○豊岡市週休日等の振替等実施規程
平成17年4月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第4条及び第5条に規定する週休日の指定、勤務時間の割振り及び週休日の振替等及び勤務時間条例第11条に規定する休日の代休日の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 閉庁部門職員 別表第1に規定する閉庁部門(日曜日及び土曜日に閉庁する部門)の事務に従事する職員をいう。
(2) 開庁部門職員 別表第1に規定する開庁部門(日曜日及び土曜日に開庁する部門)の事務に従事する職員をいう。
(3) 割振者 開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割振り又は週休日の振替の決裁者で、別表第2に規定する割振者をいう。
(週休日の指定等)
第3条 割振者は、開庁部門職員の週休日及び勤務時間の割振りを行ったときは、週休日の指定簿(様式第1号)を作成し、職員に速やかに明示するものとする。
(1) 週休日及び休日において、大会、行事、試験、研修又は講習会の開催に係る職務その他これに類する職務に、その事務を所掌する課等の職員又は当該課等以外の課等の職員が従事する場合 当該職務に従事する日
(2) 週休日及び休日において、前号に掲げる職務以外の職務(通常業務)に従事する場合で、当該職員が週休日の振替等を希望する場合 当該職員が希望した当該職務に従事する日
(振替の実施方法)
第5条 割振者は、週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日等のうち勤務することを命ずることとなる日(以下「振替勤務日」という。)、当該振替勤務日の勤務時間、休憩時間及び勤務の内容並びに週休日の振替の日又は休日の代休日(以下「振替休日」という。)を決定し、あらかじめ当該職員に対して明示するものとする。
3 職員が休日の代休日の指定を希望しない場合は、電子システム又は週休日等の振替簿の振替休日欄に代休日の指定を希望しない旨を入力又は記載する。
(振替休日)
第6条 振替休日は、次に掲げる区分によるものとし、休日には振替を行わないものとする。
(1) 振替勤務日に7時間45分の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の1日
(2) 振替勤務日(休日を除く。)に3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間の勤務時間に相当する業務を行う場合 勤務日の午前又は午後の半日
(3) 交替制変則勤務に従事する職員において、前2号により難い場合 振替勤務日の勤務時間に相当する勤務時間が割り振られている勤務日のうちの1日
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、週休日等の振替実施要領(平成7年竹野町要綱第22号)、週休日等の振替等の対象となる業務に関する内規(平成12年竹野町内規第2号)又は週休日等の振替実施要領(平成7年出石町訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月8日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月1日訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第15号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月28日訓令第22号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日訓令第9号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第6号)
この訓令中第1条、第2条、第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定は令和5年4月1日から、第3条、第5条及び第7条の規定は令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
開庁部門 | 閉庁部門 |
隣保館 診療所(休日急病診療所を含む。) 市民センター | 本庁舎の各事務所 振興局 健康福祉部(福祉事務所) 健康増進課(保健センターを含む。) |
別表第2(第2条関係)
割振者 | 職員の区分 |
副市長 | 技監、部長、公室長、振興局長、部参事又はこれに相当する職員 |
部長又はこれに相当する職員 | 課長、参事又はこれに相当する職員 |
課長又はこれに相当する職員 | 課長補佐、主幹、係長又はこれに相当する職員 |
係長又はこれに相当する職員 | 前各号に掲げる職員以外の職員 |