○豊岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年豊岡市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号に規定する市長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務の遂行に関し密接な関連のある国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合
(2) 職務の遂行に関し密接な関連のある国若しくは他の地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、研究会等に出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置要求をし、又はその審理に出頭する場合
(5) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(6) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生的活動を含む適法な目的のため、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合(当局と話合いをする場合を含む。)
(7) 風水震火災その他の天災地変又は交通機関の事故により、交通が途絶し、又は遮断され、やむを得ず出勤できない場合
(8) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許その他の職務の遂行に必要な免許、資格等に係る試験を受験する場合
(9) 公益上の必要又は職務に関連がある研修会、講演会等に参加し、又はそれらの講師となる場合
(10) 裁判員、証人、鑑定人、参考人又は公述人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合
(11) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合
(12) 消防団員又は水防団員としての事務に従事する場合
(13) 消防法(昭和23年法律第186号)第25条の規定により応急消火等を行い、それに協力し、若しくは情報を提供した場合、災害救助法(昭和22年法律第118号)第7条若しくは第8条の規定により救助業務に従事し、若しくは協力した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条の規定により水防作業に従事した場合
(14) 国若しくは他の地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
(15) 風水震火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊の場合
(16) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断の場合
(17) 関係機関の行う任用試験又は職務の遂行に必要な資格試験を受験する場合
(18) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は補食する場合
(19) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
2 前項の規定により承認を受けようとするときは、職員は、その根拠となる書類又はその写しを添付しなければならない。ただし、任命権者又はその委任を受けた者が当該書類等を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(免除の期間)
第4条 条例第2条の規定により職務に専念する義務を免除される期間は、必要最小限の期間として、その都度任命権者又はその委任を受けた者が認める期間とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和59年豊岡市規則第14号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和60年城崎町規則第3号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年竹野町規則第5号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年日高町規則第5号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年出石町規則第35号)若しくは職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年但東町規則第11号)又は職務に専念する義務の特例に関する規則(平成7年北但行政事務組合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日規則第46号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月19日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。