○豊岡市職員の服務に関する規程
平成17年4月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として、公共の利益のため、誠実公正かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の手続)
第3条 この訓令又は他の法令の規定に基づき、職員が提出する願又は届は、すべて所属長を経由するものとする。
(身分証明書)
第4条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務部人事課長に届け出なければならない。
3 職員は、その身分を失ったときは、速やかに、身分証明書を返納しなければならない。
(名札)
第5条 職員は、勤務時間中所定の名札を付けなければならない。ただし、市外へ出張する場合その他職務の性質上名札の着用が必要でないと認められる場合は、この限りでない。
(出勤簿等)
第6条 職員は、定刻までに登庁し、自ら電子システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を電子計算機によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に出勤時刻を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、自ら出勤時刻を出勤表に印字又は出勤簿に記入しなければならない。
2 職員は、退庁するときは、電子システムに自ら退勤時刻を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、自ら退勤時刻を出勤表に印字又は出勤簿に記入しなければならない。
3 職員は、出張、休暇、欠勤、遅刻又は早退の場合は、電子システムにその旨を記録しなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、出勤簿又は出勤表にその旨を記入しなければならない。
(休暇及び欠勤の手続)
第7条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、電子システムによりその時季について承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、年次有給休暇簿により承認を受けなければならない。
2 職員は、病気休暇を受けようとするときは、医師の診断書を添付し、電子システムにより承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、病気休暇願(様式第2号)に医師の診断書を添付して承認を受けなければならない。
3 職員は、特別休暇を受けようとするときは、必要な書類を添付し、電子システムにより承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、特別休暇願(様式第3号)に必要な書類を添付して承認を受けなければならない。
4 職員は、介護休暇を受けようとするときは、必要な書類を添付し、電子システムにより承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、介護休暇願(様式第4号)に必要な書類を添付して承認を受けなければならない。
5 職員は、介護時間を受けようとするときは、必要な書類を添付し、電子システムにより承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、介護時間願(様式第4号の2)に必要な書類を添付して承認を受けなければならない。
6 職員は、遅刻、早退又は欠勤しようとするときは、必要な書類を添付し、電子システムにより承認を受けなければならない。ただし、電子システムにより難い場合は、遅刻、早退、欠勤願(様式第5号)に必要な書類を添付して承認を受けなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務等)
第9条 職員は、時間外勤務又は休日勤務を命令されたときは、当該勤務に服さなければならない。
2 前項の勤務命令は、電子システムにより行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合は、時間外(休日)勤務命令簿により行うものとする。
(出張)
第10条 職員の出張は、電子システムにより行うものとし、電子システムにより難い場合は出張命令簿により行うものとする。ただし、旅費を伴わない市内出張については、この限りでない。
2 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、予定日数を変更するとき。
(2) 病気その他の事由により服務できないとき。
(復命)
第11条 職員は、出張をしたときは、緊急を要するものはその都度、その他のものについては帰庁後3日以内に復命書により復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって代えることができる。
(事務引継ぎ)
第12条 職員は、退職、休職又は所属転換を命じられたときは、その日から5日以内に後任者又は所属長の指定した職員に事務の引継ぎをしなければならない。
2 前項の引継ぎは、引継目録を調製して、これに懸案事項等を記載した事務引継書により行うものとする。ただし、係長以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等の従事)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第6号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(物品)
第14条 職員は、物品を浪費し、又は私用のため用いてはならない。
(整理)
第15条 職員は、庁舎内外の整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(当直及び火気取締り)
第16条 当直及び火気取締りについては、別に定める。
(退庁時の心得)
第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓の施錠及び室の消灯を行わなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、休日又は退庁後庁舎又はその付近で火災その他非常事態の発生を知ったときは、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(その他)
第19条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、この訓令中き章に関する規定は、適用しない。
3 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の服務に関する規則(昭和53年豊岡市規則第11号)、豊岡市職員き章規則(昭和30年豊岡市規則第13号)、城崎町職員服務規程(昭和47年城崎町訓令甲第2号)、竹野町職員服務規程(平成元年竹野町規程第1号)、日高町職員服務規程(昭和43年日高町告示第35号)、日高町職員名札着用規程(平成9年日高町告示第43号)、日高町職員き章規程(昭和54年日高町告示第52号)、出石町職員服務規程(昭和60年出石町訓令甲第4号)、出石町職員身分証明書発行規定(昭和34年出石町規則第6号)、出石町職員き章規程(昭和33年出石町規則第11号)若しくは職員服務規程(昭和45年但東町規程第4号)又は職員の服務に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第15号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月29日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月19日訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月20日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日訓令第9号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。








