○豊岡市職員の休職の時期等に関する規則

平成17年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の分限に関する条例(平成17年豊岡市条例第35号。以下「条例」という。)第3条第2項に規定する休職の処分の時期及び第4条第1項に規定する休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の処分の時期)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当するものとして職員を休職させる場合における休職の処分の時期は、当該事由により勤務に服することができなくなった日以後90日を経過した日とする。

2 法第28条第2項第2号に該当するものとして職員を休職させる場合における休職の処分の時期は、当該事由により起訴された日とする。

(休職期間の通算)

第3条 法第28条第2項第1号に該当するものとして休職した職員の休職の期間が満了した場合において、その職員が豊岡市職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成17年豊岡市規則第30号)第6条の規定により引き続き休職の期間の更新を受けたときにおける条例第4条第1項の休職の期間の計算については、当初の休職の期間及び更新を受けてする休職の期間は、これを通算する。

2 前項の規定は、同項に規定する職員が復職した日後1年以内に当初の休職と同一の負傷又は疾病(病因の同一性が認められる場合を含む。)により休職した場合について準用する。

(休職の処分の時期の特例)

第4条 前条第2項に規定する復職後の休職の処分の時期については、第2条の規定にかかわらず、同項に規定する事由により勤務に服することができなくなった日とする。

(休職の期間の満了)

第5条 法第28条第2項第1号に該当するものとして休職した職員が条例第4条第1項に規定する休職の期間の限度を超えてもなお勤務に服することができないときは、当該期間の限度に達する日をもって、当該職員は、その職を失うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の休職の時期に関する規則(昭和28年豊岡市規則第25号)、城崎町職員の休職の時期に関する規則(昭和39年城崎町規則第6号)若しくは日高町職員の休職の時期に関する規則(昭和36年日高町規則第1号)又は休職の時期に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年豊岡市規則第2号)による改正前の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第23条第1項の規定により病気休暇を取得している職員を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当するものとして休職させる場合における休職の処分の時期は、改正後の豊岡市職員の休職の時期等に関する規則第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

豊岡市職員の休職の時期等に関する規則

平成17年4月1日 規則第35号

(令和3年4月1日施行)