自家用自動車(対人無制限及び対物1,000万円以上を担保する自動車損害賠償保険に加入しているものに限る。)について使用登録届出書(様式第1号)により車両管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出には、安全運転宣誓書(様式第2号)を添付するものとする。

3 運転者は、自家用自動車を臨時に車両として使用するときは、自家用自動車使用承認願(様式第3号)により所属長に使用の承認を受けるものとする。

4 運転者は、自家用自動車を使用するときは、次の服務事項を厳守しなければならない。

(1) 所属長に対して旅行の経路を申告し、かつ遵守すること。

(2) 使用する自家用自動車は、事前に整備点検を行うこと。

(4) その他所属長から受ける安全運転に関する指示に従うこと。

5 所属長は、第3項による申請に基づき、次の各号の要件を具備する場合は自家用自動車の使用を承認することができる。

(1) 運転者が前項第4号に規定する服務事項を遵守することが確認されること。

(2) 車両規程第14条に該当する場合で、かつ用務先が市内であること。

(3) 公共交通機関の利用によることでは公務の遂行が困難であること。

(4) 車両の配車ができないなど、その使用が困難であること。

6 運転者は、自家用自動車の運転終了後、運転表(様式第3号)に運転状況等必要事項を記録し、所属長の確認を受けた上で、任命権者に提出しなければならない。

(借上料の支給)

第4条 市長は、自家用自動車を使用した運転者に対して、前条の規定により提出された運転表に基づき毎月の走行距離を算出し、その走行距離が2キロメートル以上の場合に限り、その算出された走行距離に対し走行距離1キロメートルにつき12円を借上料として支給する。ただし、算出された走行距離のうち1キロメートル未満の端数は切り捨てる。

(適用除外)

第5条 災害時及び災害訓練時に自家用自動車を公用のために使用する場合は、第3条及び前条の規定は、適用しない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年1月4日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月14日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年8月30日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の豊岡市公用のための自家用自動車の使用に関する規程の規定は、令和6年8月1日以後に走行した距離に係る借上料の支給について適用する。

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豊岡市公用のための自家用自動車の使用に関する規程

平成17年4月1日 訓令第22号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第22号
平成22年1月4日 訓令第1号
平成22年9月14日 訓令第23号
令和3年3月26日 訓令第2号
令和6年8月30日 訓令第7号