○豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする2週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日の翌日を起算日とする10週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日のうち3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。第18条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条 条例第6条第1項の規定に基づく1日の勤務時間が6時間を超える場合の休憩時間は、午後零時から午後1時まで(業務の運営並びに職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすと市長が認めるときは、午後零時15分から午後1時までとすることができる。)とする。ただし、勤務の特殊性その他特別の事由がある場合においては、別に定めることができる。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項本文の規定の適用を受ける職員のうち条例第6条第3項の規定により任命権者が休憩時間を一斉に与えないことができる職員は、市長が別に定める機関に勤務する職員とする。

3 任命権者は、条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

第5条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条第1項の規定により休憩時間を置き、若しくは同条第2項の規定により休憩時間につき別段の定めをした場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第6条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(宿日直勤務)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第8条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第8条の2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)又は任期付短時間勤務職員(豊岡市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年豊岡市条例第55号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第9条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条の3 条例第9条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

第10条 条例第9条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第9条第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子(条例第9条第1項において子に含まれるとされる者を含む。第12条第1項各号第15条第1項及び第2項第25条第30条第31条の2第36条及び別表第3(付表1を除く。)において同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第11条 条例第9条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までにしなければならない。

2 任命権者は、深夜勤務制限の請求があったときは、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による通知後において公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、当該日の前日までに、当該深夜勤務制限の請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第12条 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第10条に規定する者に該当することとなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第13条 削除

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第14条 条例第9条第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限の請求」という。)は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までにしなければならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 任命権者は、時間外勤務制限の請求があったときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、当該請求に係る事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

第15条 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条第2項の規定による請求にあっては3歳(満3歳の誕生日)に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(要介護者)

第16条 条例第9条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹又は孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第31条において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第9条第4項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条 第11条第12条第14条及び第15条(第12条第1項第4号及び第15条第2項第2号を除く。)の規定は、条例第9条第4項において準用する同条第1項又は第3項の規定により職員が要介護者を介護する場合の深夜における勤務又は時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第11条第1項中「条例第9条第1項」とあるのは「条例第9条第4項において準用する同条第1項」と、第12条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消し、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、同条第4項中「前条第4項」とあるのは「第17条において準用する第11条第4項」と、第14条第1項中「条例第9条第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条第4項において準用する同条第3項」と、同項中「ならない。この場合において、条例第9条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、第15条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子」とあるのは「要介護者が離婚、婚姻の取消、離縁等により、当該請求をした職員の親族」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第4項中「前条第5項」とあるのは「第17条において準用する第14条第5項」と読み替えるものとする。

(超勤代休時間の指定)

第17条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号。以下「給与条例」という。)第20条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第11条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 豊岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊岡市条例第40号。以下「育児休業条例」という。)第17条又は第18条の規定により読み替えられた給与条例第20条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

(休日の振替)

第17条の3 条例第10条の2第1項の規定による休日の振替は、当該振替前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日に振り替えることにより行うものとする。ただし、その日が休日に当たるとき又は施設等の運営上不都合なときは、当該振替前の休日が属する月内の正規の勤務時間が割り振られている日に振り替えるものとする。

2 条例第10条の2第2項の規定による休日の振替は、前項の規定の例による。

(代休日の指定)

第18条 条例第11条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする2週間前の日から当該勤務することを命じた休日の翌日を起算日とする10週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第19条 条例第13条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第1項及び第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第20条 条例第13条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年度の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職することとなる者(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に定める日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別表第2に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において企業職員等となった者で、引き続き新たに職員となったもの 企業職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第13条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第13条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に企業職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第13条第1項第3号の規則で定める日数は、各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日(当該年度の中途において任期が満了することにより退職することとなる場合にあっては、当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数)に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第20条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第13条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 条例第13条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の20日(第19条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項各号の規定による日数)を超えない範囲の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り上げた日数とする。)とする。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 半日を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合には、2回をもって1日とし、1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(病気休暇)

第23条 条例第14条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合を除き、90日を超えることはできない。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第3項の規定を準用する。

(特別休暇)

第24条 条例第15条の規則で定める特別休暇の種類及び期間は、別表第3に定めるところによるものとする。

(骨髄等提供休暇)

第25条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときにおける休暇とする。

(ボランティア休暇)

第26条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(結婚休暇)

第27条 結婚休暇は、職員が婚姻する場合で、結婚式、旅行その他婚姻に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 結婚休暇の期間は、婚姻の日の5日前の日から当該婚姻の日後1月(任命権者が市長の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する期間とする。

(不妊治療休暇)

第27条の2 不妊治療休暇は、職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 不妊治療休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(妊娠中又は出産後の通院休暇)

第28条 妊娠中又は出産後の通院休暇は、妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合における休暇とする。

(妊娠中の通勤緩和休暇)

第28条の2 妊娠中の通勤緩和休暇は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師等から指導を受けた場合における休暇とする。

(妊娠中のつわり休暇)

第28条の3 妊娠中のつわり休暇は、妊娠中の女性職員がつわりのため勤務することが著しく困難であると認められる場合における休暇とする。

2 つわり休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(分べん休暇)

第29条 分べん休暇は、8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合における休暇(第44条第2項において「産前休暇」という。)及び女性職員が出産した場合における休暇(同条第3項において「産後休暇」という。)とする。

(育児休暇)

第30条 育児休暇は、生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合における休暇とする。

2 男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が前項の休暇を使用しようとする日における同項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。

(配偶者出産休暇)

第31条 配偶者出産休暇は、職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 配偶者出産休暇は、職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において1日又は1時間を単位とする。

(男性職員の育児参加休暇)

第31条の2 男性職員の育児参加休暇は、職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 男性職員の育児参加休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(忌引休暇)

第32条 忌引休暇は、職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

2 忌引休暇の期間は、死亡した親族に応じ別表第3付表2の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間とする。

(父母の祭し休暇)

第33条 父母の祭し休暇は、職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(夏季休暇)

第34条 夏季休暇は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 夏季休暇の期間は、一の年の6月から9月までの期間内(任命権者が勤務の特殊性その他の事情により特に必要があると認める場合には、あらかじめ市長の承認を得て定める期間内)において連続する期間とする。ただし、特に必要があると認められる場合には、1日単位で分割することができる。

(生理休暇)

第35条 生理休暇は、生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合における休暇とする。

(子の看護休暇)

第36条 子の看護休暇は、12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 子の看護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(短期介護休暇)

第36条の2 条例第9条第4項に規定する要介護者の介護又は通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期介護休暇は、1日又は1時間を単位とする。

(長期勤続休暇)

第36条の3 長期勤続休暇は、職員が次の各号に掲げる区分に該当する場合で、心身の活力の維持及び増進を行い、職務への意欲の喚起又は自己研鑽を図るため勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 勤続年数が20年に達した場合

(2) 勤続年数が30年に達した場合

2 長期勤続休暇の期間は、前項各号の区分に該当した日の属する年度の次の年度において連続する期間とする。

(特定休暇の単位の取扱い)

第36条の4 1日を単位とする第28条の3第31条第31条の2第36条又は第36条の2の休暇(次項において「特定休暇」という。)は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

2 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

(介護休暇)

第37条 条例第16条第1項に規定する職員の指定の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を書面に記載して任命権者に対し行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面に記載して、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から前項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第42条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第37条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第37条の3 介護時間は、30分を単位とする。

2 介護時間は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業条例第20条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(組合休暇)

第38条 条例第17条第1項に規定する規則で定める機関は、執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)、投票管理機関及び諮問機関とする。

2 組合休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする組合休暇を日に換算する場合には、第22条第3項の規定を準用する。

(休暇の日数及び期間の計算)

第39条 条例第12条に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。

(1) 年次有給休暇の日数には、週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間が指定された日、休日及び代休日を含まない。

(2) 病気休暇、特別休暇(夏季休暇及び長期勤続休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を含むものとする。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第40条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、分べん休暇とする。

第41条 任命権者は、病気休暇、特別休暇(前条に規定するものを除く。第44条第1項において同じ。)又は組合休暇の請求について、条例第14条若しくは第17条に定める場合又は第25条から第36条までに定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第42条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇の届出)

第43条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第44条 病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 産前休暇を受けようとする女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。

3 女性職員が出産し、産後休暇を受けようとするときは、当該女性職員は、速やかにその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第45条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第46条 第44条第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに1週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他書類の提出を求めることができる。

(報告)

第47条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日まで、合併前の職員の勤務時間等に関する規則(昭和40年豊岡市規則第7号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年城崎町規則第12号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年竹野町規則第16号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年日高町規則第23号)、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年出石町規則第34号)若しくは職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年但東町規則第15号)又は職員の勤務時間等に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第12号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、特別休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(東日本大震災に対処するための特別休暇に関する特例措置)

3 平成25年3月31日までの間、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第26条第1項第1号及び別表第3の規定の適用については、同号中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域」とあるのは「東日本大震災の被災地又はその周辺の地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同表ボランティア休暇の項中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、第26条第1項第1号に掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」とする。

(平成17年6月30日規則第169号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月26日規則第174号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第30号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(長期勤続休暇の特例)

2 この規則の施行の際第36条の2第1項各号に該当した日を経過している職員で、定年退職の日までに同項各号いずれの区分の長期勤続休暇もすることができない職員は、この規則の施行の日から1年を経過する日までの間において連続する3日の範囲内の期間の長期勤続休暇をすることができる。

(平成20年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月28日規則第38号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第25号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年8月13日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、平成23年4月13日から適用する。

(平成23年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月4日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

2 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年豊岡市条例第6号。以下「平成29年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、平成29年改正条例第1条の規定による改正後の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「勤務時間条例」という。)第16条に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を書面に記載して、任命権者に対して行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成29年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間を指定するものとする。

4 平成29年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面に記載して、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年4月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が公務の運営に支障があるため介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(豊岡市職員の給与に関する条例附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する勤務時間条例の読替え)

7 豊岡市職員の給与に関する条例(平成17年豊岡市条例第51号)附則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する勤務時間条例第16条の2第3項の規定の適用については、同項中「第24条」とあるのは「附則第13条」とする。

(平成29年8月9日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年までの間におけるこの規則による改正後の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第23条第1項の規定により病気休暇を取得している職員に係る病気休暇の期間については、改正後の豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第23条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第40号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月16日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月7日規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第20条関係)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間30分から16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

別表第3(第24条関係)

特別休暇の種類

期間

骨髄等提供休暇

その都度必要と認める期間

ボランティア休暇

一の年度において5日の範囲内の期間

結婚休暇

5日の範囲内の期間

不妊治療休暇

一の年度において5日(通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

妊娠中又は出産後の通院休暇

付表1に定める回数において必要と認める時間

妊娠中の通勤緩和休暇

所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じ1時間を超えない範囲内で、あらかじめ時間の配分を定めたそれぞれ必要と認める時間

妊娠中のつわり休暇

一の妊娠期間において6日の範囲内の期間

分べん休暇

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日の翌日から8週間を経過する日までの範囲内の期間

育児休暇

1日2回それぞれ30分以内の期間

配偶者出産休暇

2日の範囲内の期間

男性職員の育児参加休暇

7日の範囲内の期間

忌引休暇

付表2に定める範囲内において必要と認める期間

父母の祭し休暇

1日の範囲内の期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

夏季休暇

5日の範囲内の期間

生理休暇

その都度必要と認める期間

子の看護休暇

一の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

短期介護休暇

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

長期勤続休暇

3日の範囲内の期間

付表1 通院回数表

妊娠月数

回数

妊娠したと認められたときから妊娠6月まで

4週間に1回

妊娠7月から9月まで

2週間に1回

妊娠10月から分べんまで

1週間に1回

出産後1年まで

1回

備考

1 1月の日数は、28日とする。

2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。

付表2 忌引休暇日数表

死亡した親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

祖父母

5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

3日

兄弟姉妹

5日

曽祖父母

2日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

配偶者の父母の兄弟姉妹

備考 葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加算することができる。

豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第32号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第32号
平成17年6月30日 規則第169号
平成17年8月26日 規則第174号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年3月29日 規則第30号
平成19年9月28日 規則第46号
平成19年11月1日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第38号
平成20年8月29日 規則第55号
平成21年3月27日 規則第13号
平成21年8月28日 規則第38号
平成22年3月29日 規則第11号
平成22年6月29日 規則第25号
平成22年8月13日 規則第29号
平成23年4月27日 規則第18号
平成23年12月20日 規則第31号
平成23年12月27日 規則第38号
平成24年8月17日 規則第39号
平成24年12月27日 規則第48号
平成25年3月4日 規則第10号
平成26年12月26日 規則第39号
平成29年3月29日 規則第4号
平成29年8月9日 規則第17号
平成30年3月27日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第5号
令和3年1月27日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年9月15日 規則第40号
令和5年1月16日 規則第1号
令和5年4月7日 規則第21号