○豊岡市車両の管理及び使用に関する規程

平成17年4月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は、車両の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両で、市が使用するものをいう。

(2) 単車 車両のうち普通自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(3) 専用車両 専属して課(課に準ずるものを含む。)の業務の用に供する車両で車両管理者の指定したものをいう。

(4) 共用車両 専用車両を除く車両をいう。

(車両管理者)

第3条 車両の管理及び使用に関する事務を統括させるため、車両管理者を置く。

2 車両管理者は、総務部総務課長をもって充てる。ただし、振興局にあっては、地域振興課長をもって充てる。

(車両管理者の職務)

第4条 車両管理者は、車両の運行について、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び整備管理代務者の意見を尊重し、車両の安全運転管理及び車両の運用について統括しなければならない。

2 車両管理者は、車両の保全及び盗難防止のため車両の格納場所及びかぎの保管場所を定め、確実に収納し、及び保管させなければならない。

3 車両管理者は、運転者名簿(様式第1号)を備え、運転者を登録し、登録した運転者以外の者に車両を運転させてはならない。

4 車両管理者は、車両台帳(様式第2号)を備え、車両について必要な事項を記載し、記載事項に変更を生じたときは、その都度補正しなければならない。

5 車両管理者は、車両運行日誌(様式第3号)を備え、運転者に運行状況等必要事項を記録させなければならない。

6 車両管理者は、運行実績表(様式第4号)を備え、車両の走行距離、給油等の実績を記録しておかなければならない。

(安全運転管理者等)

第5条 道路交通法第74条の3第1項の安全運転管理者及び同条第4項の副安全運転管理者は、市長が選任する。

(整備管理者等)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条の整備管理者は、市長が選任する。

2 整備管理者の業務を補佐させるため、整備管理代務者を置く。

3 整備管理代務者は、整備管理者の資格を有する者のうちから、市長が選任する。

(整備管理者の職務)

第7条 整備管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 車両の状態を常に把握するとともに、点検整備計画を立て、これを実施すること。

(2) 運転者に日常点検を実施させ、日常点検表(様式第5号)を確認すること。

(3) 車両の整備について確認し、整備完了後の検査を行うこと。

(4) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項に定める整備管理者の職務権限に関すること。

2 整備管理者は、選任された使用の本拠において使用する車両のうち、整備管理者を選任しなければならない要件に係る車両について、前項各号の職務を行うものとする。

(整備管理代務者の職務)

第8条 整備管理代務者は、整備管理者の監督の下に、その職務を補佐するものとする。

(車両管理者等の解任)

第9条 市長は、車両管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者又は整備管理代務者が次の各号のいずれかに該当することとなったときには、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会又は地方運輸局長の解任命令を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、車両管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者又は整備管理代務者としてふさわしくない行為があったとき。

(運転の資格)

第10条 運転者は、次に掲げる者とする。

(1) 豊岡市職員職名規則(平成17年豊岡市規則第24号)第4条第2号に定める主任運転員又は運転員の辞令の交付を受けた者(以下「専任運転者」という。)

(2) 運転免許証取得者であって、運転歴により判断して安全運転が可能と認められる職員で、車両管理者が認定したもの(以下「認定運転者」という。)

(運転者の心がまえ)

第11条 運転者は、常に人命の尊重を旨とし、交通法令及びこの訓令を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(運転者の義務)

第12条 運転者は、道路交通法第4章第1節に規定する運転者の義務を守るほか、豊岡市運転者服務規程(平成17年豊岡市訓令第23号)を遵守し、車両管理者、安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び整備管理代務者の指示に従わなければならない。

(車両の管理)

第13条 車両の管理は、車両管理者が安全運転管理者、副安全運転管理者、整備管理者及び整備管理代務者と協力し、行わなければならない。ただし、専用車両については、その所属長が管理するものとする。

(車両の使用)

第14条 車両は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 公務による場合

(2) 市が主催する事業に使用する場合

(3) 市が共催する事業で車両管理者が必要があると認めた場合

(車両の使用制限等)

第15条 車両管理者は、災害が発生し、若しくは発生が予想される場合又は緊急やむを得ない事情が生じたときは、車両の使用を制限することができる。

2 車両管理者は、配車を決定した後において特別の事情が生じたときは、配車の決定を取り消し、又は変更することができる。

3 車両管理者は、車両の運転又は取扱い等が不適当と認められる場合は、車両の使用を禁止することができる。

(共用車両の配車)

第16条 市外において共用車両を使用しようとする者又は専任運転者に共用車両の運転を求める者は、所属長の承認を得て共用車両使用申込書(様式第6号)により、車両管理者に申し込まなければならない。

2 車両管理者は、前項の申込みを受けたときは、内容を審査し、適当と認めるときは配車するものとする。

3 前項の規定により配車を受けた者は、共用車両使用申込書の記載事項に変更が生じたときは、車両管理者の承認を受けなければならない。ただし、出発後の場合は、速やかにその理由、行先等を連絡しなければならない。

4 単車を使用しようとする者は、単車使用簿(様式第7号)に必要な事項を記入しなければならない。

(共用車両の使用基準)

第17条 共用車両の使用基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務の内容が緊急を要する場合又は特殊な事情がある場合で、車両運行の方が経済効果があると認められること。

(2) 車両の運行範囲が兵庫県内であること、又は兵庫県外においては、市の事務所から半径55キロメートル以内であること。

2 専任運転者が運転する共用車両を配車したときは、前項第2号に規定する運行範囲を超えることができる。この場合において、1日の運行距離が400キロメートルを超える場合は、交替の運転者を配置しなければならない。

3 専任運転者が運転する共用車両を配車することができない場合において、特別の事情があると車両管理者が認めたときは、認定運転者に運転させることができる。

(専用車両の使用等)

第18条 専用車両の使用及び配車については、共用車両の場合に準じ、その所属長が責任をもって行うものとする。

(専用車両の配車)

第19条 車両管理者は、第16条に規定する共用車両の配車をすることができないときは、専用車両を管理する所属長と協議の上、専用車両を配車することができる。

(自動車の借上げ)

第20条 車両管理者は、車両の使用申込者に対して配車及び貸付けをすることができない場合で、必要があると認めるときは、自動車を借り上げて使用させることができる。

2 前項の場合において、車両管理者は、使用申込者に対してタクシー共通乗車券(様式第8号)を交付するものとする。

3 自動車を借り上げて使用した者は、降車の際料金を確認の上タクシー共通乗車券に料金を記入し、署名して乗務員に交付するものとする。

(車両の整備)

第21条 車両管理者は、道路運送車両法第48条の規定による定期点検整備を実施するとき及び運転者から整備(改装を含む。)を必要とする箇所の報告を受けたときは、当該整備内容を審査し、整備管理者において整備する場合のほかは、車両整備依頼書(様式第9号)により整備業者に整備を依頼しなければならない。

2 車両管理者は、前項の整備が完了したときは、車両整備記録簿(様式第10号)に当該整備内容を記録しておかなければならない。

(事故及び違反の報告)

第22条 安全運転管理者は、車両の破損、交通事故及び交通違反等が発生したときは、速やかに運転者に適切な指示をするとともに、事故の場合は、所属長に車両事故報告書(様式第11号)を作成させ、車両管理者を経て、市長に提出しなければならない。

(事故の処理)

第23条 車両の事故処理については、運転者の所属長が車両管理者及び安全運転管理者と合議し、処理に当たらなければならない。

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の豊岡市庁用自動車の管理と使用及び安全運転に関する規程(昭和54年豊岡市訓令甲第3号)、城崎町役場安全運転管理規程(昭和44年城崎町訓令甲第2号)、庁用自動車の管理及び使用に関する規程(昭和44年竹野町規程第3号)、庁用自動車の使用及び管理に関する規程(昭和53年日高町告示第13号)、出石町庁用自動車安全運転並びに管理及び使用に関する規程(昭和42年出石町訓令甲第1号)又は但東町公用車使用管理規程(昭和45年但東町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行の日の前日において、城崎郡城崎町、竹野町若しくは日高町、出石郡出石町若しくは但東町又は北但行政事務組合の職員であった者で、車両の運転を認められていた者は、認定運転者とみなす。

(平成18年3月31日訓令第5号の2)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(豊岡市運転者服務規程の一部改正)

2 豊岡市運転者服務規程(平成17年豊岡市訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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豊岡市車両の管理及び使用に関する規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第21号
平成18年3月31日 訓令第5号の2
平成20年3月31日 訓令第6号
平成22年3月29日 訓令第10号
平成25年3月28日 訓令第4号
平成27年3月27日 訓令第7号
平成31年3月27日 訓令第6号
令和3年3月26日 訓令第1号
令和3年8月30日 訓令第17号
令和5年3月31日 訓令第13号
令和6年3月6日 訓令第2号